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テロ対策特別措置法に関連する民間企業の協力問題の事実関係に関する質問主意書

衆議院 第154回 第67号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×3

提出者
無所属
提出日
2002年5月10日
内閣転送 2002年5月13日
答弁書受領日
2002年5月28日
提出から18日
答弁の項目数
11
質問 2,033字/答弁 2,224字

質問本文

私は二〇〇一年一二月四日、「テロ対策特別措置法」に関連する民間企業の協力問題に関する質問主意書を提出し、一二月一八日付で答弁書を受領した。

今回、政府与党は五月八日、テロ対策特別措置法に基づきアフガニスタンでテロ組織への攻撃を続けている米軍支援をさらに半年間延長する方針を決めた。

このような状況のもとで二〇〇二年五月四日付の朝日新聞朝刊一面はトップ記事で「防衛庁が『石川島播磨重工業』(以下、石播、提出者註)(本社・東京)など複数の防衛関連業者に対し、技術者の現地派遣を要請していることがわかった。自衛隊に自前の補修能力がないためで、業者側もこれを受け入れ、要員確保や派遣準備を進めている。防衛庁は要請の事実を認めているが、『まだ非公式のもの』としている」と報道した。

半年延長されたことによって自衛隊の装備についてメンテナンスで協力している民間企業の協力はますます不可欠になってきており、実際、石播では「すでに派遣要員数十人のリストアップ」もしており、不安が大きく広がっている。朝日新聞報道後五月八日に受けた防衛庁からの説明や提供資料(民間企業宛て�@二〇〇一年〈以下同〉一〇月五日付航空幕僚監部装備部長名�A一一月一二日付海上幕僚監部装備部長名�B一一月一五日付横須賀造修補給所艦船部長名�C一一月一六日付横須賀補給所武器部武器部長名)も踏まえ民間企業の協力について以下、再び質問する。

一 私の質問主意書に対しては「民間企業に対する従業員の海外への派遣要請については、現時点において、具体的には考えていない」との回答であったが、朝日新聞の記事では「現地派遣を要請している」と報じられているが、防衛庁から石播重工など大手十数社に対して、技術者の派遣要請をしたか。

派遣要請をしたとすればいつか。

要請の具体的内容はなにか。

二 派遣要請は「非公式のもの」であるというならその内容は、どんなものか、明らかにされたい。

三 前文の防衛庁提供資料について問う。

(1)これら文書の性格について答えられたい。

(2)各々「お願い」した民間企業は、何社か。また当該民間企業は、どういった基準で選ばれ「お願い」したのか。

(3)「故障対応等に関して(略)御協力」(資料�A)を「お願い」したとあるが、その中の「等」とは、具体的に何を想定しているか。

(4)「貴社の御協力をお願いする場合も予想される(ます)」(資料�@�A)としている「お願いする場合」とは、いかなる「場合」か。

(5)「迅速な対応が可能となるよう、準備方お願い」(資料�@�A)しているが、「迅速な対応が可能」な「準備」とは、どのような「準備」か。

四 防衛庁提出資料�@は「今後の航空自衛隊の任務として、テロ対策支援法等に基づくC−130型機の国外運航が予想され」るとして「現地におけるC−130型機の整備及び修補」を「同型機の修理会社である貴社」に「準備方お願い」している。同資料は一〇月五日付のものであり、当日はテロ対策特別措置法が閣議決定され、国会提出がなされた日で、同法は成立していない。にもかかわらず「テロ対策支援法等に基づくC−130型機の国外運航が予想され」るとして「準備方お願い」するのは、国会軽視はもとより、シビリアン・コントロールの観点からも甚だ問題だといわざるを得ない。見解を問う。

五 派遣する場合は「防衛庁は、当該民間企業と協議して合意した上で、必要に応じ新たな契約の締結等を行うことになる」と答えているが、民間人を派遣する場合に法律上の根拠は必要ないと考えるのか。

必要ないと考えるとすればなぜか。

六 「防衛庁としても派遣される従業員の安全に配意することは当然のことである」との回答であった。「安全に配意」する中身について具体的に答えられたい。派遣にあたってのマニュアルの存否とその内容を明らかにされたい。防衛庁としては派遣される要員の安全確保をどのように考えているか、答えられたい。

派遣に際して想定しうる危険な事態とそれに対する配慮の具体的内容について、答えられたい。

七 一二月一八日の答弁書から五ヵ月たっているが、海外展開中の自衛隊に対する部品補給や運転支援、メンテナンスなどで、現時点で民間企業の従業員は、海外に派遣されていないか。派遣する場合は、明らかにするのかどうか。明らかにしない場合、その根拠は何か。

八 派遣された民間人は作業中防衛庁(海上自衛隊)の指揮監督下に置かれることになり、派遣された民間人の地位は私的側面と公的側面を併有することになるが、地位の公的側面との関係において、憲法九条、一九条、二八条との抵触はないと考えるのか。

