「自立支援医療」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
20件
2005年10月27日〜2026年4月30日
答弁書あり
19件
提出者 15人(多い順: 大石 あきこ、櫻井 周、長妻 昭)
答えていない型が出た答弁
15件
趣旨が明らかではない 10、承知していない 8、検討してまいりたい 7、お答えすることは困難 7、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、医療を受けようとする者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する自立支援医療費の支給対象者に該当する場合には、その障害の原因にかかわらず、自立支援医療費の支給を受けることが可能であり、政府としては、今後とも、医療を受けようとする者への支援の充実に努めてまいりたい。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、障害者の医療費については、心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療を受けた場合に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の規定に基づき自立支援医療費を支給する制度が設けられていることなどから、御指摘の「こども医療費」とは必ずしも同列に論ずることはできないと考えている。
御指摘の「子どもを始めとして、・・・国による統一的な医療費助成制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、子どもの医療費については、子どもが病気になっても安心して医療を受けることができるよう、公的医療保険制度において通常は三割である医療費の自己負担割合を義務教育就学前の子どもについては二割としているほか、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二の規定に基づく小児慢性特定疾病児童に係る医療費支給認定保護者等に対する小児慢性特定疾病医療費の支給、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の規定に基づく未熟児に対する養育医療の給付等の制度を設けており、また、障害者等が心身の障害の状態の軽減を図る等のために必要な医療を受けた場合に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の規定に基づき自立支援医療費を支給する制度を設けているところであり、これらの施策に加え、国の財政負担により医療費の一部負担金等を一律に軽減する制度を創設することについては、医療保険財政等への影響も考えられることから、課題が多く慎重な検討が必要であると考えている。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十二条第一項の規定による自立支援医療費の支給認定については、当該支給認定の申請に係る障害者等の治療状況に加え、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況に応じた適正な給付を確保する観点から、その有効期間を一年以内としており、当該有効期間を一年を超えるものとすることは考えていない。
なお、「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き」の改訂について」(令和三年六月一日付け健健発〇六〇一第一号厚生労働省健康局健康課長通知)の別添「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き(三・〇版)」において、「基礎疾患を有する者のうち重い精神疾患や知的障害の者の場合は、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証や療育手帳を確認するが、手帳等により確認できない場合は予診票等で確認すること」としているところである。
お尋ねの「成人後の長期予後」の意味するところが必ずしも明らかではないが、大腿四頭筋等拘縮症については、旧厚生省の依頼により、昭和四十九年に大腿四頭筋拘縮症研究班が診断基準を作成し、同省はその周知に努めてきた。なお、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の施行前においては、大腿四頭筋等拘縮症の患者が、同法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条第一項に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)の支給対象者に該当する場合には、更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けることができたところであり、障害者自立支援法の施行後においては、当該患者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十二条第一項に規定する自立支援医療費(地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第五十一号)第一条の規定による改正前の障害者自立支援法に規定する自立支援医療費を含む。以下「自立支援医療費」という。)の支給対象者に該当する場合には、自立支援医療費の支給を受けることができることとしている。
御指摘の「二次障害」の意味するところが明らかではないが、一についてで述べたとおり、大腿四頭筋等拘縮症については、その診断基準の周知に努めてきたほか、大腿四頭筋等拘縮症の患者が、自立支援医療費の支給対象者に該当する場合には、自立支援医療費の支給を受けることができることとしている。また、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課医薬品副作用被害対策室において、患者から支援に係る相談があった場合には利用可能な支援内容等について説明することとしている。
お尋ねの「自立準備ホーム制度では、医療を受ける指導がおこなわれている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自立準備ホームに入所している者が入所期間中に医療を受けるか否かについては、その者の自発的意思に基づくべきものであり、保護観察所の長が自立準備ホームを運営する事業者に対して委託する措置の内容には医療の受診は含まれておらず、国が自立準備ホームを運営する事業者に対して支弁する更生保護委託費の中に医療費に相当する経費は含まれていない。なお、当該入所者が障害者総合支援法に規定する自立支援医療費の支給対象者に該当する場合には、自立支援医療費の支給を受けることができる。また、当該入所者が生活保護受給者であって医療の必要性が認められる場合には、生活保護法に規定する医療扶助の給付を受けることができる。
また、お尋ねの「改正「刑法」施行後の受け皿となる施設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医療を受けようとする者が障害者総合支援法に規定する自立支援医療費の支給対象者に該当する場合には、自立支援医療費の支給を受けることができる。
お尋ねの「低所得者対策で、生活保護基準等を参考にして対象を決めている対策」及び「対象を維持する手法」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、網羅的かつ確定的にお答えすることは困難であるが、今回の生活扶助基準の見直しに伴いその対象者に直接影響が生じる可能性がある、法令に基づく制度及び国の予算措置による制度並びにこれらの制度に係る平成二十五年度の対応については、厚生労働省のホームページに「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」中の「生活扶助基準の見直しの影響を受ける国の制度」として掲載しているとおりであり、政府として把握している今回の生活扶助基準の見直しに伴いその対象者に影響が生じる可能性がある地方単独事業等については、「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」中の「地方単独事業等」として掲載しているとおりである。また、これらの制度の対象者の数については、保育所の保育料については、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十三条の規定に基づく私立保育所の保育費用に係る保育所運営費国庫負担金の算定に当たって保育料を無料としている生活保護法による保護を受けている世帯(以下「被保護世帯」という。)等に属する私立保育所の入所児童の数は、平成二十三年十月一日において二万二千六百九十六人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。生活保護基準の改定に準じて、その額の一部を改定している児童福祉法による児童入所施設措置費等については、特定の者を対象とするものではないことから、対象者の数をお示しすることは困難である。