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テロ対策特別措置法に関連する民間企業の協力問題に関する質問主意書
衆議院 第153回 第31号
質問本文
私は、命が何よりも大事であるという考えから、今国会において、平和憲法を蔑ろにした一連の戦争協力法に強く反対した。
九月十一日のテロ事件後すぐにテロにも戦争にも反対する行動をおこない、十月九日には、全国会議員に「自衛隊を海外に派遣するのでなく、世界中の子どもたちのために戦争に反対しましょう」とよびかけ、四十八時間の座り込みを国会前で行った。またその後も「テロと報復戦争反対女性国会議員リレートーク」に参加し、アフガニスタン難民支援の訴えもおこなってきた。しかし、国会では、「テロ対策特別措置法案」は十分な審議がなされないまま成立させられてしまった。
この法律は、対テロ報復戦争をおこなう米軍に対して自衛隊が武器・弾薬などの輸送、燃料や食糧の補給、医療活動、避難民支援をおこなうことを規定しており、民間への協力要請は特別の規定を設けていない。しかし今回、自衛隊が派遣されれば、自衛隊の装備についてメンテナンスなどで協力している民間との協力は当然不可欠だと思われる。このことで、いま、自衛隊員ばかりでなく、民間企業に働く人々に不安は大きく広がっている。私は何よりも命が大事であるという立場から以下質問する。
一 自衛隊の海外派遣に関連して防衛庁などの政府機関から民間企業に協力要請をした事実があるかどうか、答えられたい。おこなったとしたら、相手先とその内容を明らかにされたい。
二 海外展開中の自衛隊に対する部品補給や運転支援などでの民間企業に派遣要請を考えているかどうか答えていただきたい。もし、考えているとしたら、民間企業社員の派遣要請の相手先、その内容、場所、そしてその見解と基準を明らかにされたい。
三 上記の要請を受けた企業が社員を派遣する場合、安全上の対策はあるのかどうか。また防衛庁とのメンテナンス契約を締結している企業が上記の要請を断った場合、契約違反となるのか見解を明らかにされたい。
四 上記の任務で派遣を命じられた社員が、生命の危険や良心の自由を理由にそれを断った場合、業務命令違反として処分されることを妥当と考えるかどうか見解を示されたい。また、労働組合が断った場合はどうなのか。一般労働者と管理職では違いがあるのか。政府はどのように考えているのか、基準を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号)に基づく自衛隊による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動に関し、当該活動の遂行を円滑にするとの観点から、防衛庁として、あらかじめ、関係企業に対し、自衛隊の保有する装備品、船舶又は航空機の修理等を依頼する場合があり得るなどの通知をしたところである。
なお、当該関係企業の個別の名称については、これが公になることにより、当該関係企業の正当な利益等を害するおそれがあり、ひいては自衛隊による当該活動の円滑な遂行を妨げるおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
二から四までについて
お尋ねの民間企業に対する従業員の海外への派遣要請については、現時点において、具体的には考えていない。
なお、仮に防衛庁がこのような派遣要請を行う場合には、防衛庁としても派遣される従業員の安全に配意することは当然のことである。さらに、このような場合には、防衛庁は、当該民間企業と協議して合意した上で、必要に応じ新たな契約の締結等を行うことになるものであり、その際、当該民間企業においては従業員や労働組合等との必要な協議及び調整が行われることになるものと考えている。したがって、お尋ねのような契約違反を問う状況や管理職を含む従業員が業務命令違反として処分されるような状況は想定し難い。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。