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三浦和義氏の共謀罪容疑等に関する質問主意書
参議院 第170回 第53号
質問本文
米当局から共謀罪容疑をかけられ身柄をロサンジェルスに移送された三浦和義元社長が現地時間十日夜、拘置所内で「自殺」したとされる。三浦氏の経歴のいかんにかかわらず、日本人が米自治領内で殺人罪、共謀罪の二つの容疑で逮捕され、米本土に移送された直後にして共謀罪で起訴される直前に「自殺」したとされる事実は見過ごすことが出来ない。ついては、三浦氏逮捕から自殺に至る間の日米政府間・当局間の協力関係などについて、以下質問する。
一 三浦氏が今年二月二十二日、米領サイパンで殺人罪および共謀罪の容疑で逮捕された際、日本政府・当局は、「一事不再理」の法廷原則があるにもかかわらず殺人容疑までかけられたことに関して米政府・当局に対し、注意喚起、異議申し立て、抗議などをしたか否かを明らかにされたい。
二 三浦氏の「自殺」に関し、日本政府・当局は米政府・当局に対し、真相解明のための厳密な調査を要請したか否かを理由とともに明らかにされたい。
三 今月十二日付の朝日新聞は社会面掲載の「ロス事件闇の中に」「真相期待したが」と題した記事で、「日米の捜査当局は、有罪立証に向け、水面下で裁判記録を調べるなどの協力を続けてきたとみられる」と前置きし、「法務省の幹部は『米国と連絡を取り合ってここまで来たのに、すべてが無になった』と悔しさをにじませた」と報じている。「法務省幹部」の発言からも、日米当局間の協力関係が存在したのは明確だ。ついては、サイパンでの逮捕に備えた日米捜査当局間の協力関係がいつ、どのようにして始まり、どのような経過をたどって今日に至ったかの詳細を明らかにされたい。
四 日本には「共謀罪」はないが、小泉政権と安倍政権は共謀罪関連法の成立を目指していた。日本版共謀罪法案が民主主義を蹂躙する極めて弾圧的な悪法の法案であることが明らかになったことなどから、法案が法として成立することはこれまでなかったが、三浦氏を共謀罪容疑で起訴しようとしていた米当局に日本当局が協力していたことが十分にうかがえる。「共謀罪容疑による起訴」を、「日本での共謀罪関連法の必要性」といったものを宣伝するための日米合作の企てと受け止めることも可能だろう。このことは、福田政権と麻生政権に、三浦氏の「共謀罪による起訴」を契機として「日本での共謀罪の必要性」を喧伝する方針があったのではないかという疑いを有権者に抱かしめかねないとも言える。ついては、日本で共謀罪関連法を成立させるための協力関係が日米間にあったか否かを明らかにされたい。
五 総じて三浦氏逮捕から「自殺」に至る過程で、同氏が殺人容疑の対象になされていたことが示すように、「一事不再理」がいったん無視されていた事実は、米当局によって日本の司法が著しく軽視されたことを物語る。ましてや、日本当局が米当局に協力していたとすれば、言語道断だ。日本の司法が軽んじられていた事実を政府はどう受け止めているのか。明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
各国の裁判権は、個別の国の判断に基づいて行使されるべきものである。したがって、米国が、その裁判権に基づき、御指摘の三浦和義氏を逮捕したことに関し、我が国は、米国政府に対し、御指摘のような抗議等を行う立場にはない。
なお、御指摘の三浦和義氏の逮捕に際しては、北マリアナ諸島検事局に対し、同氏の逮捕理由を確認するとともに、同氏の家族と連絡を取りつつ領事面会を行うなど、邦人保護の観点から必要な支援を行った。
二について
お尋ねについては、ロサンゼルス市警察及びロサンゼルス郡検視局により調査が行われていると承知している。政府としては、これら関係当局との間で連絡を取りつつ、調査結果を注視しているところである。
三について
米国の捜査当局による個別の刑事事件の捜査にかかわることであり、お答えすることは差し控えたい。
四について
我が国が、組織的な犯罪の共謀の罪を規定する犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案を成立させることを目的として、米国の捜査当局による捜査に協力したという事実はない。
五について
米国の司法手続において我が国の確定判決の存在をどのように扱うかは、米国が判断すべき問題であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。