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政府・拉致問題対策本部ホームページに関する質問主意書
参議院 第183回 第106号
質問本文
拉致問題対策本部ホームページ(日本語版)に、「政府は、北朝鮮に対し、北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない人に係る関連情報の提供を繰り返し要求しており、三十数名についての情報等を提供し、調査を求めています」(「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案について」、「3.北朝鮮への要求」。以下「この記述」とする)と記載されていることに関し、以下質問します。
一 この記述にある三十数名は、警察庁が昨年十二月六日付で、「都道府県別捜査・調査対象者数 平成二十四年十一月一日現在」と題して情報公開した行政文書(以下「警察庁文書」とする)にある八百六十八名の中にすべて含まれていますか。
二 この記述にある三十数名について、選んだ時期と選んだ基準を明らかにして下さい。また、この三十数名を選んだ行政機関はどこですか。
三 この記述にある三十数名について、都道府県別及び男女別に人数を明らかにして下さい。
四 この記述にある三十数名のリストを保有しているのは、どことどこの行政機関ですか。
五 この記述には「関連情報の提供を繰り返し要求しており」とあります。これまでに何回要求したのか、その時期とあわせて明らかにして下さい。
六 この記述には三十数名とありますが、平成十八年三月八日開催の参議院予算委員会の会議録には、「三十四名のリストを向こうに提出しております」(麻生外務大臣の答弁)とあります。三十数名と三十四名、どちらが正しいのかお示し下さい。
七 前記六の委員会において外務大臣が三十四名と明言しているにもかかわらず、いまだに三十数名とホームページに記述している根拠をお示し下さい。
八 前記六の委員会において外務大臣が三十四名と明言している以上、政府は三十四名について住所・氏名等の具体的情報を把握しているはずです。この具体的情報を明らかにして下さい。それができない場合には、その根拠法令と条文をお示し下さい。
九 警察庁文書の八百六十八名について、これらのリストを三十数名同様、北朝鮮に対して情報を提供し、調査を求める用意はありますか。
十 この記述にある三十数名に加え警察庁文書にある八百六十八名の真相究明と被害者救出が終わらなければ拉致問題は解決したことにならないと理解してよろしいですか。政府の見解をお示し下さい。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府が北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない者として北朝鮮に対し情報等を提供し調査を求めている三十数名については、全員御指摘の八百六十八名の中に含まれている。
二及び三について
お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
四について
一についてで述べた三十数名の者のリストについては、外務省が保有している。
五について
政府としては、これまで北朝鮮側に対し、北朝鮮との協議の場等において、北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない者に係る関連情報の提供を繰り返し要求してきているところであるが、お尋ねの回数及び時期を明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、差し控えたい。
六及び七について
御指摘の「三十数名」は、政府が北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない者として北朝鮮に対し情報等を提供し調査を求めている者の人数であり、一方、御指摘の「三十四名」は、平成十八年二月に行われた日朝包括並行協議において北朝鮮に提供したリストに記載された者の人数であり、両者は異なるものである。
八について
お尋ねについてお答えすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあり、また、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第一号に掲げる情報にも該当するものであることから、お答えを差し控えたい。
九について
今後の対応について現時点でお答えすることは差し控えたいが、政府としては、北朝鮮に対し、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案について、引き続き情報提供等を求めていく考えである。
十について
政府としては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条に基づく認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。