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自衛隊のPKO活動における駆け付け警護の武器使用の危害要件と憲法第九条との関係に関する質問主意書
参議院 第192回 第88号
質問本文
一 政府は、自衛隊のPKO活動における駆け付け警護の武器使用の危害要件が正当防衛及び緊急避難に該当することに限られていることにより、自衛隊の駆け付け警護が武力行使に至ることがないと考えているのか。すなわち、当該危害要件は駆け付け警護が武力行使に至ることのない法的な根拠となっているのか。
二 自衛隊のPKO活動における駆け付け警護が、憲法第九条の禁止する武力行使に至ることはないと考えている理由について示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「PKO活動」は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)第三条第一号に規定する国際連合平和維持活動を指し、御指摘の「駆け付け警護」は、同条第五号に規定する国際平和協力業務であって同号ラに掲げるものを指すものと理解しているが、お尋ねの「駆け付け警護の武器使用」について、法第二十六条第二項において「第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務であって第三条第五号ラに掲げるものに従事する自衛官は、その業務を行うに際し、自己又はその保護しようとする活動関係者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第六条第二項第二号ホ(2)及び第四項の規定により実施計画に定める装備である武器を使用することができる」と規定し、同条第三項において同条第二項の規定による「武器の使用に際しては、刑法第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない」と規定しているのは、当該武器の使用がいわゆる警察比例の原則に基づくものであることを明らかにしたものである。その上で、自衛隊の部隊等が当該業務であって同号ラに掲げるものを実施することができる場合は、法第三条第一号イからハまでに規定する同意及び法第六条第一項第一号に掲げる同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められるときに限られており、これにより、国家又は国家に準ずる組織が敵対するものとして登場しないことを確保していることから、当該武器の使用が「武力の行使」に当たるおそれはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。