Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第187回

在日米軍基地内・外に居住する米軍人・軍属並びにその家族らのNHK受信料支払い等に関する質問主意書

衆議院 第187回 第27号承知していない ×1

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2014年10月16日
内閣転送 2014年10月20日
答弁書受領日
2014年10月24日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 2,993字/答弁 1,358字

質問本文

冒頭、強い抗議の意思を日本放送協会(以下、NHKという)に示したい。

それは、NHK経営委員で作家の百田尚樹氏が、去る九月二十日に逝去した故土井たか子社民党名誉党首に対し、短文投稿サイト・ツイッター(以下、ツイッターという)で「売国奴」などと批判した問題である。

NHK経営委員たる百田氏のツイッター上におけるかかる発言は、何らの根拠もなく、故人の名誉を著しく侵害するものだ。刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)第二百三十条第二項の名誉毀損罪にも該当する悪質な行為であり、断じて容認できない。

一方で、NHKは放送法(昭和二十五年五月二日法律第百三十二号)を改正のうえ、インターネットを通じてパソコンやスマートフォンでも放送と同時に番組を見られるようにする「同時再送信」を実現し、ネット視聴者からの放送受信料(以下、受信料という)徴収に意欲を示していたが、次期経営計画期間内での制度変更は難しいと判断した、旨報じられている。(二〇一四年十月十五日「毎日新聞」朝刊)

そのような中で、この間、私が「米軍人・軍属並びにその家族らのNHK受信料支払いに関する質問主意書」(二〇〇七年二月七日提出)や衆議院予算委員会第二分科会(同年二月二十八日)等の場で追及してきたNHKによる在日米軍人・軍属並びにその家族ら(以下、米軍人等という)との放送受信契約及び同契約に基づく受信料徴収は、一向に改善されることなく今日に至っている。

NHKは、放送法に基づくその責務を放棄していると指弾せざるを得ない。国民同様に、在日米軍施設・区域内外(以下米軍基地内・外という)に居住する米軍人等からも受信料を徴収すべきである。

以下、質問する。

一 政府は、NHKが経営委員で作家の百田尚樹氏がツイッター上において、故土井たか子社民党名誉党首に対し、「売国奴」などと言われなき誹謗中傷を行い、故人の名誉を著しく侵害した事実(以下、百田氏の発言という)を認識しているかどうかについて承知しているか。また、NHKとして、かかる明確な違法行為(刑法第二百三十条第二項・名誉毀損罪)を行っている百田氏が、NHK経営委員としての適格性を有していると認識しているか、政府の見解を明らかにされたい。

二 放送法第三十一条第一項は、NHK経営委員の任命について、「委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する」と定めている。

私は、右条文に照らし、故人に対して事実無根の誹謗中傷を行う百田氏が「公共の福祉に関し公正な判断をすることができる」人物には当たらず、NHK経営委員としての適格性を有し得ない、と解するものである。

従って、かかる百田氏の発言は、同法第三十六条第一項に定める「委員たるに適しない非行があると認めるとき」に該当するものであり、任命権者たる安倍総理は、同法第三十六条第一項の規定に従い、衆参両議院の同意を得たうえで、同氏を即刻罷免すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

三 NHKの福井敬理事は、本年三月二十八日の参議院総務委員会において、社民党又市征治議員による在日米軍基地内の軍人等のNHK受信料徴収に関する質問に対し、「平成二十六年二月に文書によりまして、在日米軍、それから米国大使館、外務省、総務省、NHKの五者によります状況打開に向けた会合の開催を求めてございます。現在まだ回答は得られておりません」と答弁している。

かかる文書で求めた「状況打開に向けた会合」とは、いかなる目的、内容のものか、具体的に示されたい。また、当該文書提出から既に約八か月が経過しているが、同会合は持たれたか、開催日やその概要と併せて答えられたい。

なお、米側から現在も回答が得られていないのならば、このまま手をこまねいているつもりか。「状況打開」に向け、実効性あるさらなる方策を講じているか、政府とNHKの取り組みを具体的に示されたい。

四 在日米軍及び在日米大使館など米側は、受信料が日米地位協定第十三条第三項に規定する公租公課(租税)に当たると未だに主張しているのか、この間の米側との交渉経緯を明らかにしたうえで、受信料に対する同協定上の政府の見解を示されたい。

五 昨今のNHKが、訴訟を提起してまで国民から受信料を徴収していることに鑑みれば、米軍人等に対しても、それ相応の毅然とした態度で臨むべきである。政府やNHKには、「状況打開」に向けた然るべき対応が求められている。

二〇〇八年二月二十二日付で外務・防衛両省が「在日米軍の施設・区域内外居住(人数・基準)」を公表して以降、特に基地外居住については「米側は、日本政府の要請を受けて、年に一度、施設・区域の所在する市町村毎に施設・区域外居住者数について情報を提供し、日本政府は、これを適切な方法により関係自治体と共有する」ことになっている。

他方、米軍に関する守秘義務の厳格化等など米国防総省の方針を受け、二〇一一年三月末日時点以後の米軍基地内・外の居住状況については、市町村別の人数は公表されず、都道府県別のみにとどまっているものと承知している。

