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「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」に関する再質問主意書
衆議院 第154回 第112号
質問本文
「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(以下「法案」という。)」については、平成十四年五月三十一日付をもって質問主意書を提出し、同年六月十四日付をもって答弁書を受領しているところであるが、この答弁書について次のとおり質問する。
一 「今国会に提出している武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(以下「法案」という。)第二条第一号の『我が国に対する・・・武力攻撃』とは、基本的には我が国の領土、領海、領空に対する武力攻撃をいうと考える。」とあるが、「基本的には我が国の領土、領海、領空」ということは、「我が国の領土、領海、領空」以外にも該当するものがあるということか、ないということか。
また「我が国の領土、領海、領空」以外にも該当するものがあれば、現時点で政府が想定しているものを明らかにされたい。
二 「したがって、このような指定公共機関に係る個別の法制が定められていない現段階において、指定の対象となる公益的事業を営む法人を具体的に示すことは困難である。」とあるが、現時点で政府が想定している個別の法制とはいかなるものか。
また、「公益的事業を営む法人を具体的に示すこと」ができるのは、いつの時点か。
三 法案第三条(武力攻撃事態への対処に関する基本理念)、第三項中「武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。」とあるが、この場合において「自衛隊の行動の地理的範囲」についての「限度」は存在するのか。
存在するのであれば、その「限度」についての政府の見解とその法令上の根拠を明らかにされたい。
四 「防衛出動は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条の規定に基づき、内閣総理大臣が、『外部からの武力攻撃(外部からの武力攻撃のおそれのある場合を含む。)に際して、わが国を防衛するため必要があると認める場合に』命ずることができるものであり、その要件は、いわゆる自衛権発動の三要件と同じものではない。」とある。そこで以下の点について政府の見解を明らかにされたい。
�@ このような解釈を過去において政府が示した例はあるか。
�A 防衛出動の発令の要件について政府の見解を明らかにされたい。
�B 防衛出動段階で自衛隊は武力行使ないし武器の使用ができるのか。できるのであればその法令上の根拠を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
我が国の領土、領海、領空に対するものではない攻撃で、公海上にある我が国の艦船に対するものは、状況によっては、今国会に提出している武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(以下「法案」という。)第二条第一号の「我が国に対する・・・武力攻撃」に該当し得ると考えている。
いずれにしても、特定の事例が我が国に対する武力攻撃に該当するかどうかについては、個別の状況に応じて判断することとなる。
二について
「個別の法制」とは、法案第二十一条第一項に規定する事態対処法制として整備される個別の法制のことである。個別の法制においては、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするための措置、武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置その他の武力攻撃事態を終結させるための措置及びアメリカ合衆国の軍隊が実施する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)に従って武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置について、これらの措置が適切かつ効果的に実施されるようにすることとしているが、その具体的な内容、形式、名称等は、今後の検討の結果による。
指定公共機関の指定の対象となる公益的事業を営む法人の範囲は、個別の法制において、指定公共機関に実施を求めることが必要となる対処措置の具体的な内容が法定されることにより明らかになる。具体的な指定公共機関は、当該個別の法制の成立以後において、政令で定めることとしている。
三について
法案は、憲法第九条についてのこれまでの政府の見解を前提として立案されたものであるところ、お尋ねの「自衛隊の行動の地理的範囲」の限度については、「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」に関する質問主意書(平成十四年五月三十一日提出質問第八八号。以下「前回主意書」という。)二の1及び三の2の(3)においてお示しの、憲法第九条の下で我が国が自衛権の行使として我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することのできる地理的範囲に関する政府の見解で述べているとおりである。
四の�@について
前回主意書に対する答弁書(平成十四年六月十四日内閣衆質一五四第八八号)の三の1及び3についてでお答えした「防衛出動は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条の規定に基づき、内閣総理大臣が、「外部からの武力攻撃(外部からの武力攻撃のおそれのある場合を含む。)に際して、わが国を防衛するため必要があると認める場合に」命ずることができるものであり、その要件は、いわゆる自衛権発動の三要件と同じものではない。」との政府の見解は、これまでも衆議院議員森清君提出憲法第九条の解釈に関する質問に対する答弁書(昭和六十年九月二十七日内閣衆質一〇二第四七号)等において示しているところである。
四の�Aについて
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条の規定に基づく防衛出動は、内閣総理大臣が、外部からの武力攻撃(外部からの武力攻撃のおそれのある場合を含む。)に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合に命ずることができるものである。
四の�Bについて
自衛隊法第七十六条の規定により防衛出動を命ぜられた自衛隊は、自衛権発動の三要件(�@我が国に対する急迫不正の侵害があること、�Aこれを排除するために他の適当な手段がないこと、�B必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと)に該当する場合に限り、同法第八十八条の規定に基づき、我が国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。
このほか、防衛出動を命ぜられた自衛隊は、同法第九十二条第一項の規定に基づき、必要に応じ、公共の秩序を維持するため行動することができ、防衛出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、公共の秩序の維持のため行う職務の執行について同条第二項の規定により準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条及び自衛隊法第九十条第一項の規定に基づき、防衛出動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官は、公共の秩序の維持のため行う職務の執行について同法第九十二条第二項の規定により準用する海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二十条第二項の規定に基づき、武器を使用することができる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。