「小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の実施について」(平成十七年二月二十一日付け雇児発第〇二二一〇〇二号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業において徴収金を無料とされた被保護世帯等に属する児童等の数は、平成二十三年度において二十二人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の規定に基づく未熟児に対する養育医療給付事業の徴収金については、同法第二十一条の三の規定に基づく養育医療給付事業に係る母子保健衛生費等国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている被保護世帯等に属する未熟児の数は、同年度において二百七十四人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。児童福祉法第二十条の規定に基づく結核に罹患している児童に対する結核児童療育給付事業の徴収金については、同法第五十三条の規定に基づく結核児童療育給付事業に係る母子保健衛生費等国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている被保護世帯等に属する児童の数は、同年度において零人である。「保育対策等促進事業の実施について」(平成二十年六月九日付け雇児発第〇六〇九〇〇一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく病児・病後児保育において利用料を免除された被保護世帯に属する利用者の数は、同年度において延べ八千七百六十七人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。児童入所施設等への措置等に係る徴収金については、同条の規定に基づく児童入所施設等の措置費用等に係る児童入所施設措置費等国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている、被保護世帯等に属する児童入所施設等(母子生活支援施設を除く。)の入所児童等の数は、平成二十二年七月一日において七千二百五十一人であり、被保護世帯等である母子生活支援施設の入所世帯の数は、同日から平成二十三年六月三十日までの間において六千五百四十五世帯であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者又は世帯の一部であることに留意する必要がある。障害児入所施設等への措置に係る徴収金については、同法第四十九条の二及び第五十三条の規定に基づく障害児入所施設等の措置費用に係る障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている被保護世帯等に属する障害児入所施設等の措置児童等の数は、平成二十四年七月一日において九百九十七人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条の規定に基づく措置により養護老人ホームに入所している被保護世帯に属する者等の数は、平成二十三年度の福祉行政報告例によれば、同年度末において約六万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、同条の規定に基づく養護老人ホームへの措置に係る徴収金を無料とされた生活保護法第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)である当該措置に係る者の扶養義務者の数は、同年度の福祉行政報告例によれば、平成二十四年四月一日において七百四十三人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」(平成十二年五月一日付け老発第四七四号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業において、介護保険サービス等の利用者が被保護者であることにより社会福祉法人等による利用者負担額軽減に要した費用の一部が国の補助の対象とされた当該利用者の数は、平成二十三年度の介護保険事業費補助金の事業実績報告書によれば、同年度において約千七百人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。「生活福祉資金の貸付けについて」(平成二十一年七月二十八日付け厚生労働省発社援〇七二八第九号厚生労働事務次官通知)等に基づく都道府県社会福祉協議会による「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」(以下「生活資金」という。)の貸付けの決定が行われた世帯の数は、同年度において二百二十八世帯であるが、生活資金の貸付けについては、年度ごとにこれを必要とする世帯からの申請を受けて行われるものであることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある世帯の数をお示しすることは困難である。「介護福祉士等修学資金の貸付けについて」(平成五年五月三十一日付け厚生省発社援第一六四号厚生事務次官通知)等に基づく被保護世帯に準ずる経済状況にある世帯に属する者に対する介護福祉士等修学資金貸付制度等については、平成二十四年度経済危機対応・地域活性化予備費等において新たに実施されるものであることから、現時点において対象者の数をお示しすることは困難である。生活扶助基準の改定に準じて支給額を改定している戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十八条第一項に規定する療養手当の支給対象者の数は、平成二十五年一月において一人である。国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十九条の規定により国民年金保険料の納付を要しないとされた生活保護法による生活扶助を受けていた国民年金の被保険者等の数は、平成二十三年度末において約百三十一万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。国民健康保険制度において、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「国保法」という。)第六条第九号の規定により国民健康保険の被保険者とならない被保護世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者の数は、把握していない。後期高齢者医療制度において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高確法」という。)第五十一条第一号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない被保護世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する七十五歳以上の者の数は、平成二十二年七月一日において約三十三万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。同号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない被保護世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する六十五歳以上七十五歳未満の者の数は、把握していない。国民健康保険制度において、国保法第七十二条第一項、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第四条第三項及び国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)第六条第三号の規定により、その属する世帯の世帯主及び全ての被保険者の収入の額の合計額が生活保護基準の例により測定したこれらの者の需要の額の合計額以下である等の被保険者に対して市町村が行った一部負担金の減免措置が国の財政支援の対象となったものの件数は、平成二十三年度において四百六十二件であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの件数の一部であることに留意する必要がある。国保法第四十四条の規定に基づき、市町村により、生活保護基準等を参考にして一部負担金の減免措置が採られた震災、失業等により生活が著しく困難となった被保険者の数は、把握していない。後期高齢者医療制度において、高確法第九十五条第一項、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第六条第三項及び後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十一号)第六条第二号の規定により、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の収入の額の合計額が生活保護基準の例により測定したこれらの者の需要の額の合計額以下である等の被保険者に対して後期高齢者医療広域連合が行った一部負担金の減免措置が国の財政支援の対象となったものの件数は、同年度において零件である。高確法第六十九条の規定に基づき、後期高齢者医療広域連合により、生活保護基準等を参考にして一部負担金の減免措置が採られた震災、失業等により生活が著しく困難となった被保険者の数は、把握していない。介護保険の第一号被保険者の保険料について、被保護者であること等を要件としている保険料の段階に該当する介護保険の第一号被保険者数は、平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、同年度末において約七十八万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。高額介護サービス費等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条第一項に規定する高額介護サービス費及び同法第六十一条第一項に規定する高額介護予防サービス費をいう。