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政府の大陸間弾道弾(ICBM)の憲法解釈等に関する質問主意書
衆議院 第154回 第94号
質問本文
一 福田官房長官の二〇〇二年五月三十一日午後の記者会見ビデオを拝見すると、「これまでは大陸間弾道弾については持てないということだったのでは」という質問に対して、福田長官は「そういう手段を憲法上、法理論的に持っちゃいけないというようには書いてないんだろうと思います。持ってもいい、しかし、使っちゃいけない」と発言されておられる。
また報道によると安倍官房副長官も早稲田大学で「大陸間弾道弾は憲法上は問題ではない」と発言されておられる。
そこでお尋ねする。
一九八八年四月六日の参議院予算委員会で、瓦力防衛庁長官(当時)は「政府が従来から申し上げているとおり、憲法第九条第二項で我が国が保持することが禁じられている戦力とは、自衛のための必要最小限度の実力を超えるものを指すと解されるところであり、同項の戦力に当たるか否かは、我が国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の保有する個々の兵器については、これを保有することにより我が国の保持する実力の全体が右の限度を超えることとなるか否かによって、その保有の可否が決せられるものであります。
しかしながら、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国の国土の潰滅的破壊のためにのみ用いられるいわゆる攻撃的兵器を保有することは、これにより直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるから、いかなる場合にも許されず、したがって、例えばICBM、長距離核戦略爆撃機……長距離戦略爆撃機、あるいは攻撃型空母を自衛隊が保有することは許されず、このことは累次申し上げてきているとおりであります」と発言されている。
福田長官、安倍副長官の発言は、右の瓦長官発言にあるような大陸間弾道弾(ICBM)は憲法上許されない、との従来からの政府見解を変更するものだと理解して宜しいか。
変更するものでないとすれば、どう説明されるのか。
二 安倍副長官は二〇〇二年五月二十七日参議院予算委員会でご自身の早稲田大学での発言内容が報道されたことに関して「週刊誌に、私が過日早稲田大学において講演をしたわけでございますが、その講演が週刊誌で報道されたわけでございます。
まず、質問にお答えをする前に、本来静かな学びやであるべき大学の教室にサンデー毎日が盗聴器とまた盗撮ビデオを仕掛けて、そしてそれによってセンセーショナルな話題にするということは、私はそれは学問の自由を侵すことにはならないかと、強い私は危惧を持つものでございます。そして、事実、早稲田大学は、サンデー毎日に対しましてそのことを強く今抗議をしているということでございます」と発言されておられる。
そこでお尋ねします。
1 サンデー毎日が大学の教室に盗聴器と盗撮ビデオを仕掛けたという発言は、何を根拠にされたのか。官房副長官という政府の責任者の一人として国会で答弁するに足りる証拠をお示し願いたい。
2 仮に証拠も無く、国会の場で先の発言をされたのであれば、どのような対応を考えられるのか、お示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
憲法第九条第二項で我が国が保持することを禁じられる戦力は、自衛のための必要最小限度を超えるものを指すと解されるところ、その性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器を自衛隊が保有することは、これにより我が国が保持する実力が直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるから、憲法上許されず、したがって、このような兵器であるお尋ねの大陸間弾道弾(ICBM)を自衛隊が保有することは許されないものと考えている。
福田内閣官房長官は、御指摘の記者会見で「ICBMとか航空母艦とかいうものは、これは今の話ですと、自衛とかそういうものを超える武器兵器戦争手段と、こういうふうに見られるから、だからそういうものは持ってはいけない」と述べており、これは、右の従来からの政府の見解と異なるものではない。
なお、御指摘の安倍内閣官房副長官の早稲田大学における授業での発言は、内閣官房副長官としてではなく、一政治家としての立場で行われたものと承知しているが、右の従来からの政府の見解を変更すべきであるという趣旨のものではなかったと聞いている。
二について
本年五月二十七日の参議院予算委員会における安倍内閣官房副長官の御指摘の答弁は、主催者が取材を認めていなかった場における同副長官の発言等が関係者の許可なく報道されたこと等を踏まえて行われたものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。