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「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」に関する質問主意書
衆議院 第154回 第88号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(以下「法案」という。)」について、次のとおり質問する。
一 第二条(定義)について
1 第一号中「我が国」とあるのは、我が国の領土のみを指すのか。その他にも該当するものがあれば、そのすべてを例示されたい。
2 第五号中「その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるもの」とあるのは、具体的に何を指すのか。そのすべてを例示されたい。
二 自衛隊の行動の地理的範囲について
1 自衛隊の行動の地理的範囲については、すでに次のような政府統一解釈が示されているが、仮に法案が成立した場合、これらの統一解釈は引き続き有効なのか。
また、その法令上の根拠は何か。
(1) 五六・四・一七衆議院楢崎弥之助議員質問主意書に対する答弁書
(2) 四四・一二・二九参議院春日正一議員質問主意書に対する答弁書
(3) 衆・予算委五六・一〇・三大村防衛庁長官答弁
2 第三条(武力攻撃事態への対処に関する基本理念)、第3項中「武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。」とあるが、この場合において「自衛隊の行動の地理的範囲」についての「限度」はどの範囲なのか。
また、その法令上の根拠は何か。
三 自衛権発動の三要件について
1 第九条(対処基本方針)、第4項中「防衛出動を命ずる場合にあってはその旨を記載しなければならない。」とあるが、防衛出動を命ずることができるのはいかなる場合か。
また、その法令上の根拠は何か。
2 自衛権発動の三要件については、すでに次のような政府統一解釈が示されているが、仮に法案が成立した場合、これらの統一解釈は引き続き有効なのか。
また、その法令上の根拠は何か。
(1) 参・決算委四七・一〇・一四提出資料
(2) 参・予算委四四・三・一〇高辻法制局長官答弁
(3) 六〇・九・二七衆議院森清議員質問主意書に対する答弁書
3 第九条第4項の「防衛出動を命ずる場合」は、前項(1)(2)(3)に掲げた政府統一解釈による「自衛権発動の三要件」を満足する場合に限られると解されるが、どうか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
今国会に提出している武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(以下「法案」という。)第二条第一号の「我が国に対する・・・武力攻撃」とは、基本的には我が国の領土、領海、領空に対する武力攻撃をいうと考える。
一の2について
法案第二条第五号の「公益的事業を営む法人」とは、その業務目的は営利目的等であるが、その業務が公衆の日常生活に密接な関係を有する法人をいうものと解しており、「電気、ガス、輸送、通信」は公益的事業の例として掲げたものである。
公益的事業を営む法人のうちいかなるものを実際に指定公共機関として政令で指定するかについては、今後、まず、個別の法制において、指定公共機関に実施を求めることが必要となる対処措置の内容を具体的に定めた上で、個別の法制が定める事項ごとに当該機関の業務の公益性の度合いや、武力攻撃事態への対処との関連性などを踏まえ、当該機関の意見も聴きつつ、総合的に判断することとなる。
したがって、このような指定公共機関に係る個別の法制が定められていない現段階において、指定の対象となる公益的事業を営む法人を具体的に示すことは困難である。
二及び三の2について
お尋ねの二の1及び三の2に示された政府の見解は、憲法第九条の解釈に関するものであるが、法案は、憲法第九条についての政府の見解を前提として立案されたものであることから、法案が成立しても御指摘の見解を変更することはない。
三の1及び3について
防衛出動は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条の規定に基づき、内閣総理大臣が、「外部からの武力攻撃(外部からの武力攻撃のおそれのある場合を含む。)に際して、わが国を防衛するため必要があると認める場合に」命ずることができるものであり、その要件は、いわゆる自衛権発動の三要件と同じものではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。