以下同じ。)について、被保護者であること等を要件としている支給額の段階に該当する介護保険の第一号被保険者であって、高額介護サービス費等を受給した者の数は、同年度の介護保険事業状況報告によれば、平成二十三年三月において約十万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。特定入所者介護サービス費(介護保険法第五十一条の三第一項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。以下同じ。)について、被保護者であること等を要件としている支給額の段階に該当する介護保険の第一号被保険者であって、特定入所者介護サービス費を受給した者の数は、平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、同年度末において約七万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項に規定する自立支援医療費に係る負担上限月額について、障害者又は障害児の保護者及び支給認定基準世帯員(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十九条第一項に規定する支給認定基準世帯員をいう。)が被保護者等であることにより当該負担上限月額を零として自立支援医療費の支給認定を行った件数は、平成二十三年度の福祉行政報告例によれば、同年度において三十一万七千六十一件であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの件数の一部であることに留意する必要がある。同法第七十条第一項に規定する療養介護医療費に係る負担上限月額について、障害者及び当該障害者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該負担上限月額を零として療養介護医療費の支給決定を行った者の数は、把握していない。同法第七十一条第一項に規定する基準該当療養介護医療費に係る負担上限月額について、障害者及び当該障害者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該負担上限月額を零として基準該当療養介護医療費の支給決定を行った者の数は、把握していない。児童福祉法第二十一条の五の二十八第一項に規定する肢体不自由児通所医療費に係る肢体不自由児通所医療負担上限月額について、障害児の保護者及び当該障害児の保護者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該肢体不自由児通所医療負担上限月額を零として肢体不自由児通所医療費の通所給付決定を行った者の数は、把握していない。同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児入所医療費に係る障害児入所医療負担上限月額について、障害児の保護者及び当該障害児の保護者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該障害児入所医療負担上限月額を零として障害児入所医療費の入所給付決定を行った者の数は、把握していない。就学援助については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十九条の規定による市町村の援助の対象となった児童生徒の数は、文部科学省が実施した調査によれば、同年度において約百五十七万人であり、就学援助法第二条の規定により、市町村が児童生徒の保護者で生活保護法第六条第二項に規定する要保護者であるものに対する学用品費等の支給に要した経費が国の補助の対象となった児童生徒の数は、同年度において約十五万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。生活保護基準の例により測定した保護者等の属する世帯の需要の額を基に、当該世帯の収入の額に応じて支弁等の内容を定めている特別支援教育就学奨励費(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第二条第四項の規定に基づき国がその経費の全部又は一部を支弁する特別支援学校への就学のため必要な経費及び同法第四条の規定に基づき国がその経費の一部を負担する特別支援学校への就学のため必要な経費、「特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱」(昭和六十二年五月二十二日文部大臣裁定)第四条の規定に基づき国がその経費の一部を補助する特別支援学校への就学のため必要な経費並びに「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱」(昭和六十二年五月一日文部大臣裁定)第三条の規定に基づき国がその経費の一部を補助する特別支援学級への就学のため必要な経費をいう。)の支弁等の対象となった保護者等の数は、同年度において約二十一万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。「幼稚園就園奨励費補助金交付要綱」(平成十年六月十七日文部大臣裁定)に基づく就園奨励事業の対象となった被保護世帯等に属する幼児の保護者の数は、同年度において約三千人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。被保護世帯に属する児童生徒等の経済的理由により授業料等の納付が困難な児童生徒に対し授業料等の減免措置を行う学校法人に対する都道府県による私立高等学校等授業料等減免に係る補助事業の対象となった児童生徒の数は、同年度において約二十五万人であるが、当該補助事業については、都道府県ごとに補助対象基準が異なることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第四項第十号の二の規定による受信機器購入等支援事業において、生活保護法による保護を受けていることにより当該事業の対象とされた世帯数は、把握していない。総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十四条第二項第一号に規定する民事法律扶助事業において、日本司法支援センターにより、当該事業に係る立替金の償還を猶予された被保護者の数は、把握していないが、当該事業に係る立替金の償還を免除された被保護者の数は、同年度において一万九千二百三十六人である。当該事業に係る立替金の償還の免除については、免除を受けようとする者からの申請を受けて行われるものであることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第十九条第一項等の規定により公害等調整委員会に対する調停の申請等をする場合における手数料が免除された被保護世帯に属する者の数は、同年度において零人である。独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第五号イの規定による自動車事故により死亡した者の遺族等である義務教育終了前の児童が属する世帯が被保護世帯等である場合の当該児童に対する生活資金の貸付けの対象となった児童の数は、同年度の独立行政法人自動車事故対策機構の業務実績報告書によれば、同年度において四百二十六人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。住宅騒音防止工事について、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第八条の二の規定及び「住宅騒音防止対策事業費補助金交付要綱」(昭和四十九年九月三十日付け空騒第一七七号運輸大臣通知)に基づく住宅騒音防止対策事業による補助金の交付を受けた被保護者等の属する世帯の数は、同年度において六十三世帯であるが、当該補助金の交付については、年度ごとに住宅騒音防止工事を必要とする世帯からの申請を受けて行われるものであることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある世帯の数をお示しすることは困難である。空気調和機器の稼働について、「生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助金交付要綱」(平成元年十月三十一日付け空環第一三三号運輸大臣通知)に基づく生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助事業による補助金の交付を受けた被保護世帯等の数は、同年度において千百二十四世帯であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの世帯の一部であることに留意する必要がある。北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)に基づき、独立行政法人北方領土問題対策協会が実施する低利融資制度において、融資を受けている者の属する世帯が生活保護法による保護を受けることとなったことにより、同協会が定める内規に基づき、債務の不履行に伴う遅延損害金を免除された者の数は、同年度において零人である。空気調和機器機能復旧工事について、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第四条の規定及び「防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働事業に関する補助金交付要綱」(平成二十二年三月二十九日付け防衛省訓令第十号。以下「防衛施設周辺補助金交付要綱」という。)