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自衛隊による他国の軍隊の武器等の防護が武力行使との一体化等となり憲法違反となることに関する質問主意書
参議院 第196回 第100号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 安保法制の施行以来、自衛隊が他国の軍隊の武器等を防護したことがあるのかについて示されたい。防護したことがある場合は、その具体的内容を明らかにされたい。
二 政府は、自衛隊による他国の軍隊の武器等の防護が、「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」との要件が法定されていることなどから、憲法第九条第一項で禁止された「武力の行使」には当たらず、かつ、当該他国との「武力行使の一体化」も生じないとしているが、現に戦闘行為が行われている現場以外の場所であっても、当該他国と戦闘を行っている相手国からすれば、当該他国の軍隊の武器等を防護する自衛隊は敵国あるいは敵性国の軍事組織とみなされてしまうものであり、その結果、自衛隊が防護の措置を講じる対象が「武力攻撃に至らない侵害」であろうとなかろうと、自衛隊が当該他国の軍隊の武器等を防護したことを契機として、当該相手国による自衛隊を始めとする我が国に対する武力攻撃あるいは武力行使の発動を招く危険があるのではないか。そうした危険が一切ないと政府が考える場合は、その理由を具体的に示されたい。
三 前記二について、「当該相手国による自衛隊を始めとする我が国に対する武力攻撃あるいは武力行使の発動を招く危険がある」と政府が認識する場合は、自衛隊による他国の軍隊の武器等の防護は憲法に違反するものとなるのではないか。
四 自衛隊による他国の軍隊の武器等の防護が「極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為」であるとする政府の見解は、当該防護行動が憲法に適合するか否かの判断に何か影響があるものなのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
自衛隊は、昨年の日米共同訓練の際に、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の二第一項の警護を米軍の艦艇に対して自衛隊の艦艇が一回、米軍の航空機に対して自衛隊の航空機が一回の合計二回実施したところである。他方で、同項の警護の実施の逐一を公にした場合、米軍等の能力を明らかにし、その活動に影響を及ぼすおそれがあり、また、相手方との関係もあることから、これ以上の詳細についてお答えすることは差し控えたい。
二から四までについて
御指摘の「当該相手国による自衛隊を始めとする我が国に対する武力攻撃あるいは武力行使の発動を招く危険がある」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛隊法第九十五条の二の規定による武器の使用は、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している合衆国軍隊等の部隊の武器等という、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するものと評価することができるものを武力攻撃に至らない侵害から防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為であり、同条第一項において「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」と規定することにより、同項の警護が合衆国軍隊等による「武力の行使と一体化」しないことを担保するとともに、同条の規定による武器の使用によって戦闘行為に対処することはないものとし、したがって、自衛隊が武力の行使に及ぶことがなく、また、同条の規定による武器の使用を契機として戦闘行為に発展することもないようにしている。
このような武器の使用は、憲法第九条で禁止された「武力の行使」には当たらないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。