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横畠内閣法制局長官の答弁と核兵器の不拡散に関する条約との整合性に関する質問主意書
衆議院 第190回 第207号
質問本文
横畠裕介内閣法制局長官は、平成二十八年三月十八日の参議院予算委員会において、「我が国を防衛するための必要最小限度のものにもちろん限られるということでございますが、憲法上全てのあらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているというふうには考えておりません」(「本答弁」という。)と答弁している。
他方、我が国も批准している「核兵器の不拡散に関する条約(「NPT」という。)」の第二条では、「締約国である各非核兵器国は、核兵器その他の核爆発装置又はその管理をいかなる者からも直接又は間接に受領しないこと、核兵器その他の核爆発装置を製造せず又はその他の方法によつて取得しないこと及び核兵器その他の核爆発装置の製造についていかなる援助をも求めず又は受けないことを約束する」と規定されており、本答弁との整合性が問題となる。
このような観点から、以下質問する。
一 NPTで保持も認められていない核兵器を非核兵器国である日本が使用することは、不可能だと思われる上、そもそもNPTに違反すると思われる。本答弁とNPTとの整合性をどのように考えているのか。政府の見解を示されたい。
二 日本国憲法第九十八条第二項では、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と示されており、NPTに違反する「憲法上全てのあらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているというふうには考えておりません」という横畠内閣法制局長官の見解は日本国憲法にも反する見解であると思われる。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
我が国は、いわゆる非核三原則により、憲法上は保有することを禁ぜられていないものを含めて政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持している。また、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)において、原子力利用は平和の目的に限り行う旨が規定され、さらに、我が国は、核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)上の非核兵器国として、核兵器等の受領、製造等を行わない義務を負っており、我が国は一切の核兵器を保有し得ないこととしているところである。
その上で、従来から、政府は、憲法第九条と核兵器との関係についての純法理的な問題として、我が国には固有の自衛権があり、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によっても禁止されているわけではなく、したがって、核兵器であっても、仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば、それを保有することは、必ずしも憲法の禁止するところではないが、他方、右の限度を超える核兵器の保有は、憲法上許されないものであり、このことは核兵器の使用についても妥当すると解しているところであり、平成二十八年三月十八日の参議院予算委員会における横畠内閣法制局長官の答弁もこの趣旨を述べたものであって、我が国が核兵器の不拡散に関する条約を遵守し、これに違反することがないことは、当然の前提としているものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。