「就学援助」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
24件
1968年8月6日〜2025年12月16日
答弁書あり
24件
提出者 17人(多い順: 山井 和則、木村 太郎、城井 崇)
答えていない型が出た答弁
19件
趣旨が明らかではない 12、お答えすることは困難 11、検討してまいりたい 8、承知していない 8、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「公立学校における給食費」の「無償化」については、「こども未来戦略方針」(令和五年六月十三日閣議決定)において、「まず、学校給食費の無償化を実施する自治体における取組実態や成果・課題の調査、全国ベースでの学校給食の実態調査を速やかに行い、一年以内にその結果を公表する。その上で、小中学校の給食実施状況の違いや法制面等も含め課題の整理を丁寧に行い、具体的方策を検討する。」とされており、現在、実態把握に向けた取組を進めているところである。なお、政府においては、生活保護制度による教育扶助や就学援助制度による学校給食費の補助を通じて、低所得者層への支援を行っているところである。
お尋ねの「学校給食費無償化」については、学校の設置者と保護者との協力により学校給食が円滑に実施されることが期待されるとの学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)の立法趣旨に基づき、各義務教育諸学校の設置者において検討されることがふさわしいと考えており、政府としては、生活保護制度による教育扶助や就学援助制度による学校給食費の補助を通じた低所得者層への支援を行っているところである。
御指摘の「子ども医療費助成等少なくとも命に関わる事項」及び「全国単位の平準化を図るべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、子供の医療費については、子供が病気になっても安心して医療を受けることができるよう、公的医療保険制度において通常は三割である医療費の自己負担割合を義務教育就学前の子供については二割としているほか、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二の規定に基づく小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定保護者に対する小児慢性特定疾病医療費の支給、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の規定に基づく未熟児に対する養育医療の給付等の制度を設けているところである。また、御指摘の「就学援助」の一環として、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条の規定により、感染症又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものの治療のための医療に要する費用について地方公共団体が必要な援助を行っているところである。
また、お尋ねの「義務教育における学校給食」の「無償化」については、学校の設置者と保護者との協力により学校給食が円滑に実施されることが期待されるとの同法の立法趣旨に基づき、各義務教育諸学校の設置者において検討されることがふさわしいと考えており、政府としては、生活保護制度による教育扶助や就学援助制度による学校給食費の補助を通じた低所得者層への支援を行っているところである。
平成二十六年度から平成二十八年度までの三箇年度にわたり行った就学援助実施状況等調査においては、要保護者(就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条各号に掲げる費用等を支給することとされた者をいう。以下同じ。)に準ずる程度に困窮していると認められる者(以下「準要保護者」という。)について、市区町村において、平成二十五年から段階的に実施された生活保護基準の見直し(以下「平成二十五年見直し」という。)による影響に対応を行ったか否かを調査しており、これに対して「行っていない」と回答した市区町村に対しては、追加の聞き取り調査を行っており、同調査によって、三から九までにおいてそれぞれお尋ねの市区町村の数及び名称を把握している。
平成二十五年見直しに伴い、準要保護者に対する就学援助を受けられなくなった児童生徒の数については、保護者の家計や世帯の状況及び個々の市区町村の準要保護者に対する就学援助の認定基準の運用が毎年度同一とは限らないことから、市区町村においても把握が困難と考えられ、政府としても承知していない。
