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自衛隊海上給油活動についての防衛省のセミナー開催に関する質問主意書

参議院 第168回 第44号

提出者
参議院
提出日
2007年11月1日
内閣転送 2007年11月5日
答弁書受領日
2007年11月9日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 346字/答弁 525字

質問本文

本年十月十七日、熊本市民会館において、九州防衛局主催による「テロ対策特別措置法に基づく海上自衛隊のインド洋上活動」に関するセミナーが開催され、本セミナーにおいて、現役自衛官が登壇し、説明を行った。

そこで、以下質問する。

一 自衛隊法第六十一条第一項は、「隊員は、政令で定める政治的行為をしてはならない。」と定めており、テロ特措法の是非について国会で政治的な議論が行われている中、このような活動は、自衛隊法違反に該当する懸念があるのではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。

二 このようなセミナーは、全国二十一箇所で開催すると聞くが、本セミナーの開催がどのような組織的な意思決定及び指示の下になされ、また、予算の手当て及び契約手続がどのようになっているか明確に示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の本年十月十七日に防衛省九州防衛局が熊本市で開催した防衛問題セミナーを始めとする防衛問題セミナーでの自衛隊員による講演は、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づく協力支援活動についてより一層の国民の理解を得るため、当該活動の具体的な内容等を説明したものであり、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十一条第一項の規定により禁止されている政治的行為に該当するものではない。

二について

防衛問題セミナーについては、防衛省として、テロ対策特措法に基づく自衛隊の活動についてより一層の国民の理解を得るために開催することとしたものであり、防衛省の内部部局及び関係地方防衛局が開催地、開催日時等を決定している。

防衛問題セミナーの開催に必要となった経費については、防衛省の既定予算から支出しており、関係地方防衛局の支出負担行為担当官が関係法令に従って所要の契約をしているところである。

参議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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