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「脱北者」に関する質問主意書
参議院 第196回 第19号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(平成十八年法律第九十六号。以下「この法律」とする)の規定に関して質問します。
一 政府は、朝鮮半島からのものと思われる漂流・漂着木造船等の乗組員(以下「漂流・漂着木造船等の乗組員」とする)が北朝鮮籍である場合、当該乗組員をこの法律第六条第一項に規定する「脱北者」として取り扱うのですか。また、この法律に規定する「脱北者」に該当するための要件とは何ですか。
二 政府は、漂流・漂着木造船等の乗組員が日本国籍を有していた場合、この法律第六条第二項の規定に従い、当該乗組員を保護及び支援の対象とするのですか。
三 政府は、漂流・漂着木造船等の乗組員が日本国籍及び北朝鮮籍のどちらでもない場合、この法律の規定上、当該乗組員にどのように対処しますか。
四 政府は、漂流・漂着木造船等の乗組員に対し、この法律の趣旨に従い、彼らの人権侵害状況について、本人から聴取するなどの手段により確認してきましたか。
五 この法律第六条第一項の規定に従い、政府が密接な連携の確保に努めている民間団体はありますか。また、同条第三項に従い、政府が情報の提供、財政上の配慮その他の支援に努めている民間団体はありますか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第一項において、「脱北者」とは「北朝鮮を脱出した者であって、人道的見地から保護及び支援が必要であると認められるものをいう」と規定されており、お尋ねの「漂流・漂着木造船等の乗組員」についても、これに該当する場合には「脱北者」として取り扱われ、同条第二項に規定する「脱北者の保護及び支援」の対象となる。
四について
政府としては、拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処のため、必要に応じて情報収集を行っているところであるが、その具体的な内容については、これを明らかにすることにより、今後の情報収集等に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
五について
お尋ねについては、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、民間団体に対して情報提供を行っている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。