「「脱北者」」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
2003年2月4日〜2018年2月14日
答弁書あり
6件
提出者 4人(多い順: 有田 芳生、浜田 和幸、岡本 充功)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 4、承知していない 2、趣旨が明らかではない 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第一項において、「脱北者」とは「北朝鮮を脱出した者であって、人道的見地から保護及び支援が必要であると認められるものをいう」と規定されており、お尋ねの「漂流・漂着木造船等の乗組員」についても、これに該当する場合には「脱北者」として取り扱われ、同条第二項に規定する「脱北者の保護及び支援」の対象となる。
我が国の在外公館において保護されている北朝鮮から逃れてきた北朝鮮住民(以下「脱北者」という。)を含む外国人の人数、保護日数及び出国先国名については、これらを明らかにすれば関係国政府等との信頼関係を損なうおそれがあること等から、お答えを差し控えたい。
お尋ねの「脱北者」については、法令上の用語ではなく、正確な定義があるわけでもないが、一般に、北朝鮮における厳しい食糧難、経済難等を背景として北朝鮮から中華人民共和国に逃れた北朝鮮住民を指す語として用いられているものと承知している。一般に、我が国の在外公館に本邦への入国及び居住等を求めてくる脱北者及びその家族等に対応するに当たっては、関係国政府等との間で慎重な協議を行うことが必要になるところ、お尋ねのこれらの者の年間の人数及びこれらの者への対応の具体的内容にかかわる事項については、これらを明らかにすれば関係国政府等との信頼関係を損なうおそれがあること等から、政府としてお答えすることは差し控えたい。なお、これらの者の身元に関する事項については、これらの者のプライバシーを保護するとの観点、また、本人、その支援者及び北朝鮮に在住している親族の安全に配慮するとの観点から、政府としては、従来から、これを明らかにすることは差し控えてきているところである。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …とする)が北朝鮮籍である場合、当該乗組員をこの法律第六条第一項に規定する「脱北者」として取り扱うのですか。また、この法律に規定する「脱北者」に該当するための要件とは何ですか。 二 政府は、漂流・漂着木造船等の乗組員が日本…
答弁: …題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第一項において、「脱北者」とは「北朝鮮を脱出した者であって、人道的見地から保護及び支援が必要であると認められるものをいう」と規定されており、お尋ねの「漂流・漂着木造…
質問: 北朝鮮を脱出した住民(以下「脱北者」とする)についての取組は、北東アジア地域全体にとって重要な問題です。脱北者の実情、また、政府の対応について、以下質問します。 一 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関…
答弁: 一について 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第二項においては、「政府は、脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする。」と規定しているところ…
質問: 近年、政治的自由を求める等の理由から、北朝鮮から脱出する者(いわゆる「脱北者」)が増加している。そして、脱北者の一部は我が国に入国、在留している。 現在、主に非政府組織、民間の篤志家等が、主に我が国に在住する脱北者に対す…
答弁: 一及び四について 政府としては、御指摘の「日本版ハナ院」のような定着支援施設を設立する考えはないが、今後とも、我が国に帰国し、又は入国した脱北者が自立した生活を送ることができる環境を早期に整えるため、関係省庁の緊密な連携…
質問: 近年、政治的自由を求める等の理由から、北朝鮮から脱出する者(いわゆる「脱北者」)が増加している。脱北者の多くは中国を経由して韓国等の第三国へと向かっているところ、その一部は我が国に入国、在留している。 そこで以下のとおり…
答弁: 一について お尋ねの人数については、把握していない。 二について 脱北者であるとして出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請に及んだ者のうち、…
質問: 東アジア情勢は日本を取り巻く国際環境の中でも極めて影響の大きいものである。その東アジア情勢を考える上で北朝鮮の現状把握は重要と考えられる。国際社会から期待された日本の役割は甚大である事を鑑みる時、日本国在外公館での国籍不…
答弁: …が国の在外公館において保護されている北朝鮮から逃れてきた北朝鮮住民(以下「脱北者」という。)を含む外国人の人数、保護日数及び出国先国名については、これらを明らかにすれば関係国政府等との信頼関係を損なうおそれがあること等か…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: …とする)が北朝鮮籍である場合、当該乗組員をこの法律第六条第一項に規定する「脱北者」として取り扱うのですか。また、この法律に規定する「脱北者」に該当するための要件とは何ですか。 二 政府は、漂流・漂着木造船等の乗組員が日本…
答弁: …題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第一項において、「脱北者」とは「北朝鮮を脱出した者であって、人道的見地から保護及び支援が必要であると認められるものをいう」と規定されており、お尋ねの「漂流・漂着木造…
質問: 北朝鮮を脱出した住民(以下「脱北者」とする)についての取組は、北東アジア地域全体にとって重要な問題です。脱北者の実情、また、政府の対応について、以下質問します。 一 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関…
答弁: 一について 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第二項においては、「政府は、脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする。」と規定しているところ…
質問: 近年、政治的自由を求める等の理由から、北朝鮮から脱出する者(いわゆる「脱北者」)が増加している。そして、脱北者の一部は我が国に入国、在留している。 現在、主に非政府組織、民間の篤志家等が、主に我が国に在住する脱北者に対す…
答弁: 一及び四について 政府としては、御指摘の「日本版ハナ院」のような定着支援施設を設立する考えはないが、今後とも、我が国に帰国し、又は入国した脱北者が自立した生活を送ることができる環境を早期に整えるため、関係省庁の緊密な連携…
質問: 近年、政治的自由を求める等の理由から、北朝鮮から脱出する者(いわゆる「脱北者」)が増加している。脱北者の多くは中国を経由して韓国等の第三国へと向かっているところ、その一部は我が国に入国、在留している。 そこで以下のとおり…
答弁: 一について お尋ねの人数については、把握していない。 二について 脱北者であるとして出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請に及んだ者のうち、…
質問: 東アジア情勢は日本を取り巻く国際環境の中でも極めて影響の大きいものである。その東アジア情勢を考える上で北朝鮮の現状把握は重要と考えられる。国際社会から期待された日本の役割は甚大である事を鑑みる時、日本国在外公館での国籍不…
答弁: …が国の在外公館において保護されている北朝鮮から逃れてきた北朝鮮住民(以下「脱北者」という。)を含む外国人の人数、保護日数及び出国先国名については、これらを明らかにすれば関係国政府等との信頼関係を損なうおそれがあること等か…
質問: 最近、北朝鮮から中国へ逃亡・脱出した方々、いわゆる「脱北者」の問題が注目を集めている。これらの方々の中には、いわゆる日本人妻と言われるような日本国籍を有する方々や元在日朝鮮人が含まれており、既に我が国としても保護を行って…
答弁: 一から四までについて お尋ねの「脱北者」については、法令上の用語ではなく、正確な定義があるわけでもないが、一般に、北朝鮮における厳しい食糧難、経済難等を背景として北朝鮮から中華人民共和国に逃れた北朝鮮住民を指す語として用…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「脱北者」」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「脱北者に関する質問主意書」ほか5件に近い
「脱北者の本邦入国に関する質問主意書」ほか3件に近い
「「脱北者」に関する質問主意書」ほか2件に近い
「脱北者に関する質問主意書」ほか1件に近い
「脱北者に対する我が国の対応に関する質問主意書」ほか1件に近い
「脱北者の本邦入国に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「脱北者」に関する質問主意書」に近い
「「脱北者」に関する質問主意書」に近い
「在外公館における国籍不明者ならびに北朝鮮脱北者に関する質問…」に近い
「在外公館における国籍不明者ならびに北朝鮮脱北者に関する質問…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。