に基づく住宅防音事業(空気調和機器機能復旧工事)による補助金の交付を受けた被保護世帯等の数は、同年度において百三十五世帯であるが、当該補助金の交付については、年度ごとに空気調和機器機能復旧工事を必要とする世帯からの申請を受けて行われるものであることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある世帯の数をお示しすることは困難である。空気調和機器の稼働について、防衛施設周辺補助金交付要綱に基づく空気調和機器稼働事業による補助金の交付を受けた被保護世帯等の数は、同年度において八百十三世帯であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの世帯の一部であることに留意する必要がある。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による、同法第二条第一項に規定する中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後、昭和二十一年十二月三十一日以前に生まれた者等であって、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有する六十歳以上の者に限る。)であって昭和三十六年四月一日以後に初めて永住帰国したもの等のうち、その者の属する世帯の収入の額がその者について生活保護基準により算出した額に比して不足するものに対して、その不足する範囲内において行う支援給付の対象者の数は、福祉行政報告例(平成二十四年十月分概数)によれば、平成二十四年十月において七千二百三十人である。ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十九条第一項の規定による、要援護者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行う入所者の親族に対する援護の対象者の数は、平成二十三年度末において三十五人である。同法第十五条第二項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金の要援護加算者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うハンセン病療養所非入所者給与金の援護加算の対象者の数は、平成二十四年十二月において四人である。独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十七条第四項ただし書の規定により独立行政法人日本スポーツ振興センターの実施する災害共済給付に係る共済掛金の徴収を免除された生活保護法第六条第二項に規定する要保護者等に該当する児童生徒等の保護者の数は、把握していない。被保護世帯に属する生徒等の経済的理由により修学が困難な高等学校等の生徒に対する都道府県による高等学校等奨学金事業の対象となった生徒の数は、平成二十三年度において約十五万九千人であるが、当該事業については、都道府県ごとに対象者の要件が異なることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。被保護世帯に属する学生等の経済的理由により修学が困難な学生に対する各大学等による大学等授業料減免等により、各大学等の授業料が減免等された学生の数は、把握していない。同法による生活扶助を含む公的扶助を受けていたことにより日本放送協会の放送受信料が免除された放送受信契約の数は、同協会の同年度の業務報告書によれば、同年度において百五万六百二十二件であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの契約の一部であることに留意する必要がある。また、厚生労働省のホームページに掲載している制度を除き、地方公共団体や民間団体等が独自に実施する制度については、把握していない。
お尋ねの「生活保護基準を考慮して支給額が定められている他の制度」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、網羅的かつ確定的にお答えすることは困難であるが、例えば、個人の道府県民税(個人の都民税を含む。)及び個人の市町村民税(個人の特別区民税を含む。)(以下「個人住民税」という。)の均等割及び所得割については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十四条の五第一項第一号及び第二百九十五条第一項第一号(これらの規定を同法第一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助(以下「生活扶助」という。)を受けている者に対しては非課税とされている。また、個人住民税の均等割については、地方税法第二十四条の五第三項及び第二百九十五条第三項(これらの規定を同法第一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、前年の合計所得金額が一定の金額以下である者に対しても非課税とされており、当該金額は、前年の生活扶助基準を勘案して定めることとしている。個人住民税の所得割については、同法附則第三条の三第一項及び第四項(これらの規定を同法第一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、その者の前年の所得について同法第三十二条及び第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が一定の金額以下である者に対しても非課税とされており、当該金額は、前年の生活保護法第八条第一項の基準(以下「生活保護基準」という。)を勘案して定めることとしている。平成二十三年度の市町村税課税状況等の調の結果等に基づき推計すると、個人住民税の均等割の納税義務を有しない者の数は、同年度において約六千七百八十九万人、個人住民税の所得割の納税義務を有しない者の数は、同年度において約七千二百二十四万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第七十六条の規定による給料等の差押禁止については、生活扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となった期間に応ずるものを勘案して定める金額等により差し押さえることができない金額が定められている。この制度については、特定の者を対象とするものではないことから、対象者の数をお示しすることは困難である。経済的理由により就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対する必要な援助(以下「就学援助」という。)については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「学教法」という。)第十九条の規定により、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行わなければならないこととされているほか、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号。以下「就学援助法」という。)第二条の規定により、国は、市町村がその区域内に住所を有する児童生徒の保護者で生活保護法第六条第二項に規定する要保護者であるものに対して学用品費等を支給する場合には、予算の範囲内において、これに要する経費を補助することとされている。文部科学省が実施した調査によると、学教法第十九条の規定による援助の対象となった児童生徒の数は、同年度において約百五十七万人、就学援助法第二条の規定による補助の対象となった児童生徒の数は、同年度において約十五万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。保育所の保育料については、保育の実施義務を有する市町村長(特別区の区長を含む。)が、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条第三項の規定に基づき扶養義務者等の所得に応じて徴収しているが、同法第五十三条の規定に基づく私立保育所の保育費用に係る保育所運営費国庫負担金については、生活保護法による保護を受けている世帯等に属する入所児童に係る保育料は無料として算定することとしている。当該負担金の算定に当たって保育料を無料としている生活保護法による保護を受けている世帯等に属する私立保育所の入所児童の数は、平成二十三年十月一日において二万二千六百九十六人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、児童福祉法による児童入所施設措置費等の一部については、生活保護基準の改定に準じて、その額を改定している。当該措置費等については、特定の者を対象とするものではないことから、対象者の数をお示しすることは困難である。国民健康保険制度においては、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条第九号の規定により、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。以下同じ。)に属する者は、国民健康保険の被保険者としないこととされている。同号の規定により国民健康保険の被保険者とならない者の数は、把握していない。地域別最低賃金については、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項の「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。」