お尋ねの「そうした対応に対する政府の見解」及び「この状況に対する政府の見解」の趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、平成二十五年見直しに伴う影響として、児童生徒の教育を受ける機会が妨げられることのないよう、要保護者として市区町村が平成二十五年見直し以前に当該費用等を支給することとしたものについて、平成二十五年見直し以降も引き続き国による補助の対象とすることとしたところである。また、準要保護者については、市区町村が単独で就学援助を実施していることから、できる限り平成二十五年見直しの影響が及ばないよう、市区町村に対して、こうした国の取組を説明するとともに、その取組の趣旨を理解した上で判断いただくよう依頼したところである。
お尋ねの就学援助については、御指摘の「前回」の生活保護基準の見直しに伴う影響として、児童生徒の教育を受ける機会が妨げられることのないよう、市区町村が当該見直し以前に就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条各号に掲げる費用等を支給することとした者(以下「要保護者」という。)について、当該見直し以降も引き続き国による補助の対象とすることとしたところである。また、要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者(以下「準要保護者」という。)については、市区町村が単独で就学援助を実施していることから、できる限り当該見直しの影響が及ばないよう、市区町村に対して、こうした国の取組を説明するとともに、その取組の趣旨を理解した上で判断いただくよう依頼したところである。
その上で、お尋ねの「就学援助の対象が引き下げられた」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十六年度から平成二十八年度までの三箇年度にわたり行った就学援助実施状況等調査において、当該見直しに伴って、準要保護者に対する就学援助の対象範囲が変わらないよう認定基準を変更するなどの対応を行っているかを調査したところ、当該三箇年度のうちいずれかの年度で当該見直しによる影響に対応を「行っていない」と回答した市区町村であって、当該三箇年度にわたり当該見直しによる影響に対応を行っていないことが確認されたものは、北海道函館市、神奈川県川崎市、山口県下関市、福岡県福岡市、飯塚市、田川市、遠賀郡岡垣町及び京都郡みやこ町並びに沖縄県豊見城市及び島尻郡与那原町の十市町である。
なお、当該見直しに伴い、準要保護者に対する就学援助を受けられなくなった児童生徒の数については、保護者の家計や世帯の状況及び個々の市区町村の準要保護者に対する就学援助の認定基準の運用が毎年度同一とは限らないことから、市区町村においても把握が困難と考えられ、政府としても承知していない。
御指摘の「就学援助の要件に該当する家庭への入学準備金」、「マイナンバーを活用することで申請時における行政手続の簡素化」、「入学前の時期」及び「マイナンバーを活用した自治体間でのデータ照会」の意味するところが必ずしも明らかではないが、生活保護制度における入学準備金(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十二条第一号に掲げる衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもののうち、小学校及び中学校等の入学準備のための費用をいう。以下同じ。)については、小学校及び中学校等へ入学する年度の開始前における給付が可能となっている。また、福祉事務所における統一的な事務処理方式を確立するために厚生省(現厚生労働省)が都道府県及び保護の実施機関(同法第十九条第四項に規定する保護の実施機関をいう。)である市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して示した同法の施行のために都道府県及び当該市町村において制定が必要と解される条例の準則である「生活保護法施行細則準則について」(平成十二年三月三十一日付け社援第八百七十一号厚生省社会・援護局長通知)別紙「生活保護法施行細則」準則(以下単に「準則」という。)において、被保護者(同法第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)がその居住地を他の福祉事務所長等の所管区域内に移転したときは、転出前の居住地を所管する福祉事務所長等は速やかに転出後の居住地を所管する福祉事務所長等にその旨を通知(以下「細則に基づく通知」という。)するよう示している。また細則に基づく通知には入学準備金の給付に係る情報(以下「給付情報」という。)