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憲法第九条第二項の戦力の不保持と空母との関係に関する質問主意書
参議院 第197回 第56号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
一 政府は従来から憲法第九条第二項の定める戦力の不保持について、「自衛のための必要最小限度の範囲を超える兵器」の保有は当該条項に違反するとしているが、この「自衛のための必要最小限度の範囲を超える兵器」とは「他国に侵略的攻撃的脅威を与える兵器」の意味であると解してよいか。
二 前記一に関し、政府は従来より「性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるいわゆる攻撃的兵器」は憲法第九条第二項の戦力に該当しこうした兵器の保有は違憲であるとしているが、この「性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるいわゆる攻撃的兵器」には該当しないが「他国に侵略的攻撃的脅威を与える兵器」に該当することにより憲法第九条第二項において我が国が保有することができない兵器は法解釈上あり得るのか、政府の見解を示されたい。
三 ある兵器が「他国に侵略的攻撃的脅威を与える兵器」であるか否かについてはどのような基準や考え方を基に判断するのか、政府の見解を示されたい。
四 一般に、空母の意味について政府はどのように考えているか。
五 政府がその保有は憲法第九条第二項に違反するとしている攻撃型空母とはどのようなものと考えているか、安倍内閣の見解を示されたい。なお、過去の政府答弁におけるその当時の軍事常識を前提としたものだけではなく、現在の安倍内閣が認識するところの軍事常識を前提に、現在において安倍内閣として攻撃型空母とはどのようなものと考えているのかについて答弁されたい。
六 安倍内閣が認識する、現在において他国が保有する攻撃型空母の例を示されたい。なお、安倍政権以前の政府は国会において他国が保有する攻撃型空母の例等を具体的に答弁していることに留意し、政府においては逃げることなく答弁されたい。
七 安倍内閣が認識する、現在において他国が保有する攻撃型空母ではない空母のうち、ヘリコプター搭載型ではなく航空機搭載型の空母の例を示されたい。なお、安倍政権以前の政府は国会において他国が保有する攻撃型空母ではない空母の例等を具体的に答弁していることに留意し、政府においては逃げることなく答弁されたい。
八 安倍内閣が認識する、現在において他国が保有する攻撃型空母ではないが「他国に侵略的攻撃的脅威を与える兵器」に該当する空母の例を示されたい。
九 安倍内閣が認識する、現在において他国が保有する攻撃型空母ではないが「他国に侵略的攻撃的脅威を与える兵器」に該当する空母のうち、ヘリコプター搭載型ではなく航空機搭載型の空母の例を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三まで、八及び九について
お尋ねの「他国に侵略的攻撃的脅威を与える兵器」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
いずれにせよ、政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許されないと考えている。
四について
お尋ねの「空母」について国際的に確立した定義があるとは承知しておらず、一概にお答えすることは困難である。
五について
政府としては、従来から、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器を自衛隊が保有することは、これにより我が国が保持する実力が直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるから、憲法上許されず、したがって、このような兵器に該当する「攻撃型空母」を自衛隊が保有することは許されないものと考えている。
六及び七について
憲法上保有が許されない「攻撃型空母」についての考え方は、あくまでも我が国が自ら保有する艦船についてのものであり、他国が保有する艦船について、これを当てはめるべき性格のものではない。また、このため、他国が保有する艦船について、かかる考え方を当てはめて評価することは適当でないと考える。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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