との規定及び同条第三項の「前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」との規定に基づき決定することとされている。平成二十一年の経済センサス基礎調査の結果等に基づき推計すると、地域別最低賃金の適用労働者数は、同年七月において約五千百二十万人であるが、これらの者が生活扶助基準の見直しに伴い影響を受けるかどうかは、同法第十条第一項に規定する最低賃金審議会における調査審議において、同法第九条第二項の要素を考慮した上での最低賃金額の決定によるものであり、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。国民年金保険料については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十九条の規定により、国民年金の被保険者が生活扶助を受けているとき等は納付することを要しないとされている。同条の規定により国民年金保険料を納付することを要しないとされた者の数は、平成二十三年度末において約百三十一万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十八条第一項に規定する療養手当については、生活扶助基準の改定に準じて支給額を改定している。当該療養手当の支給対象者の数は、平成二十五年一月において一人である。後期高齢者医療制度においては、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十一条第一号の規定により、生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、後期高齢者医療の被保険者としないこととされている。七十五歳以上の者のうち、同号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない者の数は、平成二十二年七月一日において約三十三万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。六十五歳以上七十五歳未満の者のうち、同号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない者の数は、把握していない。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付は、同法第二条第一項に規定する中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後、昭和二十一年十二月三十一日以前に生まれた者等であって、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有する六十歳以上の者に限る。)であって昭和三十六年四月一日以後に初めて永住帰国したもの等のうち、その者の属する世帯の収入の額がその者について生活保護基準により算出した額に比して不足するものに対して、その不足する範囲内において行うものとされている。福祉行政報告例(平成二十四年十月分概数)によれば、当該支援給付の対象者の数は、平成二十四年十月において七千二百三十人である。高額介護サービス費等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条第一項に規定する高額介護サービス費及び同法第六十一条第一項に規定する高額介護予防サービス費をいう。以下同じ。)については、所得の状況等に応じた段階的な支給額が定められている。平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、生活保護法第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)であること等を要件としている段階に該当する介護保険の第一号被保険者であって、高額介護サービス費等を受給した者の数は、平成二十三年三月において約十万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、介護保険の第一号被保険者の保険料については、所得の状況等に応じた段階的な保険料率により算定されることとされている。平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、被保護者であること等を要件としている段階に該当する介護保険の第一号被保険者数は、同年度末において約七十八万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項に規定する介護給付費及び訓練等給付費に係る負担上限月額については、障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)及び当該障害者等と同一の世帯に属する者が被保護者等である場合に零とされている。国民健康保険団体連合会の支払実績によれば、被保護者等であることにより同法第十九条第一項に規定する介護給付費等に係る負担上限月額が零の障害者等の数は、平成二十四年九月において約八万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、同法第五十八条第一項に規定する自立支援医療費に係る負担上限月額については、障害者等及び支給認定基準世帯員(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十九条第一項に規定する支給認定基準世帯員をいう。)が被保護者等である場合に零とされている。平成二十三年度の福祉行政報告例によれば、自立支援医療費に係る負担上限月額を零として自立支援医療費の支給認定を行った件数は、同年度において三十一万七千六十一件であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらのうちの一部であることに留意する必要がある。ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十五条第二項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金の援護加算については、ハンセン病療養所非入所者給与金の要援護加算者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとされている。当該給与金の援護加算の対象者の数は、平成二十四年十二月において四人である。また、同法第十九条第一項に規定する入所者の親族に対する援護については、要援護者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとされている。当該援護の対象者の数は、平成二十三年度末において三十五人である。
お尋ねの「低所得者対策」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、網羅的かつ確定的にお答えすることは困難であるが、例えば、個人の道府県民税(個人の都民税を含む。)及び個人の市町村民税(個人の特別区民税を含む。)(以下「個人住民税」という。)の均等割及び所得割については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十四条の五第一項第一号及び第二百九十五条第一項第一号(これらの規定を同法第一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助(以下「生活扶助」という。)を受けている者に対しては非課税とされている。また、個人住民税の均等割については、地方税法第二十四条の五第三項及び第二百九十五条第三項(これらの規定を同法第一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、前年の合計所得金額が一定の金額以下である者に対しても非課税とされており、当該金額は、前年の生活扶助基準を勘案して定めることとしている。個人住民税の所得割については、同法附則第三条の三第一項及び第四項(これらの規定を同法第一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、その者の前年の所得について同法第三十二条及び第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が一定の金額以下である者に対しても非課税とされており、当該金額は、前年の生活保護法第八条第一項の基準(以下「生活保護基準」という。)を勘案して定めることとしている。平成二十三年度の市町村税課税状況等の調の結果等に基づき推計すると、個人住民税の均等割の納税義務を有しない者の数は、同年度において約六千七百八十九万人、個人住民税の所得割の納税義務を有しない者の数は、同年度において約七千二百二十四万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第七十六条の規定による給料等の差押禁止については、生活扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となった期間に応ずるものを勘案して定める金額等により差し押さえることができない金額が定められている。この制度については、特定の者を対象とするものではないことから、対象者の数をお示しすることは困難である。経済的理由により就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対する必要な援助(以下「就学援助」という。)については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「学教法」という。)第十九条の規定により、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行わなければならないこととされているほか、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号。以下「就学援助法」という。)第二条の規定により、国は、市町村がその区域内に住所を有する児童生徒の保護者で生活保護法第六条第二項に規定する要保護者であるものに対して学用品費等を支給する場合には、予算の範囲内において、これに要する経費を補助することとされている。文部科学省が実施した調査によると、学教法第十九条の規定による援助の対象となった児童生徒の数は、同年度において約百五十七万人、就学援助法第二条の規定による補助の対象となった児童生徒の数は、同年度において約十五万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。保育所の保育料については、保育の実施義務を有する市町村長(特別区の区長を含む。)が、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条第三項の規定に基づき扶養義務者等の所得に応じて徴収しているが、同法第五十三条の規定に基づく私立保育所の保育費用に係る保育所運営費国庫負担金については、生活保護法による保護を受けている世帯等に属する入所児童に係る保育料は無料として算定することとしている。当該負担金の算定に当たって保育料を無料としている生活保護法による保護を受けている世帯等に属する私立保育所の入所児童の数は、平成二十三年十月一日において二万二千六百九十六人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、児童福祉法による児童入所施設措置費等の一部については、生活保護基準の改定に準じて、その額を改定している。当該措置費等については、特定の者を対象とするものではないことから、対象者の数をお示しすることは困難である。国民健康保険制度においては、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条第九号の規定により、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。以下同じ。)に属する者は、国民健康保険の被保険者としないこととされている。同号の規定により国民健康保険の被保険者とならない者の数は、把握していない。地域別最低賃金については、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項の「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。」との規定及び同条第三項の「前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」との規定に基づき決定することとされている。平成二十一年の経済センサス基礎調査の結果等に基づき推計すると、地域別最低賃金の適用労働者数は、同年七月において約五千百二十万人であるが、これらの者が生活扶助基準の見直しに伴い影響を受けるかどうかは、同法第十条第一項に規定する最低賃金審議会における調査審議において、同法第九条第二項の要素を考慮した上での最低賃金額の決定によるものであり、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。国民年金保険料については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十九条の規定により、国民年金の被保険者が生活扶助を受けているとき等は納付することを要しないとされている。同条の規定により国民年金保険料を納付することを要しないとされた者の数は、平成二十三年度末において約百三十一万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十八条第一項に規定する療養手当については、生活扶助基準の改定に準じて支給額を改定している。当該療養手当の支給対象者の数は、平成二十五年一月において一人である。後期高齢者医療制度においては、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十一条第一号の規定により、生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、後期高齢者医療の被保険者としないこととされている。七十五歳以上の者のうち、同号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない者の数は、平成二十二年七月一日において約三十三万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。六十五歳以上七十五歳未満の者のうち、同号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない者の数は、把握していない。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付は、同法第二条第一項に規定する中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後、昭和二十一年十二月三十一日以前に生まれた者等であって、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有する六十歳以上の者に限る。)であって昭和三十六年四月一日以後に初めて永住帰国したもの等のうち、その者の属する世帯の収入の額がその者について生活保護基準により算出した額に比して不足するものに対して、その不足する範囲内において行うものとされている。福祉行政報告例(平成二十四年十月分概数)によれば、当該支援給付の対象者の数は、平成二十四年十月において七千二百三十人である。高額介護サービス費等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条第一項に規定する高額介護サービス費及び同法第六十一条第一項に規定する高額介護予防サービス費をいう。以下同じ。)については、所得の状況等に応じた段階的な支給額が定められている。平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、生活保護法第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)であること等を要件としている段階に該当する介護保険の第一号被保険者であって、高額介護サービス費等を受給した者の数は、平成二十三年三月において約十万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、介護保険の第一号被保険者の保険料については、所得の状況等に応じた段階的な保険料率により算定されることとされている。平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、被保護者であること等を要件としている段階に該当する介護保険の第一号被保険者数は、同年度末において約七十八万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項に規定する介護給付費及び訓練等給付費に係る負担上限月額については、障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)及び当該障害者等と同一の世帯に属する者が被保護者等である場合に零とされている。国民健康保険団体連合会の支払実績によれば、被保護者等であることにより同法第十九条第一項に規定する介護給付費等に係る負担上限月額が零の障害者等の数は、平成二十四年九月において約八万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、同法第五十八条第一項に規定する自立支援医療費に係る負担上限月額については、障害者等及び支給認定基準世帯員(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十九条第一項に規定する支給認定基準世帯員をいう。)が被保護者等である場合に零とされている。平成二十三年度の福祉行政報告例によれば、自立支援医療費に係る負担上限月額を零として自立支援医療費の支給認定を行った件数は、同年度において三十一万七千六十一件であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらのうちの一部であることに留意する必要がある。ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十五条第二項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金の援護加算については、ハンセン病療養所非入所者給与金の要援護加算者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとされている。当該給与金の援護加算の対象者の数は、平成二十四年十二月において四人である。また、同法第十九条第一項に規定する入所者の親族に対する援護については、要援護者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとされている。当該援護の対象者の数は、平成二十三年度末において三十五人である。
2. 答えていない型が返った質問(15件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 愛知県一宮市で令和七年五月、妊娠中の研谷沙也香(とぎたにさやか)さんが交通事故(以下、「本事件」という)に遭い、死亡した。本事件で、自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)の罪に問われた被告の第二回公判が四月二十六日、名…