を含む保護台帳等(準則様式第二号の保護台帳、準則様式第三号の保護決定調書、準則様式第五号のケース記録票その他の書類のうち保護の決定及び実施上必要と認められる必要最小限のものをいう。以下同じ。)の写しを添付するよう示しており、被保護者の転出後の居住地を所管する福祉事務所長等が給付情報を把握できることから、被保護者の転居に伴う御指摘の「二重支給や支給漏れの発生」を防止することが可能となっている。こうしたこと等を踏まえ、保護台帳等の写しを添付した細則に基づく通知を、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十四項に規定する情報提供ネットワークシステム(以下単に「情報提供ネットワークシステム」という。)を利用した情報の授受により代替することは、現時点においては考えていない。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十九条に基づき市町村が実施する、経済的理由により就学困難と認められる義務教育諸学校の児童生徒の保護者に対する必要な援助(以下「就学援助」という。)のうち、要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)に対するものについては、小学校及び中学校等に入学する者が通常必要とする学用品費及び通学用品又はそれらの購入費(以下「新入学児童生徒学用品費等」という。)を含め、「平成二十八年度要保護児童生徒援助費補助金の事務処理について」(平成二十八年九月二十三日付け二十八文科初第六百三十九号文部科学省初等中等教育局長通知)において、文部科学省から各都道府県教育委員会に対し、転入学者の保護者が受給しようとする場合は転入前の市町村と連携を密にし重複受給とならないようにすることや、就学援助の実施漏れがないようにすること等を指導することにより御指摘の「二重支給や支給漏れ」が起きないようにしている。また、要保護者に対しては、新入学児童生徒学用品費等及びこれに相当する援助を市町村の判断により小学校及び中学校等へ入学する年度の開始前に支給することが可能となっている。ただし、現在の「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱」(昭和六十二年五月一日文部大臣裁定)は小学校及び中学校等の児童生徒の保護者に対する就学援助に係る経費を国による補助の対象としており、小学校等へ入学する年度の開始前に支給された援助に係る経費を当該補助の対象としていないことから、当該経費を国が補助することができるよう今後検討してまいりたい。市町村が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者に対しては、新入学児童生徒学用品費等に相当する援助を市町村の判断により小学校及び中学校等へ入学する年度の開始前に支給することが可能となっている。政府としては、これらの援助の支給に関する情報を情報提供ネットワークシステムを利用した情報の授受の対象とすることも含め、より効率的に「二重支給や支給漏れの発生」を防止すること等ができるような方策について、市町村における事務の実施状況等を踏まえつつ、検討してまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(19件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …「国保料、医療費(入国前の民間医療保険への加入の検討を含む)、児童手当、就学援助、外国人留学生・外国人学校に対する支援をはじめとする各種制度・運用の見直し・適正化の推進」、「入管庁と市区町村又は関係行政機関との情報連携の…
答弁: 一について お尋ねの「九月以降に強制送還された人数」のうち、令和七年九月から同年十一月までの間に、入国警備官が送還先まで同行して送還した者の総数は、九十四人であり、その国籍は、トルコが二十三人、スリランカが十四人、フィリ…
質問: …扶助) ・国籍別の受給世帯における子どもの有無等(子どもの人数、国籍及び就学援助の受給の有無等) 二 昭和二十九年通知では、生活保護法第一条により、外国人は法の適用対象とならないが、「当分の間」保護を行うこととされている…
答弁: 一について お尋ねのような「項目を含む実態調査を行う」ことについては、当該調査の対象となる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施を行う地方公共団体にとって膨大な負担となることが見込まれること等を踏まえ…
質問: …び人件費は学校設置者の負担、食材費は保護者の負担とされている。生活保護や就学援助により経済的困窮者の家庭の学校給食費については基本的に無償となっている。また、自治体等による補助を妨げるものではないことから自治体独自で学校…
