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公用車、特に警察車両におけるアイドリングストップの実施に関する質問主意書
衆議院 第156回 第80号承知していない ×1
質問本文
近年、顕在化してきた大都市圏の大気汚染や、地球温暖化の一つの対策として、アイドリングストップが重要視されている。昨年策定された新しい地球温暖化対策推進大綱においても、アイドリングストップによる二酸化炭素削減見込み値が盛り込まれている。また、国は今年度より、アイドリングストップ機能付き乗用車の購入費用の一部補助を行うこととしている。
地球温暖化対策としての二酸化炭素削減、自動車排出ガスによる大気汚染対策を一層推進させる観点から、政府がアイドリングストップの重要性をどのように認識しているかを確認し、更なる効果を促すために、次の事項について質問する。
一 大衆車クラスの自動車が一分間アイドリングした場合、約二八グラムの二酸化炭素を排出するとの試算や、ディーゼルトラック一台のアイドリングは、窒素酸化物排出量においてガソリン乗用車五七台分のアイドリングに相当するとの研究結果などがあるが、アイドリングストップの実施による地球温暖化対策及び大気汚染対策上の効果について、政府はどのように評価しているか。特に、大都市圏においてアイドリングストップを徹底した場合の効果について、政府の基本的認識を説明せよ。
二 政府は、これまでにも各種広報や、各地における関連行事等を通じて、地方公共団体や事業者におけるアイドリングストップ運動を展開してきているが、まず、国が率先してアイドリングストップを実行していくべきである。そこで、各省庁の公用車におけるアイドリングストップの実施状況が現在どのようになっているか、明らかにせよ。
三 公用車の中でも、特に、警察車両の環境対策について、以下順次お伺いしたい。
1 東京都内の警察車両の排気量規模別及びガソリン、軽油等の燃料別車両保有台数並びにそれらの使用に伴う燃料の使用状況について、政府の把握しているところを答えよ。
2 国会や大使館の周辺等、都内の要所に配置されている警察車両について、しばしばアイドリング状態で路上に駐車されている現場を目撃するが、警察車両における地球温暖化対策及び大気汚染対策への取り組み状況はどのようになっているのか。アイドリングストップの実施の実態はどうなっているのか。また、政府は警察車両のアイドリング状態に対して何らかの注意はしたのか、詳しく答えよ。
3 警察車両について、路上駐車中にアイドリング状態としておく理由は何か。
4 仮に車内空調のためであるとするならば、備え付けの車載カーエアコンではなく、車両の屋根に搭載する方式のルーフエアコンを追加装備することにより空調を行った方が、地球環境、大気環境等の環境面、燃料使用等の経済面のいずれにおいても効果的・効率的と考えられるが、政府の見解を問う。
また、専ら車内空調のためだとした場合には、春・秋等のしのぎやすい気温の時期には、警察車両においてもアイドリングストップは可能なのか、改めて政府の見解を問う。
5 もし、車内空調のためではないとする場合には、アイドリングを止めることは不可能なのか。何か代替の措置はないのか、答えよ。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の研究結果等については承知していないが、例えば環境庁が平成十一年度に財団法人日本自動車研究所に委託して実施した調査において、駐停車時におけるエンジン作動(以下「アイドリング」という。)時のガソリン乗用車からの二酸化炭素の排出量が一分間当たり約二十五グラムである等の結果も得られており、アイドリングの停止(以下「アイドリングストップ」という。)は、地球温暖化及び大気汚染の原因となる物質の排出量を削減する効果を有する場合もあると評価している。このため、環境基本計画(平成十二年十二月二十二日閣議決定)、新総合物流施策大綱(平成十三年七月六日閣議決定)、地球温暖化対策推進大綱(平成十四年三月十九日地球温暖化対策推進本部決定)及び「自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針」(平成十四年四月二日閣議決定)において、アイドリングストップを環境への負荷の低減のための方策として掲げているところである。
また、大都市圏においては、自動車の交通が集中し、自動車排出ガスが大気汚染の主要な原因となっていることから、客待ち、貨物の積卸し等のための継続的な停止時におけるアイドリングストップを含めた自動車排出ガス対策が特に重要であると認識している。
二について
公用車におけるアイドリングストップについては、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画の実施要領」(平成十四年七月二十二日地球温暖化対策推進本部幹事会申合せ)において、関係府省が行う具体的な措置として不要なアイドリングの中止が定められており、現在すべての府省において実施されている。
三の1について
警察庁が主に東京都内で使用する警察用車両及び都警察が使用する国有の警察用車両は、平成十四年度末現在で四千二百七台である。
これを総排気量別にみると、二リットル以下のものが三千百五十九台、二リットルを超え三リットル以下のものが三百三十七台、三リットルを超え四リットル以下のものが百三十八台、四リットルを超えるものが五百七十三台である。
また、燃料別にみると、ガソリンを燃料とするものが三千九十五台、軽油を燃料とするものが千百二台、圧縮天然ガスを燃料とするものが十台である。
これらのうち、警察庁が使用する警察用車両の平成十四年度の燃料給油、充てん状況は、ガソリン十二万五千七百五十三リットル、軽油一万三千二百五十九リットル、圧縮天然ガス五千百八十六立方メートルである。
三の2から5までについて
警察庁及び都警察においては、警察用車両の運転担当者に対し、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(平成十二年東京都条例第二百十五号)において原則としてアイドリングが禁止されていることについて、資料を活用するなどして周知徹底しているものと承知している。
また、都警察が国会議事堂や外国公館等の警備のためその周辺等に配置する警察用車両については、突発的な事案に迅速かつ的確に対処することができるように、アイドリングを行っている状態で待機する必要がある場合があると承知しているが、警察庁においては、アイドリングが環境に及ぼす影響を考慮した上で、圧縮天然ガスを燃料とする自動車の導入等警察用車両の改善に関する取組を行っている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。