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コンサート等のチケットの本人確認の身分証明書として障害者手帳を認めることに関する質問主意書
衆議院 第199回 第6号
質問本文
本年六月十四日、コンサートやスポーツの試合などの入場券の高額転売を禁止する「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(いわゆるチケット不正転売禁止法)が施行されました。
本法は、一定の条件を満たしたチケットを定価を超えて不正に転売することを禁じること等に加えて、主催者に対して、観客への入場時の本人確認措置等を努力義務としています。
本法施行前より、入場の際に運転免許証などの身分証明書による本人確認をする公演等が増え始めていますが、身分証明書として認める範囲が公演により異なります。
とりわけ、障害者手帳については、一部の公演で障害者手帳全てを認めていない例があることに加え、身体障害者手帳は認めておきながら、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳について認めていない例があります。
過去に入場出来た身分証明書が認められないということから、入場時にトラブルとなることもあり、公演により本人確認の身分証明書として認めるものが変わることは望ましくありません。
そもそも、障がい種別により認められるものとそうでないものに区分けするのは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の趣旨にも反すると考えます。
また、精神障害者保健福祉手帳については、発行自治体によっては写真無しを選択することが出来ることから、写真付きの身分証明書を本人確認の手段として求めている場合に該当しないと主催者が判断しているのかもしれませんが、プライバシー保護の観点から手帳に写真を付けないことを認めていることを考えると、コンサート等の本人確認の際に写真が無い手帳を認めないことは、障害者差別解消法における合理的配慮を欠いていると考えます。
本人確認の手段は主催者が自主的に決めるべきものであると理解するものの、チケット購入者が入場の際にトラブルになったり、不当に入場を制限されることがないよう、障害者手帳は全て本人確認の身分証明書として認めるよう関係者に周知を図ることが必要であると考えますが、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)第五条第一号に規定する「確認するための措置その他の必要な措置」の具体的内容は、興行主等(同法第二条第三項第一号に規定する興行主等をいう。以下同じ。)において興行(同法第二条第一項に規定する興行をいう。)を行う場所に入場しようとする者の便宜にも留意して判断されるべきものであるところ、文化庁においては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)の趣旨も踏まえて、興行主等の負担が過重でない範囲において、障害者手帳についても入場資格者と同一の者であることを確認するためのものとして認めるよう、興行主等に対して通知を発出するとともに同庁のホームページにおいて当該通知を公表し、興行主等に周知を図ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。