答弁: 一について 御指摘の「物価の高騰が与えている影響」は様々であり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、例えば、文部科学省が令和六年六月十二日に公表した「学校給食費調査」によると、学校給食法施行規則(昭和二十九…
質問: …されることがないよう、対応を考えているか。 七 もし地域部活動の月謝等を就学援助の対象とする場合、既存のクラブチームの月謝も対象にしないと齟齬が生じるのではないか。 八 現在、多数の外部指導者が、部活動の指導で活躍してい…
答弁: 一について お尋ねの「目標としている人数」は定めていないが、お尋ねの「実際に採用されている人数」については、文部科学省の令和二年度の中学校における部活動指導員配置支援事業において補助の対象となった、各都道府県等が配置した…
質問: …討すべきではないかと考えるが、これに関する政府の考えを示されたい。 五 就学援助の認定基準や子ども医療費助成制度については、自治体によって大きな差があることが指摘されている。医療機関に子供を受診させられなかった経験が地域…
答弁: …に対する養育医療の給付等の制度を設けているところである。また、御指摘の「就学援助」の一環として、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条の規定により、感染症又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定め…
質問: 我が国の将来を担う子どもたちに、希望ある社会のバトンを渡すことは、大人世代の重大な責務である。しかし、昨今の子どもたちを取り巻く環境は、「待機児童」、「児童虐待」、「子どもの貧困」等、厳しい状況が続いている。教育への公的…
答弁: …ことがふさわしいと考えており、政府としては、生活保護制度による教育扶助や就学援助制度による学校給食費の補助を通じた低所得者層への支援を行っているところである。 さらに、お尋ねの「「子ども食堂」や「フードバンク」等の取組み…
質問: …、今回の生活保護基準引き下げは時期尚早ではありませんか。 三 過去三回の就学援助実施状況調査の中で、平成二十七年度以降、旧生活保護基準(平成二十五年以前の基準)を用いて影響がないように対応している市区町村の数と名称を把握…
答弁: …でについて 平成二十六年度から平成二十八年度までの三箇年度にわたり行った就学援助実施状況等調査においては、要保護者(就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条各号…
質問: …で国費をいくら削減しますか。 四 前回の生活保護基準の引き下げに連動し、就学援助の対象が引き下げられたのは、合計でいくつの自治体(市区町村)ですか。また、それぞれの自治体名と、それぞれの自治体(市区町村)で、何人の児童・…
答弁: …財政影響は、いずれも約十億円の増額と見込んでいる。 四について お尋ねの就学援助については、御指摘の「前回」の生活保護基準の見直しに伴う影響として、児童生徒の教育を受ける機会が妨げられることのないよう、市区町村が当該見直…
質問: …ことを望んでおり、行政手続においてもその便宜が図られなければならない。 就学援助の要件に該当し、入学準備金が支給される家庭には、入学準備が必要な入学前の時期に入学準備金が支給されることが望ましいが、就学援助の要件に該当す…
答弁: 一及び二について 御指摘の「就学援助の要件に該当する家庭への入学準備金」、「マイナンバーを活用することで申請時における行政手続の簡素化」、「入学前の時期」及び「マイナンバーを活用した自治体間でのデータ照会」の意味するとこ…
質問: …て、影響を受けた各府省の個別制度の名称と波及人数を調査しているか。 2 就学援助制度に関しては、当初から関係者より懸念が表明されていた。本年六月二十一日の参議院厚生労働委員会の質疑で、政府参考人の関靖直氏より、「生活保護…
答弁: 一の1及び2について 今回の生活扶助基準の見直しによる生活保護受給世帯への影響の評価については、今後、検討する必要があると考えているが、厚生労働省としては、現在のところ、お尋ねの統計を作成するか否かについて判断していない…
3. 過去の質問主意書(24件・新しい順)
質問: …「国保料、医療費(入国前の民間医療保険への加入の検討を含む)、児童手当、就学援助、外国人留学生・外国人学校に対する支援をはじめとする各種制度・運用の見直し・適正化の推進」、「入管庁と市区町村又は関係行政機関との情報連携の…
