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米軍人・軍属の弁護人選任権に関する再質問主意書
衆議院 第164回 第294号お答えすることは困難 ×2承知していない ×2
質問本文
私は、去る五月十九日付で、米軍人・軍属の弁護人選任権に関する質問主意書(以下、質問主意書という)を提出した。これに対する政府の答弁書(以下、答弁書という)が平成十八年五月三十日付で発出された。
私の質問主意書に対する答弁は、一部、誠実な答弁内容になっているものの、全体的には不誠実、不十分な答弁といわざるをえない。この問題は、日米地位協定、刑事訴訟法、刑事訴訟規則とも関連する我が国の司法制度の根幹に関わる重大問題である。よって、再質問主意書を提出するが、政府は国会議員の質問権を尊重する立場で、誠実に答弁することを強く求めるものである。
以下、質問する。
一 私は、質問主意書において、米軍人・軍属及び家族らが逮捕された場合の関係者への通告がどのようになされるかを問い質した。これに対し、政府の答弁書は、「我が国の捜査当局は、合衆国軍隊構成員等を逮捕した場合、これに従って適切に通告手続を行っているものと承知している」と答弁している。
そこで、再度訊ねる。「適切な通告手続」とは、具体的にどのような手続きか、捜査当局から、逮捕した軍人・軍属の所属部隊への通告か、それともその家族に対する通告かを明らかにした上で、政府の見解を示されたい。
二 米軍人・軍属の弁護人選任手続きについて、答弁書は、刑事訴訟法、刑事訴訟規則に基づいて、「合衆国軍隊構成員等が逮捕された場合においてもそれらの定めによることとなる」と答弁している。
そこで、再度訊ねる。国選弁護人を希望した場合、弁護士会を通すことになると思うが、実際の具体的な国選弁護人の選任方法について明らかにした上で、政府の見解を示されたい。
三 私の質問主意書に対し、政府は答弁書において、平成十三年から平成十七年までの起訴人員数、公判請求人員数を明確に答弁している。ところが、私が求めた私選弁護人、国選弁護人の区別及び刑事訴訟法第百八十一条に基づく訴訟費用負担をさせた件数については、「統計資料がなく、お答えすることは困難である」と答弁している。
そこで、再度訊ねる。裁判所は、毎年、司法統計を取っているはずなので、これを参照すること等により、明らかにすることが可能であると考える。よって、平成十三年以降、公判請求されたものに限り、私選弁護人、国選弁護人に区別した件数(人員)、そのうち刑事訴訟法第百八十一条の規定に基づき、被告人に訴訟費用を負担させた件数(人員)について明らかにした上で、政府の見解を示されたい。
四 合衆国軍隊構成員等が我が国の裁判所において訴訟費用の全部、若しくは一部の負担を命じられたケースにおいて、命令通り訴訟費用は国庫に支払われたかを明らかにした上で、政府の見解を示されたい。
五 合衆国軍隊構成員等が被告人の場合、米軍当局の法務官が在廷の上、審理に同席していると思われるが、右法務官は、いかなる資格とどのような法令上の根拠で在廷、同席しているのかを明らかにした上で、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの通告手続は、我が国の捜査当局からアメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の憲兵司令官に対して、電話等により行っていると承知している。
二について
国選弁護人の選任手続は、裁判所又は裁判長と弁護士会又は弁護士との間で行われており、政府としてその具体的な選任方法を承知しておらず、お答えすることは困難である。
三及び四について
お尋ねについては、統計資料がなく、お答えすることは困難である。
なお、裁判所が作成している統計においても、お尋ねについて確認することができるものがあるとは承知していない。
五について
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第十七条9(g)においては、合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族(以下「合衆国軍隊構成員等」という。)は、我が国の裁判権に基づいて公訴を提起された場合には、自己の裁判にアメリカ合衆国政府(以下「合衆国政府」という。)の代表者を立ち会わせる権利を有する旨が定められており、合衆国軍隊の当局から合衆国政府の代表者として通知された者が、合衆国政府の代表者として合衆国軍隊構成員等の裁判に立ち会っているものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。