必ずしも公表せずとも、政府は、米軍基地内・外に居住する米軍人等の居住状況の把握に資する資料を保持しているはずである。政府とNHKは、これら資料を活用し、基地内居住の米軍人等については在日米軍の協力を、また、基地外居住の米軍人等については関係自治体等の協力を得つつ、放送受信契約に必要な情報の収集に当たって、勧奨活動に役立てるべきと考えるが、見解を示されたい。

六 防衛省が二〇一三年十二月二十日付で公表した「在日米軍人等の施設・区域内外における都道府県別居住者数(同年三月三十一日時点)」によれば、�@全国における在日米軍基地内居住者数は七万五千四百五十人、�A同基地外居住者数は三万二百二十七人であり、そのうち�B在沖米軍基地内居住者数は三万五千六百五十七人、�C同基地外居住者数は一万六千四百三十五人となっている。

右�@〜�Cの在日または在沖米軍基地内・外の居住者数に、日本放送協会放送受信規約第五条第一項の「表」に掲げる契約種別で「地上契約」に基づく支払区分「口座・クレジット」による「十二カ月前払額」一万三千九百九十円を乗じた金額は、それぞれ�@十億五千五百五十四万五千五百円�A四億二千二百八十七万五千七百三十円�B四億九千八百八十四万千四百三十円�C二億二千九百九十二万五千六百五十円−となり、�@及び�Aを合算すると、実に年額にして十四億七千八百四十二万千二百三十円にも上る。

これら金額は概算でしかなく、あくまで在日米軍人等が一人あたり一台のNHK放送を受信することのできる受信設備を設置したものと仮定した場合の試算でしかない。それでも、須らく在日米軍基地内・外居住の米軍人等と放送受信契約を締結すれば、相当額の受信料が徴収できるであろうことは容易に想像できよう。

右私の試算(概算)に対する政府の受け止めを明らかにされたい。

なお、私の試算(概算)が非論理的で説得性を欠くものとの認識であれば、政府において独自に試算のうえ、その算出方法と金額、当該試算結果に対する見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘のような発言に係る日本放送協会(以下「協会」という。)の認識等は承知していない。

二について

協会の経営委員会の委員が個人的に行った発言等について、政府として見解を述べることは差し控えたい。

現在の協会の経営委員会の委員については、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三十一条第一項に定められた手続に従って選任されているものと認識しており、委員相互の真摯な議論を通じて、経営委員会全体として、法の規定に従い、その役割を果たしていただくことを期待している。

三及び四について

先の答弁書(平成十九年二月二十日内閣衆質一六六第四二号)一についてでお答えしたとおり、政府としては、我が国に駐留するアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族(以下「合衆国軍隊の構成員等」という。)であって、法第六十四条第一項に規定する協会の放送を受信することのできる受信設備(以下「受信設備」という。)を設置した者は、同項及び日本放送協会放送受信規約の規定により、協会と放送受信契約を締結し、放送受信料を支払う義務があるものと考えている。一方、合衆国側は、協会の放送受信料が一種の租税であり、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第十三条の規定に基づき、合衆国軍隊の構成員等はその支払を免除されるとの見解を有していることから、政府としては、合衆国側に対して、放送受信料が租税に当たらず、放送受信契約を締結して放送受信料を支払う義務があることを説明する等してきているが、合衆国側は、その見解を変えるには至っていないと承知している。

お尋ねの「状況打開に向けた会合」については、協会からは、合衆国側に対して、先に述べた我が国の立場を説明して理解を得ることを目的とするものであると聞いている。

また、当該会合については、協会が御指摘の文書を発出した平成二十六年二月二十六日以降、同年十月二十二日現在で、まだ開催されていない。協会からは、引き続き合衆国側に対し、当該会合の開催を求めていくと聞いており、政府としても、引き続き協会と連携しつつ、合衆国側に対し、放送受信契約等に関する我が国の立場の説明に努めてまいりたい。

五について

御指摘の「米軍基地内・外に居住する米軍人等の居住状況の把握に資する資料」は、合衆国政府との合意に基づき、我が国政府が合衆国軍隊の構成員等の居住する地方公共団体に対する財政措置を講ずることを目的として、在日米軍司令部から提供された情報に基づくものであることから、「放送受信契約に必要な情報の収集」のために当該資料を活用することはできないものと考えている。

六について

お尋ねの「あくまで在日米軍人等が一人あたり一台のNHK放送を受信することのできる受信設備を設置したものと仮定した場合の試算」については、仮定に基づく試算であると承知しており、これについての政府の見解をお答えすることは差し控えたい。

また、受信設備を設置した者と放送受信契約を締結する主体は協会であることから、政府として、御指摘のような試算を行う立場にない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2007年2月7日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年2月20日
提出 2014年6月9日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2014年6月17日
衆議院 第186回 第205号
提出 2023年3月6日 ガーシー 答弁 2023年3月17日
参議院 第211回 第35号
提出 1999年8月12日 山本孝史 答弁 1999年9月10日
衆議院 第145回 第52号
提出 2020年1月29日 浜田 聡 答弁 2020年2月7日
参議院 第201回 第18号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる