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自立支援医療における利用者負担軽減策の延長に関する質問主意書
参議院 第179回 第48号検討してまいりたい ×1
質問本文
現在うつ病等の長期療養を受ける者が増加しているが、「障害者自立支援法」において、精神通院医療の「重度かつ継続」に該当する場合は、窓口負担が一割になる措置が実施されているものの、市町村民税課税世帯で所得割が年間二十三万五千円以上という「一定所得以上」の該当者(約八万人以上)に対する当該措置の期限は平成二十四年三月三十一日になっている。
一方、十八歳未満で体に障がいや病気があり、放置すると将来体に障がいが残る可能性があるが、手術等の治療でその改善が期待出来る子どもに対して行われる育成医療の負担上限設定措置についても、市町村民税課税世帯で所得割が年間二十三万五千円未満という「中間所得」の該当者(約三万五千人。全育成医療該当者の八割強。)に対する当該措置の期限が平成二十四年三月三十一日になっている。
これらの措置は、平成二十一年三月三十一日までの期限であったものを、自公政権時において利用者の置かれている厳しい状況を踏まえて延長を行ったものであるが、政権交代が行われ、その後、「総合福祉法」の検討が進められる中、再延長についての先行きが見えないとの国民の不安の声が上がっている。
そこで、以下のとおり質問する。
一 市町村民税課税世帯で所得割が年間二十三万五千円以上という「一定所得以上」の該当者に対する「障害者自立支援法」の精神通院医療の窓口負担軽減措置を延長した場合、平成二十四年度の追加的財政負担は、どの程度と推計されるか。
二 市町村民税課税世帯で所得割が年間二十三万五千円未満という「中間所得」の該当者に対する育成医療の負担上限設定措置を延長した場合、平成二十四年度の追加的財政負担は、どの程度と推計されるか。
三 前記一及び二の措置の延長はいつ決定するのか。明年三月末の期限切れという対象者の不安をかんがみれば、政府はこれらの措置の延長を直ちに決定すべきと考えるが、野田内閣の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの自立支援医療における障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)附則第十二条及び第十三条に規定する経過的特例による利用者負担軽減策を平成二十四年度も延長するかどうかについては、同年度予算編成過程において検討しているところであり、現時点において、当該利用者負担軽減策を同年度も延長した場合に要する費用について、お答えすることはできない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。