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日米防衛協力のための指針の見直しについての中間報告に関する質問主意書

参議院 第187回 第88号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2014年11月18日
内閣転送 2014年11月21日
答弁書受領日
2014年11月25日
提出から7日
答弁の項目数
4
質問 1,493字/答弁 566字

質問本文

平成二十五年十月に東京で開催された日米安全保障協議委員会会合において、日米両国は、複雑な地域環境と変化する世界における、より力強い同盟のための戦略的な構想を明らかにした。これは、日本の安全に対する同盟の揺るぎない決意を再確認し、アジア太平洋地域における平和と安全の維持のために日米両国が果たす不可欠な役割を再確認するものである。これを踏まえて日米両国は平成九年の日米防衛協力のための指針(以下「現行ガイドライン」という。)の見直しを行うことを確認した。

現行ガイドラインの見直しは日米両国の戦略的な目標、利益と一致し、アジア太平洋及びこれを越えた地域の利益となるものである。我が国にとって現行ガイドラインの見直しは、その領域と国民を守るための取組及び国際協調主義に基づく「積極的平和主義」に貢献するであろう。平成二十六年七月一日閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「本閣議決定」という。)は、日本国憲法に従った自衛隊の活動の拡大を視野に入れている。現行ガイドラインの見直しは本閣議決定の内容を適切に反映し、同盟を強化し、抑止力を強化するものと期待するものの、現段階では日米両政府の協議が継続されているため、平成二十六年十月八日に示された「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」(以下「中間報告」という。)を見る限り曖昧な部分も残されている。

他方、現行ガイドラインの見直しに反対する論者からの批判も少なくない。例えば、毎日新聞は、平成二十六年十月九日の社説で、「米軍支援が、地理的にも内容的にも際限なく拡大する懸念がある」と指摘している。安全保障に関わる日米両国の政府間協議が継続中であるとしても、国民に十分な説明を行い、理解を得ることは民主主義政治の根幹に関わるものであり、政府は国民の懸念を払拭することに不断の努力を尽くさなければならない。

このような観点から、以下質問する。

一 中間報告にいう「米国政府全体としてのアジア太平洋地域へのリバランス」とは、具体的にはどのようなものを指すのか。専門家間では周知のことであったとしても、明確な定義が国民に示されない限り、現行ガイドラインの見直しの必要性が国民に理解されるとはいえない。「リバランス」の内容を具体的に示されたい。

二 現行ガイドラインでは、日米の防衛協力は、①平時、②周辺事態、③日本への武力攻撃事態、の分類ごとに規定されているが、中間報告では「平時から緊急事態までのいかなる段階においても、切れ目ない形で、日本の安全が損なわれることを防ぐための措置をとる」と分類を撤廃する方針を示唆している。現行ガイドラインでいう「武力攻撃事態等」では、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律に基づき「武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針」を定めて国会の承認を求めなければならないが、「平時から緊急事態までのいかなる段階においても、切れ目のない形」という場合、現行の手続を改正し、どのように切れ目のない形での個々のフェーズの認定を行うのか、大きな制度変更が生じるのか、政府の見解を示されたい。

三 中間報告でいうアセット(装備品等)の防護とは具体的にどのような行動を指すのか、政府の見解を示されたい。

四 中間報告では、これまでのガイドラインにはなかった宇宙、サイバー空間での協力を新たに盛り込んでいると承知しているが、このような宇宙、サイバー空間での武力攻撃等はどのように認定するのか、具体的に示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「米国政府全体としてのアジア太平洋地域へのリバランス」について、政府としてその具体的内容をお答えする立場にないが、例えば、国家安全保障戦略(平成二十五年十二月十七日閣議決定)においては、「自らの安全保障政策及び経済政策上の重点をアジア太平洋地域にシフトさせる方針(アジア太平洋地域へのリバランス)」と記載している。

二について

現時点において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」 (平成二十六年七月一日閣議決定)に基づく安全保障法制の具体的な在り方、法整備の内容等については 検討中であり、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

三について

見直し後の日米防衛協力のための指針の下で行われる具体的な日米協力の在り方については、今後の見直し作業において、更に検討していくこととしており、その具体的な内容についてお答えすることは困難である。

四について

お尋ねの「武力攻撃等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第一条に規定する武力攻撃事態等の認定は、事態の現実の状況に即して個別具体的に判断されるものであり、お尋ねに一概にお答えすることは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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