答弁: 一について お尋ねの「九月以降に強制送還された人数」のうち、令和七年九月から同年十一月までの間に、入国警備官が送還先まで同行して送還した者の総数は、九十四人であり、その国籍は、トルコが二十三人、スリランカが十四人、フィリ…
質問: …扶助) ・国籍別の受給世帯における子どもの有無等(子どもの人数、国籍及び就学援助の受給の有無等) 二 昭和二十九年通知では、生活保護法第一条により、外国人は法の適用対象とならないが、「当分の間」保護を行うこととされている…
答弁: 一について お尋ねのような「項目を含む実態調査を行う」ことについては、当該調査の対象となる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施を行う地方公共団体にとって膨大な負担となることが見込まれること等を踏まえ…
質問: …び人件費は学校設置者の負担、食材費は保護者の負担とされている。生活保護や就学援助により経済的困窮者の家庭の学校給食費については基本的に無償となっている。また、自治体等による補助を妨げるものではないことから自治体独自で学校…
答弁: 一について 御指摘の「物価の高騰が与えている影響」は様々であり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、例えば、文部科学省が令和六年六月十二日に公表した「学校給食費調査」によると、学校給食法施行規則(昭和二十九…
質問: 本年七月に公表された厚生労働省の「二〇二二(令和四)年 国民生活基礎調査」によると、令和三年における我が国の相対的貧困率は十五・四パーセントに達しており、先進国では最悪の数値と報道されたところである。また、相対的貧困率と…
答弁: …めているところである。なお、政府においては、生活保護制度による教育扶助や就学援助制度による学校給食費の補助を通じて、低所得者層への支援を行っているところである。…
質問: …されることがないよう、対応を考えているか。 七 もし地域部活動の月謝等を就学援助の対象とする場合、既存のクラブチームの月謝も対象にしないと齟齬が生じるのではないか。 八 現在、多数の外部指導者が、部活動の指導で活躍してい…
答弁: 一について お尋ねの「目標としている人数」は定めていないが、お尋ねの「実際に採用されている人数」については、文部科学省の令和二年度の中学校における部活動指導員配置支援事業において補助の対象となった、各都道府県等が配置した…
質問: 学校給食法は、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とすることとし、それ以外の学校給食に要する経費(以下、「学校給食費」という…
答弁: …ことがふさわしいと考えており、政府としては、生活保護制度による教育扶助や就学援助制度による学校給食費の補助を通じた低所得者層への支援を行っているところである。…
質問: …討すべきではないかと考えるが、これに関する政府の考えを示されたい。 五 就学援助の認定基準や子ども医療費助成制度については、自治体によって大きな差があることが指摘されている。医療機関に子供を受診させられなかった経験が地域…
答弁: …に対する養育医療の給付等の制度を設けているところである。また、御指摘の「就学援助」の一環として、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条の規定により、感染症又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定め…
質問: 我が国の将来を担う子どもたちに、希望ある社会のバトンを渡すことは、大人世代の重大な責務である。しかし、昨今の子どもたちを取り巻く環境は、「待機児童」、「児童虐待」、「子どもの貧困」等、厳しい状況が続いている。教育への公的…
答弁: …ことがふさわしいと考えており、政府としては、生活保護制度による教育扶助や就学援助制度による学校給食費の補助を通じた低所得者層への支援を行っているところである。 さらに、お尋ねの「「子ども食堂」や「フードバンク」等の取組み…
質問: …、今回の生活保護基準引き下げは時期尚早ではありませんか。 三 過去三回の就学援助実施状況調査の中で、平成二十七年度以降、旧生活保護基準(平成二十五年以前の基準)を用いて影響がないように対応している市区町村の数と名称を把握…
答弁: …でについて 平成二十六年度から平成二十八年度までの三箇年度にわたり行った就学援助実施状況等調査においては、要保護者(就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条各号…
質問: …で国費をいくら削減しますか。 四 前回の生活保護基準の引き下げに連動し、就学援助の対象が引き下げられたのは、合計でいくつの自治体(市区町村)ですか。また、それぞれの自治体名と、それぞれの自治体(市区町村)で、何人の児童・…
