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集団的自衛権の行使及び日米防衛協力のための指針(ガイドライン)に関する質問主意書
参議院 第186回 第55号
質問本文
集団的自衛権の行使及び日米防衛協力のための指針(以下「ガイドライン」という。)に関して、以下質問する。
一 新聞報道によれば、「政府は、集団的自衛権の行使を可能にするため、秋の臨時国会で有事に備える武力攻撃事態法や自衛隊法など十本を超える既存の個別法を改正する方向で調整に入った。」とあるが、この報道は事実か。また、改正を予定している既存の個別法とは何を指すのか、具体的に示されたい。
二 自民党が平成二十四年の衆院選や平成二十五年の参院選の公約に明記した「国家安全保障基本法」を、国会に提出する予定はないのか。
「国家安全保障基本法」は集団的自衛権行使の理念を盛り込み、政権が替わるたびに集団的自衛権に関する政府見解が変更されるのを避けるため制定するはずであったと考えられるが、「国家安全保障基本法」を制定しなければ、政権が替わるたびに政府見解が変更される懸念があるのではないか、政府の見解を明らかにされたい。
三 平成二十五年十月三日、日米安全保障協議委員会(以下「二プラス二」という。)でガイドラインの見直しが協議された。また、二プラス二では集団的自衛権の行使に関する事項を含む自国の安全保障の法的基盤の再検討についても協議されている。集団的自衛権は、国内で個別法を改正しただけでは行使できず、同盟国の了承がなければ行使できないのではないか。つまり、ガイドラインが改正されるまで集団的自衛権の行使は実行できないということではないのか、政府の見解を明らかにされたい。
四 二プラス二の共同発表では、「アジア太平洋地域及びこれを超えた地域における安全保障及び防衛協力の拡大、並びに在日米軍の再編を支える新たな措置の承認を基礎としていく。」とある。この「これを超えた地域」とは、どこを指すのか、具体的に示されたい。
五 ガイドラインは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安全保障条約」という。)のための運用マニュアルであるはずである。日米安全保障条約第五条では、「日本国の施政の下にある領域」と対象地域が限定されている。アジア太平洋地域及びこれを超えた地域における安全保障及び防衛協力の拡大は、日米安全保障条約の趣旨を逸脱しているのではないか、政府の見解を明らかにされたい。
六 前記五に関して、日米安全保障条約の趣旨を逸脱している場合、ガイドラインの改正だけでなく、日米安全保障条約の改正も必要なのではないか、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
御指摘の報道については承知しているが、集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が出されて以降、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していることを踏まえ、我が国の平和と安全を維持するためどのように考えるべきかについて検討が行われているところであり、政府としては、懇談会から報告書が提出された後に、対応を改めて検討していく考えである。
四から六までについて
平成二十五年十月三日付けの日米安全保障協議委員会共同発表における御指摘の記載の趣旨は、同委員会において、一層厳しさを増す我が国を取り巻く安全保障環境に効果的に対応できるよう、日米両国が、より力強い同盟関係を実現し、アジア太平洋地域及び同地域に限られない国際社会に対して、より大きな責任を果たしていくことで一致したというものであり、我が国の安全並びに極東の平和及び安全の維持という日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)の趣旨を逸脱するとの御指摘は当たらないと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。