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政府提出の安全保障関連法案と我が国の国際貢献の在り方等に関する質問主意書
参議院 第189回 第294号お答えすることは困難 ×1
質問本文
政府提出の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(以下「安全保障関連法案」という。)と国際社会に対する我が国の貢献の在り方等に関し、以下質問する。
一 「現在の国際情勢と現場の状況を顧みない戦争法制を黙って見過ごすことができない」と立ち上げられたNGO有志のネットワーク「NGO非戦ネット」には、本年二月のODA大綱改定に携わった国際協力NGOセンター前理事長の大橋正明氏も呼びかけ人に名を連ねており、九月十日に発表された「安保法制に対する国際共同声明」には国内外の三百三十一団体が賛同し、安保法案に反対の声をあげている。
「NGO非戦ネット」は、安全保障関連法案の成立により我が国が集団的自衛権を行使し、他国軍隊の後方支援を行えば、紛争に対して中立な「日本ブランド」は通用しなくなり、NGOの活動環境は著しく悪化し、NGO職員や現地の協力者が紛争当事者から攻撃されるリスク、テロの標的となるリスク等が上昇する。その結果、紛争に苦しむ人々への支援活動が従来どおり行えなくなれば死活問題であると訴えている。
本年九月にはポスト二〇一五年の新たな国際開発目標が国連で合意される予定であるが、人道支援や開発協力を通じた我が国の非軍事の貢献に不可欠な担い手であるNGOの懸念を政府はどのように受け止めているのか。また、世界各地で国際協力に携わるNGOの意見を、実際にどれほど詳細に聴取したのか明らかにされたい。
二 本年二月に策定された開発協力大綱では、非軍事的協力による平和と繁栄への貢献を基本方針として定めている。我が国がODAを開始して以降六十年にわたって築き上げてきた我が国の平和ブランドは、この非軍事分野における地道な貢献に裏付けされているものである。
一方、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案は、武力の行使を行っている他国の軍隊に対して自衛隊が後方支援等を行うものであり、軍事的な支援を追求していると言える。また同法案では、他国の領域内における支援が想定されていることから、現地の住民から外国軍隊の行動として一体的に捉えられるなどの誤解を受け、我が国がこれまで培ってきた平和ブランドが大きく損なわれるおそれがある。これらを踏まえ、我が国としては軍事的支援ではなく、平和主義を徹底したODAや民間協力を通じた人間の安全保障の推進に努めるべきと考えるが、政府の認識を明らかにされたい。
三 開発協力大綱ではODAの軍事的用途及び国際紛争助長への使用の回避が述べられている一方、民生目的等の開発協力に軍が関係する場合は、実質的意義に着目し個別具体的に検討することが明記された。
今般の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案による国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「PKO協力法」という。)改正では、従来の国際連合平和維持活動に加え、国連が統括しない国際連携平和安全活動が新たに設けられたほか、これらの活動の業務の種類として、安全確保業務や駆け付け警護、矯正行政事務及び立法・行政・司法に関する事務に関する助言・指導、国軍再建に対する支援が新たに追加された。
これら改正後のPKO協力法に基づき行われる活動とODAとの連携は想定されるのか。想定されるのであれば、どのような形で連携は行われるのか、具体例を示されたい。また、その際、ODAが軍事転用されたり紛争を助長したりするおそれはないのか、これらを防止するための具体的方策も含めて明らかにされたい。
四 パレスチナのガザやヨルダン川西岸で外国人が誘拐された事件では、多くの場合に地元有力者の交渉で解決されている。これらの例に鑑みても、現地で活動するNGO関係者や本国の政府が、普段から現地住民との間でいかに関係を築いているか、軍事力に頼らず情報収集を重ね、交渉力を蓄えているかが重要であると考える。
海外で邦人が殺害される事案が起こるたびに提言される情報収集能力の強化が不十分なまま、自衛隊の海外派遣をいたずらに先行させるよりも、現地に根付いて活動しているNGOを見習い、いまだ不十分とされる情報収集能力や分析能力を高め、安全を確保する能力や交渉力を高めるべきではないかと考えるが、我が国の情報収集能力及び情報分析能力に関する現状及びそれらを強化するための対応方針に関し政府の認識を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律は、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためのものであり、これらの法律に基づく取組により、我が国に対する信頼と評価は一層高まると考えており、御指摘のような「NGOの懸念」は当たらないと考えている。
政府としては、今般の法整備に当たり個別の機関や団体から意見を聴取してはいない。
二について
政府は、今後とも非軍事協力による平和と繁栄への貢献や人間の安全保障の推進等を基本方針とする開発協力大綱(平成二十七年二月十日閣議決定。以下「大綱」という。)に基づき、開発協力を推進していくこととしている。
三について
一部改正法による改正後の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)に基づき新たに行うことが可能となる活動と政府開発援助(ODA)との連携については、現時点において具体的に予定しているものはないが、大綱において、「国際平和協力においてもその効果を最大化するため、国際連合平和維持活動(PKO)等の国際平和協力活動との連携推進に引き続き取り組む」こととしている。
また、大綱において、「開発協力の実施に当たっては、軍事的用途及び国際紛争助長への使用を回避する」との原則を定めている。具体的な協力の事案は多岐にわたるため、お尋ねの「具体的方策」について一概に申し上げることは困難であるが、我が国の協力は、相手国の軍又は軍籍を有する者が関係する場合を含め、その趣旨及び目的、対象となる主体並びに内容及び効果を個別具体的に慎重に検討した上で、相手国の開発の需要及び経済社会状況、我が国との二国間関係等を総合的に判断の上実施することとしている。
四について
我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、国家・国民の安全を守るためには、安全保障や国民の安全に直接関わる情報の収集・分析が極めて重要である。しかしながら、御指摘の「海外で邦人が殺害される事案」については、こうした事案に関係する国や組織は閉鎖的であるため、内部情報の収集・分析には相当の困難を伴うものである。そこで、より正確かつ機微な情報を収集して的確な分析を行うため、政府における情報の収集・集約・分析機能の一層の充実・強化に取り組んでまいりたい。
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