答弁: …生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する自立支援医療費の支給対象者に該当する場合には、その障害の原因にかかわらず、自立支援医療費の支給を受けることが可能であり、政府としては、今後とも、医療…
質問: …。 三 質問第八八号の問三について答弁書では、障害者の医療費については、自立支援医療費の支給があることから「「こども医療費」とは必ずしも同列に論ずることはできない」とあったが、自立支援医療費は答弁書にあるとおり「心身の障…
答弁: 一及び二について 御指摘の「全国の自治体で行われている障害者医療費助成の実施状況」について把握に努めてきたところ、全ての都道府県において御指摘の「身体一級・二級」を対象とする「障害者医療費助成」が行われていることについて…
質問: 福祉医療費助成は、こども、ひとり親、障害者が必要な医療にかかるための経済的支援として、全ての自治体で実施されている。本来は、国の事業として行うべきものと自治体からも強く要望されてきたところだが、国は「医療費が増える」こと…
答弁: …るための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の規定に基づき自立支援医療費を支給する制度が設けられていることなどから、御指摘の「こども医療費」とは必ずしも同列に論ずることはできないと考えている。 四について …
質問: …害者医療費助成制度は、「障害」と直接に起因していない治療には適用されない自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)を補い、重度障害者のいのちと健康を守る上でなくてはならない制度である。しかし年々、所得制限や自己負担…
答弁: …るための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の規定に基づき自立支援医療費を支給する制度を設けているところであり、これらの施策に加え、国の財政負担により医療費の一部負担金等を一律に軽減する制度を創設することに…
質問: 薬害筋短縮症は、幼少期に筋肉注射を受けた部位で、筋の線維化により伸張性が低下し関節運動の制限が起こる医原性疾患であり、一九四六年に大腿四頭筋短縮症の第一例目の症例報告がなされた後、全国で多発し社会問題となった。国・日本医…
答弁: …援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十二条第一項に規定する自立支援医療費(地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第五十一号)第一条…
質問: 政府が、薬物乱用対策推進本部(本部長・内閣総理大臣)を設置し、「薬物乱用防止五か年戦略」策定(一九九八年五月)するようになって十六年がたちました。政府は、五年ごとに「戦略」を見直しながら対策強化、薬物乱用の根絶にとりくん…
答弁: …当する経費は含まれていない。なお、当該入所者が障害者総合支援法に規定する自立支援医療費の支給対象者に該当する場合には、自立支援医療費の支給を受けることができる。また、当該入所者が生活保護受給者であって医療の必要性が認めら…
質問: 一 安倍内閣の格差・貧困に関する考え方をお尋ねする。 1 貧困は、自己責任か、社会の責任か、どちらだとお考えか。お答えできなければ、どちらにより比重があるとお考えか。 2 格差には、どのような種類があると考えるか。 3 …
答弁: …障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項に規定する自立支援医療費に係る負担上限月額について、障害者又は障害児の保護者及び支給認定基準世帯員(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十九条第…
質問: 生活保護基準の見直しは、就学援助を始めとした生活困窮者支援を目的とする他制度の支給要件に影響し、国民生活に重大な影響を与えかねない。この観点から、以下質問する。 一 生活保護基準を考慮して支給額が定められている他の制度の…
答弁: …一部であることに留意する必要がある。また、同法第五十八条第一項に規定する自立支援医療費に係る負担上限月額については、障害者等及び支給認定基準世帯員(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十九条第一項に規定する…
質問: 一 生活保護等についてお尋ねする。 1 生活保護における不正受給額の全体額に占める割合をお示し願いたい。同時に雇用保険、公的年金保険における同様の比率もお示し願いたい。 2 生活保護額を減額する理由をお示し願いたい。 3…
答弁: …一部であることに留意する必要がある。また、同法第五十八条第一項に規定する自立支援医療費に係る負担上限月額については、障害者等及び支給認定基準世帯員(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十九条第一項に規定する…
質問: 現在うつ病等の長期療養を受ける者が増加しているが、「障害者自立支援法」において、精神通院医療の「重度かつ継続」に該当する場合は、窓口負担が一割になる措置が実施されているものの、市町村民税課税世帯で所得割が年間二十三万五千…
答弁: 一から三までについて お尋ねの自立支援医療における障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)附則第十二条及び第十三条に規定する経過的特例による利用者負担軽減策を平成二十四年度も延長するかどうかについては、同年度予算編…
3. 過去の質問主意書(20件・新しい順)
質問: 愛知県一宮市で令和七年五月、妊娠中の研谷沙也香(とぎたにさやか)さんが交通事故(以下、「本事件」という)に遭い、死亡した。本事件で、自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)の罪に問われた被告の第二回公判が四月二十六日、名…
答弁: …生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する自立支援医療費の支給対象者に該当する場合には、その障害の原因にかかわらず、自立支援医療費の支給を受けることが可能であり、政府としては、今後とも、医療…
質問: …。 三 質問第八八号の問三について答弁書では、障害者の医療費については、自立支援医療費の支給があることから「「こども医療費」とは必ずしも同列に論ずることはできない」とあったが、自立支援医療費は答弁書にあるとおり「心身の障…
答弁: 一及び二について 御指摘の「全国の自治体で行われている障害者医療費助成の実施状況」について把握に努めてきたところ、全ての都道府県において御指摘の「身体一級・二級」を対象とする「障害者医療費助成」が行われていることについて…
質問: 福祉医療費助成は、こども、ひとり親、障害者が必要な医療にかかるための経済的支援として、全ての自治体で実施されている。本来は、国の事業として行うべきものと自治体からも強く要望されてきたところだが、国は「医療費が増える」こと…
答弁: …るための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の規定に基づき自立支援医療費を支給する制度が設けられていることなどから、御指摘の「こども医療費」とは必ずしも同列に論ずることはできないと考えている。 四について …
質問: …害者医療費助成制度は、「障害」と直接に起因していない治療には適用されない自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)を補い、重度障害者のいのちと健康を守る上でなくてはならない制度である。しかし年々、所得制限や自己負担…
答弁: …るための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の規定に基づき自立支援医療費を支給する制度を設けているところであり、これらの施策に加え、国の財政負担により医療費の一部負担金等を一律に軽減する制度を創設することに…
質問: …してどのように進めてきたか。 二 ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症の自立支援医療は、有効期間が一年であり、毎年更新の手続きが必要である。保健所の業務が逼迫している中では有効期間を複数年に延ばすか、必要でなくなったとき…
答弁: …するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十二条第一項の規定による自立支援医療費の支給認定については、当該支給認定の申請に係る障害者等の治療状況に加え、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況に応じた…
質問: …してどのように進めてきたか。 二 ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症の自立支援医療は、有効期間が一年であり、毎年更新の手続きが必要である。保健所の業務が逼迫している中では有効期間を複数年に延ばすか、必要でなくなったとき…
質問: …疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している場合)」の状態の方が含まれている。 一方、厚生労働省…
