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米軍普天間飛行場の形成過程と軍用地料の支払額別所有者数等に関する質問主意書

衆議院 第189回 第306号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2015年7月2日
内閣転送 2015年7月6日
答弁書受領日
2015年7月10日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 1,668字/答弁 1,031字

質問本文

去る六月二十五日、自民党若手国会議員らで組織する「文化芸術懇話会」の勉強会に講師として招かれた作家・百田尚樹氏が「沖縄の二つの新聞はつぶさないといけない」などと暴言、妄言を吐いた。

さらに、百田氏は「文化芸術懇話会」の勉強会に参加した自民党国会議員からの問い掛けに対し「もともと普天間基地は田んぼの中にあった。周りは何もなかった。基地の周りに行けば商売になると、みんな何十年もかかって基地の周りに住みだした」などと述べた。かかる百田氏の発言は、悲惨な沖縄戦終結直後の米軍占領下にハーグ陸戦法規等の国際法に違反する形で、民間地を強制接収された米軍普天間飛行場(以下、普天間基地という)の形成過程を著しく誤認するもので断じて認められない。

また、百田氏は、普天間基地の地権者に支払われている軍用地料について「基地の地主さんは年収何千万円なんですよ。みんな」「ですからその基地の地主さんが、六本木ヒルズとかに住んでいる。大金持ちだから、彼らは基地なんか出て行ってほしくない」とも語っている。

かかる百田氏の発言は、沖縄防衛局が公表している資料や沖縄県軍用地等地主会連合会(通称・土地連)がまとめている資料が示すデータと全く反するものであり、根拠を欠いた単なる思い込みだと強く批判せざるを得ない。

ところで、「文化芸術懇話会」の勉強会では、参加した自民党国会議員らから安倍政権批判の強いマスコミの「広告料収入を減らして懲らしめるべき」との報道機関への圧力、報道統制を示唆する内容が話し合われたようだ。

百田氏と自民党国会議員らによる一連の言動は、民主主義社会の根幹である憲法第二十一条に定める表現の自由、報道の自由を否定すると同時に、憲法第九十九条に定める国会議員の憲法尊重擁護義務にも反するもので決して容認し得ない。

以下、質問する。

一 政府は、普天間基地の形成過程についてどのような認識を持っているのか、見解を示されたい。

二 去る六月二十九日、市域のど真ん中に普天間基地を抱える宜野湾市議会は、作家・百田尚樹氏に発言の撤回と謝罪を要求する抗議決議(以下、宜野湾市議会抗議決議という)を全会一致で採択した。

宜野湾市議会抗議決議文では、百田氏の発言は「沖縄の歴史に対する無理解からくるもので」、「先祖伝来の土地を強制的に接収された地主のみなさんの尊厳を傷つける発言であり容認できない」等と言及した上で「現在の普天間基地は戦前十の集落があり、村役場や郵便局が存在する村の中心であったが、先の大戦によって強制的に奪われたものである」と指摘している。

�@ 宜野湾市議会抗議決議文が指摘するとおり、普天間基地は先祖伝来の土地を米軍に強制接収されて形成されたと認識するか、政府の見解を示されたい。

�A 宜野湾市議会抗議決議文が指摘するとおり、普天間基地内には戦前十の集落があり、村役場や郵便局が存在する村の中心であったことを認めるか、政府の見解を示されたい。

三 �@ 普天間基地における直近三年分の地主数及び年間賃借料を明らかにした上で、その推移に対する政府の見解を示されたい。

�A 平成二十六年度における普天間基地の軍用地料の支払額別所有者数について、金額百万円未満、同百万円以上二百万円未満、同二百万円以上三百万円未満、同三百万円以上四百万円未満、同四百万円以上五百万円未満、同五百万円以上千万円未満、同千万円以上の別にそれぞれの所有者数と全体に占める割合を明らかにした上で、同基地に特徴的な点は何であると考えるか、政府の見解を示されたい。

四 「沖縄の二つの新聞はつぶさないといけない」「(政権に批判的な)マスコミを懲らしめるには広告料収入がなくなることが一番だ」などと憲法第二十一条に定める表現の自由、報道の自由を否定すると同時に、憲法第九十九条に定める国会議員の憲法尊重擁護義務にも反する発言が、自民党若手国会議員らによる「文化芸術懇話会」の勉強会でなされた事実を政府はどのように受け止めているか、見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねの「戦前」の土地の利用状況について確たることを申し上げることは困難であるが、宜野湾市が作成した資料によれば、普天間飛行場の場所には、戦前、役場や郵便局などが所在し、集落が点在するとともに田畑が広がっていたと承知している。当該土地においては、戦時中にアメリカ合衆国の軍隊により民有地を含む土地が接収されて飛行場が建設され、昭和四十七年五月十五日に開催された、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会において、普天間飛行場として米側に提供することを合意したものと認識している。

三の�@について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、普天間飛行場において、国と賃貸借契約を締結している「地主数」及び「年間賃借料」について申し上げると、平成二十四年度末における地主数は三千八百十八人、同年度における年間借料額は六十九億五千二百八十九万九千百五十三円であり、平成二十五年度末における地主数は三千八百七十四人、同年度における年間借料額は七十一億七千六百七万千五百十円であり、平成二十六年度末における地主数は三千八百九十七人、同年度における年間借料額は七十二億七千三百七十三万三千百十円である。政府としてこれらについて申し上げるべき特段の見解はない。

三の�Aについて

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、普天間飛行場において、国と賃貸借契約を締結している地主について申し上げると、平成二十六年度末における「普天間基地の軍用地料の支払額別所有者数」及び「全体に占める割合」は、「金額百万円未満」は二千五十六人で約五十二・八パーセント、「同百万円以上二百万円未満」は八百二十一人で約二十一・一パーセント、「同二百万円以上三百万円未満」は三百六十五人で約九・四パーセント、「同三百万円以上四百万円未満」は百九十人で約四・九パーセント、「同四百万円以上五百万円未満」は百四十一人で約三・六パーセント、「同五百万円以上千万円未満」は二百四十三人で約六・二パーセント、「同千万円以上」は八十一人で約二・一パーセントである。政府としてこれらについて申し上げるべき特段の見解はない。

四について

御指摘の勉強会において、国会議員等が述べたとされている発言については、政府としてお答えする立場にない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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