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在日米軍人・軍属等による事件、事故に関する質問主意書
参議院 第211回 第79号趣旨が明らかではない ×2承知していない ×3
質問本文
在日米軍人・軍属やその家族(以下「米軍関係者」という。)による犯罪事件、事故が多発している。沖縄県中頭郡北谷町で本年三月に米海軍兵による住居侵入事件が発生した。同町では一月にも米空軍兵による窃盗及び建造物侵入事件、二月には器物損壊事件が同様に発生しており、町議会において抗議決議が全会一致で可決された。また、うるま市でも本年一月、米軍水兵が酒気を帯びた状態で車を運転して道路を逆走して事故を起こし、沖縄市では四月初めに米軍関係者同士の乱闘事件が起きた。これらの事件、事故は全て飲酒絡みである。これについて以下質問する。
一 米軍関係者が直近一年間に起こした事件や事故の検挙数を、それらが発生した都道府県別に明らかにされたい。また、これらのうち、飲酒絡みの事件は何件あるかも併せて明らかにされたい。
二 在沖米軍のリバティー制度が二〇二二年十二月に緩和されたことを受け、右に挙げたような事件や事故が増加しているとの意見がある。これまでも犯罪事件、事故の再発防止を求めてきているが、現状では実効性のある対策は講じられていない。これ以上の事件、事故の発生を防ぐため、政府としてどのような策を講じるか。また、米軍に対し、リバティー制度の規制強化を求めているかを示されたい。
三 事件、事故の多発を受けて「米軍人、軍属等による事件・事故防止のための協力ワーキングチーム(以下「CWT」という。)の開催が求められている。CWTの開催について過去の政府の答弁書(内閣衆質一八〇第九六号)においては「構成員の要請に基づき、外務省沖縄事務所において日程調整を行った上で、開催」とされている。これまで沖縄県を始め沖縄県議会、北谷町議会等がCWTの開催を要請していると承知している。二〇二二年三月三日の衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会において林芳正外相は「公務外の事件、事故の防止という目的に鑑み、その在り方も含めて、在沖米軍や沖縄県などの関係者と調整をしているところ」と述べているが、政府としてCWTの開催を要請しているか。要請しているのであれば、要請した日を明らかにした上で、開催に向けたこれまでの政府の取組を明らかにされたい。
四 SACO見舞金とは、「米政府による支払が裁判所の確定判決による額に満たない事例が生じた場合に、日本政府が必要に応じてその差額を埋めるために支給する見舞金」とされている。二〇〇八年に沖縄市で起きた公務外の米軍関係者二人によるタクシー強盗致傷事件で、裁判で加害者に命じられた二千六百四十二万円の損害賠償が十五年を経た現在でも支払われていないと報道された。米政府から提示された金額が裁判で確定した額に満たない場合は日本政府が差額分をSACO見舞金で埋めるのではないのか。また、事件から十五年もの歳月が経ち、被害者本人は既に他界している。手続の煩雑さ、さらに時間がかかりすぎることなど、被害者救済の観点からすると大きな問題である。米軍関係者の起こした事件、事故の被害者は日本の裁判所で確定した金額を速やかに受け取れるようにすべきではないか。政府の見解を示されたい。
五 二〇一八年六月一日の参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会において、政府は、米軍関係者の公務外の事故について「当事者間により解決されない場合の補償金額の算定に当たり、国家賠償における算定方法と同様に、事故等と相当因果関係のある範囲で通常生ずべき損害について、まずは防衛省において公正に請求を審査、算定した上で米国政府に当該請求を送付する」旨答弁している。米軍関係者が公務外に起こした事件、事故の損害賠償に「国家賠償における算定方法」を適用するのはなぜか、明らかにされたい。
六 米軍関係者が公務外に起こした事件、事故について、被害者への損害賠償には迅速さ、手続のしやすさが求められる。日本政府は被害者に寄り添って、米政府に対して交渉を行うべきと考えるが政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「直近一年間に起こした事件や事故の検挙数」及び「飲酒絡みの事件」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和四年中に警察が検挙したアメリカ合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族(以下「合衆国軍隊構成員等」という。)による警察の犯罪統計の区分における刑法犯に係る検挙件数について、犯罪が発生した都道府県別にお示しすると、次のとおりである。なお、被疑者が犯行時に飲酒していたかどうかについては把握していない。
青森県 一件
岩手県 一件
埼玉県 一件
東京都 十四件
神奈川県 十七件
広島県 二件
山口県 十三件
福岡県 一件
長崎県 二件
沖縄県 五十四件
また、令和四年中に警察が検挙した合衆国軍隊構成員等による警察の犯罪統計の区分における特別法犯に係る検挙件数については、犯罪が発生した都道府県別の数値は把握していないが、検挙した都道府県警察別にお示しすると、次のとおりである。なお、被疑者が犯行時に飲酒していたかどうかについては把握していない。
警視庁 十三件
神奈川県警察 五件
広島県警察 一件
山口県警察 四件
福岡県警察 一件
長崎県警察 二件
沖縄県警察 十八件
また、令和四年中に警察が検挙した合衆国軍隊構成員等による道路交通法違反事件の検挙件数について、警察庁として把握している限りで、検挙した都道府県警察別にお示しすると、次のとおりである。
青森県警察 四件(うち酒気帯び運転四件)
警視庁 一件(うち酒酔い運転一件)
神奈川県警察 二件(うち酒気帯び運転二件)
静岡県警察 一件
広島県警察 二件(うち酒気帯び運転二件)
山口県警察 六件(うち酒気帯び運転六件)
長崎県警察 四件(うち酒気帯び運転三件)
沖縄県警察 五十三件(うち酒酔い運転三件、酒気帯び運転四十八件)
また、令和四年中における合衆国軍隊構成員等による交通事故(人の死傷を伴うものに限る。)の発生件数について、警察庁として把握している限りで、当該交通事故が発生した都道府県別にお示しすると、次のとおりである。
北海道 一件
東京都 一件
神奈川県 二件
静岡県 一件
京都府 一件
広島県 一件
長崎県 四件(うち酒酔い運転を伴うもの一件、酒気帯び運転を伴うもの二件)
鹿児島県 一件
沖縄県 十件(うち酒酔い運転を伴うもの一件、酒気帯び運転を伴うもの二件)
二について
御指摘の「リバティー制度」に係る米側とのやり取りの詳細については、米側との関係もあり、答弁を差し控えたいが、合衆国軍隊構成員等による事件・事故は本来起きてはならないものであり、政府としては、米側に対して、綱紀粛正等を随時働きかけており、その防止に向けて、引き続き、米側とともに取り組んでまいりたい。
三について
御指摘の「CWTの開催」に係る米側とのやり取りの詳細については、米側との関係もあり、答弁を差し控えたいが、「米軍人・軍属等による事件・事故防止のための協力ワーキング・チーム」については、在沖縄米軍や沖縄県等の関係者と様々な調整を行っているところである。
四及び六について
御指摘の事件に係るお尋ねについては、現在、裁判所に係属中の事件に関わる事柄であり、答弁を差し控えたいが、日本国政府としては、日本国内における不法の作為又は不作為で公務執行中に行われたものでないものから生ずる合衆国軍隊の構成員又は被用者(日本国民である被用者又は通常日本国に居住する被用者を除く。以下同じ。)に対する請求権については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第十八条6の規定に基づき、被害者から補償金の請求を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、早期にその報告書を米国政府に送付するなどして、被害者に対して速やかな補償がなされるよう努めていく考えである。
五について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の答弁は、合衆国軍隊の構成員又は被用者の公務外の事件・事故について、当事者間において解決されない場合の補償金額の算定に当たっては、防衛省が損害と事件・事故との相当因果関係の有無等について考慮することとなるが、これは、国家賠償における場合と同様である旨を述べたものである。
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