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自衛隊による初めての米艦艇と航空機の防護に関する質問主意書
衆議院 第196回 第33号
質問本文
平成三十年一月二十二日、安倍総理は衆議院本会議で行った施政方針演説の中で、「北朝鮮情勢が緊迫する中、自衛隊は初めて米艦艇と航空機の防護の任務」(「本任務」という。)にあたったことを明らかにした。
この安倍総理の発言を踏まえて、以下質問する。
一 本任務は、具体的には、いつ、どこで行われたのか。
二 本任務は、いわゆる安保関連法を根拠にして行われたのか。政府の見解如何。
三 二に関連して、本任務は、自衛隊法第九十五条ないしは第九十五条の二でいう「武器等防護」を根拠にして行われたのではないのか。政府の見解如何。
四 本任務は、平成二十八年十二月二十二日の国家安全保障会議決定にかかる「自衛隊法第九十五条の二の運用に関する指針」(「本指針」という。)でいうところの「本条は、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。)に現に従事しているアメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織(以下「合衆国軍隊等」という。)の部隊の武器等という、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するものと評価することができるものを武力攻撃に至らない侵害から防護するための、極めて受動的かつ限定的な必要最小限の武器の使用を認めるものである」を根拠にしているという理解でよいか。
五 本任務にあたり、本指針でいう「当該合衆国軍隊等から、初めて警護の要請があった」という理解でよいか。
六 本指針では、「国家安全保障会議への報告」として、「防衛大臣は、毎年、前年に実施した警護の結果について、国家安全保障会議に報告するもの」と規定されているが、本任務についても、防衛大臣が報告を行うという理解でよいか。
七 本指針では、「本条の運用の状況については、次のア及びイに規定するもののほか、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)を踏まえ、政府として適切に情報の公開を図る」ことが明示されているが、本任務に関しては、具体的にはどのような事実ないしは項目が公開されるのか。政府の見解如何。
八 安倍総理が施政方針演説の中で、わざわざ本任務が行われたことを自ら明らかにした意図は何か。同日の記者会見の中で、西村康稔官房副長官は「実施の逐一について答えを差し控えたい」と時期など詳細な説明を避け、今後の情報公開に関しては「実施した内容について、国家安全保障会議への報告後に可能な限り最大限の情報公開を行う」と説明するに止めた。安倍総理が自ら国会の場で本任務を明らかにしたのであれば、その事実について具体的かつ積極的に国民に説明すべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一から五まで及び七について
自衛隊は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)及び「自衛隊法第九十五条の二の運用に関する指針」(平成二十八年十二月二十二日国家安全保障会議決定。以下「指針」という。)に従い、昨年の日米共同訓練の際に、同法第九十五条の二第一項の警護(以下単に「警護」という。)を米軍の艦艇に対して自衛隊の艦艇が一回、米軍の航空機に対して自衛隊の航空機が一回の合計二回実施したところであり、この旨を防衛省ホームページにおいて公表しているところである。他方で、警護の実施の逐一を公にした場合、米軍等の能力を明らかにし、その活動に影響を及ぼすおそれがあり、また、相手方との関係もあることから、これ以上の詳細についてお答えすることは差し控えたい。
六について
防衛大臣は、指針に従い、昨年に実施した警護の結果について、本年二月五日に国家安全保障会議に報告したところである。
八について
第百九十六回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説では、平和安全法制の意義を国民に分かりやすく伝えるとの観点から、警護の実施について言及したものである。政府としては、適切に情報の公開を図る観点から、防衛省ホームページにおいて、昨年の警護の実績を公表しているところである。
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