答弁: …する者のうち重い精神疾患や知的障害の者の場合は、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証や療育手帳を確認するが、手帳等により確認できない場合は予診票等で確認すること」としているところである。 二について お尋ねについ…
質問: 薬害筋短縮症は、幼少期に筋肉注射を受けた部位で、筋の線維化により伸張性が低下し関節運動の制限が起こる医原性疾患であり、一九四六年に大腿四頭筋短縮症の第一例目の症例報告がなされた後、全国で多発し社会問題となった。国・日本医…
答弁: …援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十二条第一項に規定する自立支援医療費(地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第五十一号)第一条…
質問: 政府が、薬物乱用対策推進本部(本部長・内閣総理大臣)を設置し、「薬物乱用防止五か年戦略」策定(一九九八年五月)するようになって十六年がたちました。政府は、五年ごとに「戦略」を見直しながら対策強化、薬物乱用の根絶にとりくん…
答弁: …当する経費は含まれていない。なお、当該入所者が障害者総合支援法に規定する自立支援医療費の支給対象者に該当する場合には、自立支援医療費の支給を受けることができる。また、当該入所者が生活保護受給者であって医療の必要性が認めら…
質問: 一 安倍内閣の格差・貧困に関する考え方をお尋ねする。 1 貧困は、自己責任か、社会の責任か、どちらだとお考えか。お答えできなければ、どちらにより比重があるとお考えか。 2 格差には、どのような種類があると考えるか。 3 …
答弁: …障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項に規定する自立支援医療費に係る負担上限月額について、障害者又は障害児の保護者及び支給認定基準世帯員(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十九条第…
質問: 生活保護基準の見直しは、就学援助を始めとした生活困窮者支援を目的とする他制度の支給要件に影響し、国民生活に重大な影響を与えかねない。この観点から、以下質問する。 一 生活保護基準を考慮して支給額が定められている他の制度の…
答弁: …一部であることに留意する必要がある。また、同法第五十八条第一項に規定する自立支援医療費に係る負担上限月額については、障害者等及び支給認定基準世帯員(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十九条第一項に規定する…
質問: 一 生活保護等についてお尋ねする。 1 生活保護における不正受給額の全体額に占める割合をお示し願いたい。同時に雇用保険、公的年金保険における同様の比率もお示し願いたい。 2 生活保護額を減額する理由をお示し願いたい。 3…
答弁: …一部であることに留意する必要がある。また、同法第五十八条第一項に規定する自立支援医療費に係る負担上限月額については、障害者等及び支給認定基準世帯員(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十九条第一項に規定する…
質問: 現在うつ病等の長期療養を受ける者が増加しているが、「障害者自立支援法」において、精神通院医療の「重度かつ継続」に該当する場合は、窓口負担が一割になる措置が実施されているものの、市町村民税課税世帯で所得割が年間二十三万五千…
答弁: 一から三までについて お尋ねの自立支援医療における障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)附則第十二条及び第十三条に規定する経過的特例による利用者負担軽減策を平成二十四年度も延長するかどうかについては、同年度予算編…
質問: …その中でも治療にかかる経済的負担の問題が重要な課題となっている。うつ病は自立支援医療制度(精神通院医療)の対象となるが、その周知徹底が不十分であり、同制度を利用すれば自己負担が軽減されることを知らないまま、医療機関にかか…
答弁: …中で、うつ病の方が障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)に基づく自立支援医療を利用できる場合があることについての周知も行うこととしている。 また、地方公共団体に対し、精神疾患の方が利用できる制度等について、精神疾…
質問: …要件を求めているのか。その理由を明確に示されたい。 十一 議論整理案では自立支援医療については障害程度区分のような客観的なニーズ判定手法がないとしている。しかし、自立支援医療の対象は動かなくなった関節を再び動かせるように…
答弁: 一から三まで、九及び十について 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者は、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者に該当し、同法上、一定の要件を満た…
質問: …る答弁書「六の�Aについて」では、「障害年金、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療については、それぞれ異なる制度として運用されており、その交付又は支給に当たっては、それぞれ所定の手続きを行っていただく必要があると考えて…
答弁: …かわらず定率の自己負担であったのに対し、平成十八年四月から施行されている自立支援医療制度においては、障害者又は障害児の病態や障害者等の所得に応じた利用者負担上限月額を設定しており、その適切な設定のためには、障害年金の受給…
質問: …割と上げていく法改正をすることは絶対にないのか明らかにされたい。 十五 自立支援医療については、本附帯決議を踏まえて、厚生労働省に有識者による検討会を立ち上げ、二〇〇六年九月には対象範囲が確定したと聞いている。今後は、現…
答弁: …いて お尋ねの「負担軽減措置」が何を指すのかが必ずしも明らかではないが、自立支援医療における負担上限月額の設定等に係る経過措置が平成二十一年三月三十一日で終了することとされており、その取扱いについて、今後検討していくこと…
質問: 一 障害者自立支援法施行によって始まった自立支援医療により、精神科医療機関への受診に関してどのような変化があったか厚生労働省は把握しているか。把握している場合、その受診状況の変化はどのようになっているか。把握していない場…
答弁: …とがなく把握していないが、地方自治体等からのレセプト件数の報告等に基づき自立支援医療制度の適正な運用に努めているところであり、「自殺および自殺未遂の件数」について把握するため調査等を実施する考えはない。 四について 厚生…
質問: …当事者が参画する然るべき審議の場を早急に設定する必要があると考える。現に自立支援医療については、「障害に係る公費負担医療制度の臨床実態に関し実証的研究に基づき検討し、その結果を改正後の自立支援医療制度の基準づくりに反映さ…
答弁: 一について 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)は、地域での生活や就業など障害者のための支援を体系的に整備するなどの改革を行うものである。一方で、法による改革が抜本的なものであることから、関…
質問: 障害児に対する公費負担医療の給付と障害児を持つ保護者に対する福祉手当の支給は、児童の健全育成の観点からも重要な施策であることは言うまでもない。しかし、児童福祉法に定める育成医療の給付を受ける児童の保護者の中には、特別児童…
答弁: … 障害者自立支援法の成立により、育成医療の給付等は、今後、同法に規定する自立支援医療費の支給に移行することとなるが、この支給に係る障害児の保護者の負担については、自立支援医療費の一割を負担していただくことを原則としつつも…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「自立支援医療」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「障害者自立支援法の施行状況と特別対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「障害者自立支援法の施行状況と特別対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「重度心身障害者及びひとり親家庭等への自治体の医療費助成に対…」ほか2件に近い
「障害者施策ならびに障害者自立支援法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害者施策ならびに障害者自立支援法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害者施策ならびに障害者自立支援法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害者自立支援法の施行状況と特別対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害者自立支援法の施行状況と特別対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害者施策ならびに障害者自立支援法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「自治体の重度心身障害者及びひとり親家庭等への医療費助成に対…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。