憲法九条、一九条、二八条との抵触はないと考えるとすればなぜか。

派遣を要請された従業員が派遣を拒否した場合、当該企業内において不利益を受けることはないか。

不利益を受けることがないと考えるとすればなぜか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づく自衛隊による協力支援活動等に関し、防衛庁において、現在まで、民間企業に対し、従業員の派遣要請を行ったことはない。

三の(1)について

お尋ねの「文書の性格」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、御指摘の�@から�Cまでの四点の文書は、自衛隊の保有する装備品、船舶又は航空機の修理等に関する事務を担当する防衛庁の職員が、関係企業に対し、衆議院議員川田悦子君提出テロ対策特別措置法に関連する民間企業の協力問題に関する質問に対する答弁書(平成十三年十二月十八日内閣衆質一五三第三一号)一についてで述べた通知をしたものである。

三の(2)について

お尋ねの�@の文書については数社、お尋ねの�Aの文書については約二十社、お尋ねの�Bの文書については約十社及びお尋ねの�Cの文書については約二十社に対して、発出されている。これらの関係企業は、自衛隊による協力支援活動等に用いられている装備品、船舶又は航空機の製造企業等である。

三の(3)について

例えば、防衛庁の職員からの電話による自衛隊による協力支援活動等に用いられている装備品、船舶又は航空機に係る技術的問い合わせを想定している。なお、お尋ねの�Aの文書は、「自衛艦の故障対応等に関して」「迅速な対応が可能となるよう、準備方お願い」したものである。

三の(4)について

自衛隊による協力支援活動等に用いられている装備品、船舶又は航空機について、関係企業による修理等が必要となる場合である。

三の(5)について

自衛隊による協力支援活動等に用いられている装備品、船舶又は航空機の修理等が必要となる場合に、関係企業において、防衛庁の職員からの電話による問い合わせに対して迅速かつ適切に対応できるよう連絡網等を整備すること、仮に従業員を海外に派遣する必要が生じたときに遅滞なく対応できるよう従業員の旅券を取得すること等を想定している。

四について

お尋ねの�@の文書は、平成十三年十月五日にアフガニスタン難民救援国際平和協力業務実施計画等が閣議決定され、自衛隊が救援物資の輸送等を行うこととなったこと、また、テロ対策特措法が成立すれば、直ちにテロ対策特措法に基づく自衛隊による協力支援活動等の実施が求められることが予想されたことから、これらの活動を円滑に実施できるよう、関係企業に対して必要な通知を行ったものであり、このような通知が不適切なものであったとは考えていない。

五について

自衛隊による協力支援活動等に用いられている自衛隊の装備品、船舶又は航空機の修理等のために民間企業が従業員を海外へ派遣すること(以下「民間企業による従業員の海外派遣」という。)については、防衛庁が防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第五条第十三号の規定に基づき当該民間企業と締結する契約に基づいて行われるものであって、新たに法律上の根拠を要するものではないと考える。

六について

民間企業による従業員の海外派遣が行われる場合における当該従業員の修理等の作業に伴う安全上の問題については、作業の内容、派遣される地域の状況等を踏まえて個別具体的に判断される必要があり、現時点において、具体的にお答えすることは困難であるが、いずれにしても、テロ対策特措法に基づく自衛隊による協力支援活動等は、我が国領域及び現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域で実施されるものであり、民間企業による従業員の海外派遣が行われる場合、当該従業員の修理等の作業も右の地域で行われることとなる。

また、お尋ねの「マニュアル」が具体的にどのようなものを指すのか明らかではないが、防衛庁において、民間企業による従業員の海外派遣に伴う安全性確保のための基準等は作成されていない。

七について

現在まで、民間企業による従業員の海外派遣は、行われていない。

また、「明らかにするのかどうか」とのお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、民間企業による従業員の海外派遣が行われた場合に、防衛庁がこれに関してどのような内容を明らかにすることができるのかについては、当該民間企業の正当な利益を害するおそれの有無等にも配慮して個別具体的に判断されるべきものであり、現時点においてお答えすることは困難である。

八について

一般に、政府の特定の行為が憲法に反するかどうかは、当該特定の行為の具体的内容等に即して判断されるべきところ、お尋ねが具体的に政府のどのような行為についてのものであるか必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、防衛庁と民間企業との間の契約に基づいて民間企業による従業員の海外派遣が行われることは、お尋ねの憲法の規定との関係で問題となるものではない。

また、防衛庁が民間企業と右の契約を締結するに際しては、当該民間企業においては従業員や労働組合等との必要な協議及び調整が行われるものと考えられ、お尋ねのような従業員が不利益を受ける状況は想定し難い。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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