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護衛艦「いずも」の改修に関する質問主意書
衆議院 第196回 第40号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
安倍総理は一月二十五日の衆議院本会議で、共産党の志位和夫委員長から「海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦「いずも」を改修し、最新鋭戦闘機F三五Bが発着できるようにする検討に入ったと報じられています。このような改修がなされれば、戦闘機搭載の空母を保有することになります」と指摘されたことに対して、「ご指摘のような空母の保有に向けた具体的な検討を行ってきた事実はありません」と答弁しました。
防衛省・自衛隊のホームページには「憲法第九条の趣旨についての政府見解」に、保持できる自衛力について、「わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第九条第二項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。」と記載されております。
この政府見解に基づき、安倍総理の答弁に関連して以下、質問します。
一 志位委員長の指摘通り、昨年の十二月二十七日の産経新聞、本年一月六日の毎日新聞等に、政府が「いずも」を空母化する検討に入ったとの記事が掲載されています。安倍総理の答弁によるとこれら記事は明らかな誤報だということでしょうか。
二 それとも、「ご指摘のような空母」は検討を行っていないと答弁していますが、ご指摘ではない空母についての保有は検討しているのですか。
三 具体的には、護衛艦「いずも」をF三五Bが発着出来るよう改修しても、専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器には該当していないと考え、改修を検討しているのですか。
四 政府は、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器には該当しない空母は保持できると考えているのか、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
御指摘のような報道があることは承知しているが、お尋ねについては、本年一月二十五日の衆議院本会議における志位和夫議員の質疑に対する安倍内閣総理大臣の答弁において述べられているとおりである。
もとより、政府としては、今後の防衛力の在り方に関して、専守防衛は当然の大前提としながら、平素から不断に様々な検討を行ってきているところであるが、その詳細について明らかにすることは差し控えたい。
四について
お尋ねの「いわゆる攻撃的兵器には該当しない空母」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにしても、政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許されないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。