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てんかんに関する総合的な支援の在り方に関する質問主意書
衆議院 第183回 第65号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2
質問本文
我が国には、公共交通機関が十分整備されているとは言い難い地域が少なくない。こうした地域で自動車を運転できなくなることは大きな不自由を伴う。自動車を運転できない人の移動に関する施策は、病気や障害のある人に限らず、高齢者を含めた大きな課題であり、超高齢社会を迎える我が国の地域社会のあり方そのものが問われている。
交通事故を減らしていくためには、規制を強化するだけではなく、障がい者や高齢者が生活しやすい社会にするための総合的な対策が必要である。
警察庁に設置された「一定の病気等に係る運転免許制度の在り方に関する有識者検討会」の提言の「おわりに」においても、「国全体で取り組んではじめて解決できるものである。」とされている。
政府は、てんかんを含む一定の病気のある人を刑罰の対象とする条文を含む、道路交通法改正法案および自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案を、今通常国会に提出している。
1 本案で対象となっている十の疾患について、統計的・科学的に根拠のある疾患別事故率などを踏まえ、他の疾患や事故要因との差異が明らかなのか、また、海外の制度との比較検討は行われているのか、政府の見解を求める。
2 前記1で明確な根拠が示されなかった場合、特定の疾患のある人に法的制限を設けることは「差別」と考えられるが、政府の見解を求める。
3 てんかんのある人については、交通事故報道や法律の見直し報道が行われたことから、全国で職場や学校における不利益事例が散見されている。てんかんなどの一定の病気に対する法的な制限を新たに設けるのであれば、これらの病気を理由とした不利益事例が職場や学校などで発生しないよう総合的な政策を実施することが必要と考えるが政府の見解を求める。
4 てんかんは、誰もが発病する可能性のある有病率の高い脳神経の疾患で、その原因、症状、予防は、患者個々人によって異なり、多様性・個別性のある疾患である。しかし、適正な医療により治療可能な疾患であることから、てんかん医療ネットワークの全国的な構築が急務である。
交通事故を減らしていく社会作りの観点から、道路交通法の改正のみならず、てんかんに関する総合的な支援の在り方について、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
1及び2について
お尋ねの「本案で対象となっている十の疾患」の意味するところが必ずしも明らかでないが、現行の自動車等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第一項に規定する自動車等をいう。以下同じ。)の運転免許制度においては、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気にかかっている者については、自動車等の運転免許(以下「免許」という。)の取得が制限されているところ、当該病気についての「疾患別事故率」の統計については把握していない。
また、諸外国における自動車等の運転免許制度については網羅的には把握していないが、多くの国において、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気にかかっている者に対する免許の制限が制度化されているものと承知している。
自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気にかかっている者に対する道路交通法における免許の制限は、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがあることを理由として設けられたものであり、また、発作が再発するおそれがない者を除く等その対象を合理的な範囲にとどめており、制度上不合理な差別があるとは考えていない。
なお、今国会に提出している自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案第三条第二項に規定する「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」については、同法律案の成立後に同項の規定に基づき政令で定めることとしており、現時点において、この「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」の対象に関するお尋ねにお答えすることは困難である。
3について
政府としては、てんかん等の病気を理由とした不利益事例の発生の防止に資する施策として、例えば、てんかんにかかっている者等についての理解を深めて適切に支援を行うための教職員向けの手引を作成して、全国の学校に配布する等の施策を講じているところであるが、今後とも、職場や学校等において、てんかんにかかっていること等を理由として差別することその他の権利利益を侵害する行為の防止に資する教育、啓発及び知識の普及を図る等てんかん等の病気を理由とした不利益事例の発生の防止に資する施策を総合的に推進してまいりたい。
4について
政府としては、てんかんにかかっている者に対する支援としては、てんかんにかかっている者に対する医療の提供体制の充実を図るため、厚生労働科学研究費補助金による「てんかんの有病率等に関する疫学研究及び診療実態の分析と治療体制の整備に関する研究」において、てんかん診療連携システムの構築に向けた研究を行っているところである。また、てんかんにかかっている者が適切に治療を受けることにつながるよう、てんかんに関する正しい知識や理解に関する国民への普及啓発を行う等の施策を講じているところである。
政府としては、引き続きこれらの支援を行うとともに、これらを通じて、てんかんに起因する交通事故の防止にも努めてまいりたい。
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