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米国の空母カール・ビンソン打撃群の派遣と国際連合憲章の関係等に関する質問主意書
参議院 第193回 第98号趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
質問本文
一 米軍の空母カール・ビンソンの朝鮮半島の近海に向けた派遣について、米国トランプ大統領は平成二十九年四月十一日に「米国は無敵艦隊を送り込んでいる」旨を報道機関に述べ、ハリス米太平洋軍司令官は同年四月二十六日、「空母カール・ビンソンはフィリピン海を航行中で、必要となれば北朝鮮を二時間で攻撃できる位置にある」旨を米国議会で明らかにしたところである。これらの米国政府要人の発言等を踏まえると、この度の空母カール・ビンソンの派遣行為は、「国際の平和及び安全を維持すること。そのために、(中略)平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整または解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること」と定める国際連合憲章第一条の趣旨に違反するものと考えるが、政府の見解を示されたい。
二 前記一に関し、この度の空母カール・ビンソンの派遣行為は、「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない」と定める国際連合憲章第二条第四項の規定に違反する行為であると考えるが、政府の見解を示されたい。
三 前記一及び二に関し、自衛隊は米軍の空母カール・ビンソンと平成二十九年四月二十三日以降に共同訓練を行っているが、国際法違反を犯している他国の軍隊と共同訓練を実施することは「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と定める憲法第九十八条第二項に違反するのではないか。
四 一般論として、国連憲章に違反する行動を行っている外国の軍隊と自衛隊が共同訓練を行う場合は、自衛隊の当該行動に国際法違反の問題及び憲法第九十八条違反の問題は生じないのか、政府の見解を示されたい。
五 一般論として、国連憲章に違反する行動を行っている外国の軍隊の部隊に補給を行う当該軍隊に所属する艦船を自衛隊が自衛隊法第九十五条の二に基づき防護する場合は、自衛隊の当該行動に国際法違反の問題及び憲法第九十八条違反の問題は生じないのか、政府の見解を示されたい。
六 米国が空母カール・ビンソン打撃群等を用いて行っている北朝鮮に対する武力による威嚇に依らずに北朝鮮の核兵器及びミサイル開発を阻止する方法について、安倍政権に何らかの具体的構想は存在しないのか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
御指摘の米国政府要人の発言の逐一について政府としてお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第二条4により禁止される「武力による威嚇」とは、一般に、現実にはまだ武力を行使しないが、自国の主張、要求を入れなければ国際法上違法な武力行使を行うとの意思、態度を示すことにより、相手国を威嚇することであると考えている。日米両国は、日米安全保障体制の円滑な運用を確保する上で様々な機会を通じて緊密な連携を確認するとともに、北朝鮮をめぐる情勢についても政策のすり合わせを行っており、我が国として、米国が違法な武力行使を行う意思、態度を示しているとは承知しておらず、御指摘の米空母カール・ヴィンソンの派遣並びに本年四月二十三日以降に行われた戦術技量の向上及び連携強化を目的とする自衛隊と米空母カール・ヴィンソンとの共同訓練が国際法に違反する「武力による威嚇」に当たるとは考えていない。
四及び五について
御指摘の「国連憲章に違反する行動を行っている外国の軍隊」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、自衛隊が活動をするに当たって、国際法上違法な行為を行う他国軍隊に対する自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の二第一項の警護を行わないことは当然であり、また、当該他国軍隊と共同訓練を実施することもない。
六について
「米国が空母カール・ビンソン打撃群等を用いて行っている北朝鮮に対する武力による威嚇」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国としては、関係国と緊密に連携しながら、北朝鮮に対し、更なる核実験及び弾道ミサイルの発射を自制し、国際連合安全保障理事会決議を即時かつ完全に履行し、核及び弾道ミサイル関連計画を放棄するよう、強く求めていく。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。