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自動車NOx・PM法などによる排出ガス規制に基づく車種規制に関する質問主意書
参議院 第173回 第80号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
我が国の自動車保有車両数は、国における環境政策の影響もあり、二〇〇八年から、貨物車・特殊車に減少傾向が見られるが、依然全体としては八〇〇〇万台に近い保有台数となっている。
特にディーゼル車から排出される窒素酸化物(NOx)や粒子状物質(PM)による大気汚染は依然として深刻な状況が続いているが、自動車に起因する大気汚染問題に対しては、自動車排出ガスに対する規制や低公害車の普及を進め、特に大都市地域においては、平成十三年六月に成立した自動車NOx・PM法に基づき、一定の自動車に関して、よりNOxやPMの排出の少ない車の使用を促すため、「車種規制」を実施している。
また、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県においては、PMを規制対象とし、基準に適合しないディーゼル車の都県内の運行を禁止する条例を制定し、平成十五年十月から規制が開始されているが、規制の対象となっている一部の車種については、ディーゼル車でもなく、NOxやPMの排出が少ない車種も含まれており、使用者・事業者において混乱を来しているものがある。
さらに、普通貨物車において、自動車NOx・PM法に基づく車種規制を受ける車種の中には、規制対象のディーゼル車ではなく、規制対象にならない自家用車と同じエンジンで走行するガソリン車も含まれている。このことについて、以下質問する。
一 これらのガソリン車について、なぜ車種規制の対象になるのか、政府の見解を示されたい。
二 これらのガソリン車について、現在、政府が把握している車種の総数を示されたい。
三 これらのガソリン車については、車種規制の対象から外す必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号。以下「法」という。)第十二条の規定に基づき実施されているいわゆる車種規制は、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準の確保を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全するため、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成四年政令第三百六十五号。以下「令」という。)第四条各号に規定する自動車に対して、車両総重量の区分に応じて定められた窒素酸化物排出基準(法第十二条第一項に規定する窒素酸化物排出基準をいう。以下同じ。)及び粒子状物質排出基準(同項に規定する粒子状物質排出基準をいう。以下同じ。)を適用するものである。
お尋ねの「これらのガソリン車」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、令第四条第一号に規定する普通貨物自動車に対しては、自家用であると事業用であるとを問わず、また、御指摘の「ガソリン車」であると「ディーゼル車」であるとを問わず、同様の窒素酸化物排出基準を適用しているところである。なお、御指摘の「ガソリン車」については、一般に粒子状物質の排出量が極めて少ないため、粒子状物質排出基準は定められていない。
二について
お尋ねの「これらのガソリン車」及び「車種」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、平成二十一年三月末現在で、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車登録ファイルに登録を受けている自動車のうち、令第四条第一号に規定する普通貨物自動車(法第六条第一項に規定する窒素酸化物対策地域又は法第八条第一項に規定する粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有するものに限る。)であって、ガソリンを燃料とするものの総数は、五万七千九十六台である。
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