答弁: …財政影響は、いずれも約十億円の増額と見込んでいる。 四について お尋ねの就学援助については、御指摘の「前回」の生活保護基準の見直しに伴う影響として、児童生徒の教育を受ける機会が妨げられることのないよう、市区町村が当該見直…
質問: …ことを望んでおり、行政手続においてもその便宜が図られなければならない。 就学援助の要件に該当し、入学準備金が支給される家庭には、入学準備が必要な入学前の時期に入学準備金が支給されることが望ましいが、就学援助の要件に該当す…
答弁: 一及び二について 御指摘の「就学援助の要件に該当する家庭への入学準備金」、「マイナンバーを活用することで申請時における行政手続の簡素化」、「入学前の時期」及び「マイナンバーを活用した自治体間でのデータ照会」の意味するとこ…
質問: …て、影響を受けた各府省の個別制度の名称と波及人数を調査しているか。 2 就学援助制度に関しては、当初から関係者より懸念が表明されていた。本年六月二十一日の参議院厚生労働委員会の質疑で、政府参考人の関靖直氏より、「生活保護…
答弁: 一の1及び2について 今回の生活扶助基準の見直しによる生活保護受給世帯への影響の評価については、今後、検討する必要があると考えているが、厚生労働省としては、現在のところ、お尋ねの統計を作成するか否かについて判断していない…
質問: …る人が発生する可能性がある。 この点を質したところ、下村文部科学大臣は「就学援助、特別支援教育就学奨励費、幼稚園就園奨励費補助、高等学校等就学支援金制度、災害共済給付掛金、大学授業料減免、高等学校奨学金、私立小中高等学校…
答弁: …は、今回の生活扶助基準の見直しに伴いその対象者に影響が生じる可能性がある就学援助等の制度等について、平成二十五年度予算においては、今回の生活扶助基準の見直し前の積算等に基づき必要な経費を計上していること等も踏まえ、児童生…
質問: 生活保護基準の見直しは、就学援助を始めとした生活困窮者支援を目的とする他制度の支給要件に影響し、国民生活に重大な影響を与えかねない。この観点から、以下質問する。 一 生活保護基準を考慮して支給額が定められている他の制度の…
答弁: …は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対する必要な援助(以下「就学援助」という。)については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「学教法」という。)第十九条の規定により、市町村(特別区を含む。以下同じ…
質問: …める「健康で文化的な最低限度の生活を維持する水準」との意味合いもあり、「就学援助制度」や「住民税非課税世帯基準」など多くの制度や仕組みがこの水準を基準や参考として低所得者対策がなされている。生活保護額を基準や参考としてい…
答弁: …は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対する必要な援助(以下「就学援助」という。)については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「学教法」という。)第十九条の規定により、市町村(特別区を含む。以下同じ…
質問: …の所得制限を設け、約二千億円の財源を確保した上、公立高校授業料相当額の「就学援助給付金」を公私問わず支給し、さらに私立高校生においては、公私間格差を是正するため、公私における授業料の差額分を支給、授業料以外における入学時…
答弁: 一及び二について 高等学校を始め義務教育を修了した者(以下「義務教育修了者」という。)を対象とする教育を行う学校は、義務教育修了者の大半が進学し、その教育の成果が広く社会に還元されるものとなっていることから、これらの学校…
質問: …に対して、自治体が学用品や修学旅行などの費用を支援する「準要保護児童生徒就学援助制度」の利用者は、我が青森県内で、二〇〇九年度において一万七千九百人に上り、四年で約二千六百人増加したことがわかった。本県教育委員会によると…
答弁: 一について 経済的理由により就学困難と認められる義務教育諸学校の児童生徒のために実施されている公的援助の対象となる児童生徒のうち、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項…
質問: 自由民主党は、三月十五日長崎県にて「ふるさと対話」を開催し、広く国民・地域の声を聞いたところ、様々な意見が寄せられた。 従って、次の事項について質問する。 一 学校給食費の未納問題に対する自治体の対応は様々であり、少子化…
