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安倍総理と北朝鮮による拉致被害者家族連絡会等との面談に関する質問主意書
参議院 第187回 第9号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
平成二十四年十二月二十六日に発足した安倍内閣と、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会(以下「家族会」とする)等との面談に関し、以下質問します。
一 平成二十四年十二月二十六日に安倍内閣が発足して以降、安倍総理が家族会と面談した日時、場所、人数について時系列でお示し下さい。あわせて、それらの面談の目的と必要性についても時系列でお示し下さい。
二 平成二十四年十二月二十六日に安倍内閣が発足して以降、安倍総理が特定失踪者の家族と面談した日時、場所、人数について時系列でお示し下さい。あわせて、それらの面談の目的と必要性についても時系列でお示し下さい。
三 平成二十五年一月二十五日の「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」において、政府は「拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くす」との方針を決定しています。これは政府認定拉致被害者家族と政府未認定拉致被害者家族を差別することなく同等に対応すると読み替えてよろしいですか。
四 本年三月二十八日に開催された「北朝鮮情勢に関する御家族への説明会」及び「総理と拉致被害者御家族との面談及び夕食懇談」において、安倍総理並びに政府担当者はどのような事項について説明したのですか。具体的にお示し下さい。
五 前記四の会合において、安倍総理並びに政府担当者から拉致被害者家族等に対し、「これを公にすることにより、我が国の拉致問題解決への対応方針等が明らかとなり、他国等との交渉上不利益を被るおそれ」のある情報が提供されています。他国等との交渉上不利益を被るおそれのある情報を提供できる根拠法令は何ですか。法令名及び該当条文をお示し下さい。
六 前記五について、家族会等にこのような他国等との交渉上不利益を被るおそれのある情報を提供することは、国家公務員法の守秘義務には違反しないのですか。また、昨年成立した特定秘密の保護に関する法律が施行された場合には、このような行為は同法に規定する守秘義務には違反しないのですか。政府の見解をお示し下さい。
七 安倍総理並びに政府担当者は、全国に散在する特定失踪者八百六十三人の家族が希望すれば、直接面談してこれまで家族会等に説明をしてきた内容と同様の説明を行う用意がありますか。その場合、面談を希望する特定失踪者の家族は、政府のどの部署に連絡すれば良いのですか。
八 政府が、拉致被害者家族等に面談して情報提供する一方、特定失踪者八百六十三人の家族には面談もせず情報提供も行わないとすれば、憲法が保障する法の下の平等に違反しませんか。政府の見解をお示し下さい。
右質問する。
政府答弁書
一について
第二次安倍内閣発足後、安倍内閣総理大臣が北朝鮮による拉致被害者家族連絡会と面談した①日時、②場所及び③人数についてお示しすると、次のとおりである。
①平成二十四年十二月二十八日 ②総理大臣官邸 ③十五名
①平成二十六年三月二十八日 ②総理大臣官邸 ③十八名
①平成二十六年七月四日 ②総理大臣官邸 ③四名
また、これらの面談の目的及び必要性について、具体的に明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
二について
第二次安倍内閣発足後、安倍内閣総理大臣と北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の家族との面談は、行っていない。
三、七及び八について
お尋ねの「政府未認定拉致被害者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。以下「拉致被害者支援法」という。)第二条第一項の認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くす方針である。したがって、同項の認定がなくとも、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の家族に対しても必要に応じ、適宜適切に情報提供を行うとともに、適切な部署において面談を行っている。
四から六までについて
一についてで述べた面談の中身について、具体的に明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。ただし、拉致被害者支援法第三条第四項において、「国及び地方公共団体は、被害者及び被害者の配偶者等の安否等に関する情報を把握し、速やかに被害者及び被害者の家族に伝えること、被害者及び被害者の家族からの相談に応じること等きめ細かな対応に努めるものとする。」と規定しており、政府は、これに基づき、お尋ねの国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定する守秘義務に違反しない範囲内で、拉致被害者の家族に対して情報提供を行っており、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)の施行後は、同法にも違反しない形で情報提供を行ってまいりたい。
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