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憲法第九条第二項の戦力の不保持の趣旨に関する質問主意書

参議院 第202回 第26号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2020年9月18日
内閣転送 2020年9月18日
答弁書受領日
2020年10月2日
提出から14日
答弁の項目数
1
質問 1,363字/答弁 807字

質問本文

政府は、昭和五十七年三月二十日の参議院予算委員会において、国務大臣の伊藤宗一郎君より「先生御指摘のとおり、政府はこれまで他国に侵略的攻撃的脅威を与えるような装備は保持しないという基本的な方針を述べてまいりましたが、これは、わが国はあくまでも自衛のため必要最小限の範囲内で防衛力を、保持するものであり、これに反するような装備は保有しないということを敷衍して申し上げているものでございます。したがいまして、他国に侵略的攻撃的脅威を与えるような装備とは、わが国を防衛するためにどうしても必要だと考えられる範囲を超え、他国を侵略あるいは攻撃するために使用されるものであり、またその能力を持っておると客観的に考えられるような装備を言うものと考えておりますが、どのような装備がそれに当たるかということは、これまた先生も御質問の中で触れられましたように、その装備の用途、能力あるいは周辺諸国の軍事能力など、そのときにおける軍事技術等を総合的に考慮して判断すべきものであるものと考えております。したがいまして、その判断基準を具体的に申し上げることは困難でございますが、性能上もっぱら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器、先生御指摘のたとえばICBM、長距離戦略爆撃機等はこれに該当するものと考えております。なお、昭和四十三年当時F4を導入した際に爆撃装置を取り外すこととしたのは、これを施したままでは他国に侵略的攻撃的脅威を与えるようなものとの誤解を生じかねないと配慮したからでございます。」と答弁している。

これを踏まえ、以下質問する。

一 政府は従来から憲法第九条第二項の定める戦力の不保持について、「自衛のための必要最小限度の範囲を超える兵器」の保有は当該条項に違反するとしているが、この「自衛のための必要最小限度の範囲を超える兵器」とは「他国に侵略的攻撃的脅威を与える兵器」の意味であると解してよいか。

二 前記一に関し、政府は従来から「性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるいわゆる攻撃的兵器」は憲法第九条第二項の戦力に該当し、こうした兵器の保有は違憲であるとしているが、この「性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるいわゆる攻撃的兵器」には該当しないが「他国に侵略的攻撃的脅威を与える兵器」に該当することにより憲法第九条第二項において我が国が保有することができない兵器は法解釈上あり得るのか、政府の見解を示されたい。

三 ある兵器が「他国に侵略的攻撃的脅威を与える兵器」であるか否かについてはどのような基準や考え方を基に判断するのか、政府の見解を示されたい。

四 政府が従来から国会で答弁しているいわゆる敵基地攻撃能力を遂行するために必要な装備は「他国に侵略的攻撃的脅威を与える兵器」に該当し得るのかどうかについて政府の見解を示されたい。

五 菅内閣が認識する、現在において他国が保有する攻撃型空母ではないが「他国に侵略的攻撃的脅威を与える兵器」に該当する空母の例を示されたい。

六 菅内閣が認識する、現在において他国が保有する攻撃型空母ではないが「他国に侵略的攻撃的脅威を与える兵器」に該当する空母のうち、ヘリコプター搭載型ではなく航空機搭載型の空母の例を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から六までについて

お尋ねの「他国に侵略的攻撃的脅威を与える兵器」の意味するところが必ずしも明らかでなく、お答えすることは困難であるが、政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許されないと考えている。それ以外の個々の兵器については、これを保有することにより、我が国が保持する実力の全体が自衛のための必要最小限度を超えることとなるか否かによりその保有の可否が決せられるものであると考えている。なお、自衛のための必要最小限度の実力の具体的な限度については、その時々の国際情勢や科学技術等の諸条件によって左右される相対的な面を有する。

御指摘の昭和五十七年三月二十日の参議院予算委員会における伊藤防衛庁長官(当時)の「政府はこれまで他国に侵略的攻撃的脅威を与えるような装備は保持しないという基本的な方針を述べてまいりましたが、これは、わが国はあくまでも自衛のため必要最小限の範囲内で防衛力を保持するものであり、これに反するような装備は保有しないということを敷衍して申し上げているものでございます。したがいまして、他国に侵略的攻撃的脅威を与えるような装備とは、わが国を防衛するためにどうしても必要だと考えられる範囲を超え、他国を侵略あるいは攻撃するために使用されるものであり、またその能力を持っておると客観的に考えられるような装備を言うものと考えておりますが、どのような装備がそれに当たるかということは、これまた先生も御質問の中で触れられましたように、その装備の用途、能力あるいは周辺諸国の軍事能力など、そのときにおける軍事技術等を総合的に考慮して判断すべきものであるものと考えております。」との答弁は、この趣旨を述べているものと考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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