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自衛隊法第九十五条の二の運用に関する指針に関する質問主意書

衆議院 第193回 第273号趣旨が明らかではない ×1

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年5月1日
内閣転送 2017年5月8日
答弁書受領日
2017年5月12日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 1,377字/答弁 582字

質問本文

国家安全保障会議が平成二十八年十二月二十二日に決定した「自衛隊法第九十五条の二の運用に関する指針」(以下、「指針」という。)では、合衆国軍隊等の部隊の武器等防護について、制度の適正な運用を図るため、制度の基本的な考え方や運用に際しての内閣の関与等について定めていると承知している。

この指針の運用について疑義があるので、以下質問する。

一 五月一日、横須賀港を出港したDDH一八三「いずも」は、指針に基づく合衆国軍隊等の部隊の武器等防護についての命令を帯びているという理解でよいか。

二 指針の四の「国家安全保障会議への報告及び情報の公開」の項目では、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律を踏まえ、政府として適切に情報の公開を図ることとする」と示されているが、指針に基づいて自衛隊が合衆国軍隊等の部隊の武器等防護にあたる場合、防衛大臣が発する命令の内容に関する文書、当該艦船(あるいは部隊)における指揮、指示にかかわる行政文書が公開対象になるという理解でよいか。

三 二に関連して、このような行政文書の保存期間はそれぞれどの程度か。

四 指針に基づいて自衛隊が合衆国軍隊等の部隊の武器等防護にあたる場合、それにかかわる行政文書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条第三号でいう「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」に該当し、その多くが不開示情報にあたるおそれはないのか。

五 四に関連し、その多くが不開示情報と判断されれば、指針でいう「行政機関の保有する情報の公開に関する法律を踏まえ、政府として適切に情報の公開を図ること」と反し、自衛隊の行動について、国民の知る権利を侵害し、自衛隊の行動への国民のチェックが行われない懸念があるのではないか。

六 指針は、自衛隊に、「自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事しているアメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織の部隊の武器等という、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するものと評価することができるものを武力攻撃に至らない侵害から防護するための、極めて受動的かつ限定的な必要最小限の武器の使用を認めるもの」で、「このような武器の使用は、憲法第九条で禁止された「武力の行使」には当たらない」とされているが、かかる事実を主権者たる国民が判断するためには、十分な情報が公開されなければならない。政府は、「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ」と、主権者たる国民の知る権利を保障し、「憲法第九条で禁止された「武力の行使」には当たらない」と納得できることをどのように整合させようとしているのか。見解を示されたい。

七 指針の四の(二)のイでは、「内閣総理大臣は、三(一)の基本計画を公表すること」と示されているが、具体的にはどのような手続きで公開されるのか。年度ごとに一括して示されるのか、それとも計画終了後、逐次公開されていくものなのか。また、その基本計画はどのような内容や項目を持つものか。具体的に示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の二第一項の警護(以下単に「警護」という。)の実施の逐一については、米軍等の能力を明らかにし、その活動に影響を及ぼすおそれがあること、また、相手方との関係もあることから、お答えすることは差し控えたい。

二から六までについて

お尋ねの「防衛大臣が発する命令の内容に関する文書、当該艦船(あるいは部隊)における指揮、指示にかかわる行政文書」の意味するところが必ずしも明らかではないが、警護に関する行政文書については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)等に基づき、適切な保存期間を定めており、例えば、警護の実施について防衛大臣が命ずる文書は十年保存となる。また、当該行政文書を含む警護に関する情報の公開については、自衛隊法第九十五条の二の運用に関する指針(平成二十八年十二月二十二日国家安全保障会議決定)4(2)において定めているとおりである。

七について

重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第四条第一項に規定する基本計画の公表の方法については、同基本計画の決定又は変更があったときに決定することとしているが、適切に情報の公開を図ってまいりたい。

また、同基本計画には、同条第二項各号に掲げる事項を定めることとされている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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