答弁: …り学校給食費を納付していない保護者に対しては生活保護制度による教育扶助や就学援助制度の活用を奨励すること、各学校と教育委員会が連携しながら必要な対策を講ずることなどを促し、また、学校給食の教育的意義等について学校関係者が…
質問: 経済的に困窮している準要保護児童生徒に対する就学援助制度において、近年の経済状況と地方財政の悪化等により、自治体間格差が拡大してきていることが指摘されている。就学援助制度は、義務教育の機会均等を保障する要とも言える制度で…
答弁: …精査中である。 四について お尋ねの「経済的に困窮している高校生に対する就学援助制度」の内容が必ずしも明らかではないが、文部科学省としては、すべての都道府県において、経済的理由により修学困難な高校生を対象とする奨学金事業…
質問: …示されたい。 また、所得格差と教育格差に関しての因果関係に関し、国として就学援助の調査以外に何らかの調査または取組を行っているのか、あるいは行う予定なのか併せて示されたい。 二 「放課後子どもプラン」は、文部科学省と厚生…
答弁: …施した全国学力・学習状況調査の結果を分析したところであり、これによれば、就学援助を受けている児童生徒の割合が高い学校の方が、その割合が低い学校よりも平均正答率が低い傾向が見られたところであるが、保護者の所得と子どもの学力…
質問: …どの自己負担などにも波及効果をもたらすものである。また、生活扶助基準は、就学援助などの基準にも大きな影響がある。この重要な生活扶助基準について、詳細なデータを得る調査やそれに基づく検証もなく、わずか二ヶ月程度の検討で「生…
答弁: 一について 厚生労働省としては、平成十六年十二月の「生活保護制度の在り方に関する専門委員会報告書」(以下「報告書」という。)及び「経済財政運営と構造改革に関する基本方針二〇〇六」(平成十八年七月七日閣議決定。以下「基本方…
質問: …ない。多くの子どもが私立中高一貫校に進学する地域がある一方、多くの家庭が就学援助を受けている地域があるなど、所得や地域により、実際に受ける教育の内容に大幅な格差を生じているのが現状である。機械的な平等ではなく、実質的に公…
答弁: 一の1について 文部科学省においては、教員に豊かな経験を有する多様な人材を確保するため、公立学校教員の採用選考を行う各都道府県教育委員会等に対し、受験年齢制限の緩和等を図るよう指導しているところである。 一の2について …
質問: …免を図るため、関係省庁に適切な要請・指導を行うこと。 3 被災農家子弟の就学援助制度の適用及び授業料免除制度などを適用する自治体に対しても特別の助成を行うなど、特段の配慮を行うこと。 六 今回の被害の実態を踏まえ、減反面…
答弁: …費等の給与を行つた場合は、国は補助を行つている。 災害を受けたことにより就学援助を必要とする者が生じた場合には、市町村においてその都度適切に認定を行うよう指導してきているところであり、今回の災害においても、関係地方公共団…
質問: 交通事故で親を失つたこどもを守るための緊急対策についての質問主意書 交通事故による犠牲者はますます増大し、このままでは今後十年間に自動車事故の死傷者は一千万人に達すると予測されている。 昭和四十三年度上半期分の交通事故を…
答弁: …こととされており、この市町村の行なう援助に対して、国は、従来からいわゆる就学援助法、学校給食法、学校保健法、日本学校安全会法等に基づき、学用品費、修学旅行費、通学費、通学用品費、給食費、医療費、学校安全会掛金等に要する経…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「就学援助」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「生活保護費の見直しによる低所得世帯への様々な影響に関する質…」ほか3件に近い
「生活保護費の見直しによる子育て世帯への深刻な影響に関する質…」ほか3件に近い
「生活保護費の見直しによる低所得世帯への様々な影響に関する質…」ほか2件に近い
「生活保護費の見直しによる子育て世帯への深刻な影響に関する質…」ほか2件に近い
「学校給食費無償化の早期実現に関する質問主意書」ほか2件に近い
「学校給食費無償化の早期実現に関する質問主意書」ほか2件に近い
「生活保護費の見直しによる低所得世帯への様々な影響に関する質…」ほか1件に近い
「生活保護費の見直しによる低所得世帯への様々な影響に関する質…」ほか1件に近い
「財源確保に基づく高校無償化の見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「子どもの貧困施策の地方自治体に関連する事項に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。