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福祉タクシーに関する質問主意書
衆議院 第190回 第185号お答えすることは困難 ×1
質問本文
中根康浩 奥野総一郎
福祉タクシーに関する質問主意書
本格的な「高齢化」社会と、障がい者の一層の社会参加が求められる中で、いわゆる「福祉タクシー」に対する需要と関心が高まっている。政府も二〇二〇年の東京パラリンピック開催にあわせ「福祉タクシー二八〇〇〇台」の整備を進めている。しかし、国の制度や業界を取り巻く環境には多くの課題があり、福祉タクシーの整備は必ずしも順調に進んでいるわけではない、と伺っている。
そこで、以下質問する。
一 直近の福祉タクシーの台数は概ね何台か。このうち、一般タクシー事業者と福祉輸送事業限定事業者の持つ福祉タクシーはそれぞれ概ね何台ずつか。
二 政府は、福祉タクシーの整備が予定通り進んでいると考えているのか。また、遅れているとすれば、その原因がどこにあり、どのような対策を取ろうとしているのか、示されたい。
三 福祉タクシー購入等バリアフリー化を支援する「地域公共交通確保維持改善事業」の補助金申請は、各自治体ごとの法定協議会(輸送運営協議会等)の承認が必要と承知している。この「輸送運営協議会」の法的根拠、所管官庁、必要性を示されたい。また、国土交通省は、全国の輸送運営協議会の所在地、代表者、役員構成、加盟者数について、掌握されているか。掌握されているとすれば、それを示されたい。
四 「地域公共交通確保維持改善事業」の補助金申請について、多くの陸運支局が輸送運営協議会の承認書類添付を条件としている、との声がある。輸送運営協議会の会員のほとんどが既存のタクシー事業者のため、新規の福祉輸送事業限定事業者の申請が認められず、それが福祉タクシーの充足を妨げている、との意見がある。これらの意見に対する政府の見解を示されたい。
五 そもそも、福祉輸送事業限定事業者が補助金を申請しようとしても、輸送運営協議会がどこにあるのか、陸運支局でも把握していないところがあり、輸送運営協議会にたどり着くことさえできない、との声がある。このような事態を国土交通省は掌握しているか。
六 愛知県では、申請書類はまず陸運支局に提出し、陸運支局が輸送運営協議会に承認をとって補助金交付を決定している、と聞く。他の地域においても、公平性を担保する観点から、愛知県同様の申請方法を取るべき、との意見がある。政府の考えを伺いたい。
七 補助対象となっている福祉タクシーは新車のみ、と承知している。その理由を示されたい。また、中古車が対象となっていないことが、福祉タクシー台数が伸びない理由、と述べる業界関係者もいるが、パラリンピックまでに目標台数を確保するためにも、新規参入がしやすい中古福祉タクシーも補助の対象とすべきと考える。政府の方針を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条の三第一項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「事業者」という。)が平成二十七年三月三十一日時点で保有する福祉タクシー車両(移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十一号)第一条第一項第十三号に規定する福祉タクシー車両をいう。以下同じ。)の台数は、一万四千六百四十四台である。このうち、福祉輸送事業限定事業者(事業者のうち、「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて」(平成十八年九月二十五日付け国自旅第百六十九号国土交通省自動車交通局長通達。以下「通達」という。)により業務の範囲を福祉輸送サービス(通達�Tの1の(2)に規定する福祉輸送自動車を使用して通達�Tの1の(1)に規定する要介護者等を輸送するサービスをいう。)に限定する旨の条件を付す一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)の保有する福祉タクシー車両の台数は一万千五百七十四台であり、福祉輸送事業限定事業者以外の事業者が保有する福祉タクシー車両の台数は三千七十台である。
二及び七について
国土交通省としては、移動等円滑化の促進に関する基本方針(平成二十三年国家公安委員会・総務省・国土交通省告示第一号)において、「平成三十二年度までに、約二万八千台の福祉タクシー(ユニバーサルデザインタクシー(流し営業にも活用されることを想定し、身体障害者のほか、高齢者や妊産婦、子供連れの人等、様々な人が利用できる構造となっている福祉タクシー車両をいう。)を含む。)を導入する」という目標を掲げており、その実現に向け、地域公共交通確保維持改善事業(以下「改善事業」という。)により、事業者による福祉タクシー車両の新車購入又は改造に要する経費の一部について支援しているところであり、引き続き、こうした支援により、福祉タクシー車両の導入の推進を図ってまいりたい。
なお、改善事業においては、総数としての車両数の増加を早急に実現していく観点から、既に福祉タクシー車両として使用されている車両の購入を支援の対象としないこととする一方、より低廉な費用での福祉タクシー車両の導入も可能となるよう、新車購入のほか、改造を支援の対象としているところである。
三について
御指摘の「輸送運営協議会」は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成二十三年三月三十日付け国総計第九十七号・国鉄財第三百六十八号・国鉄業第百二号・国自旅第二百四十号・国海内第百四十九号・国空環第百三号総合政策局長・鉄道局長・自動車交通局長・海事局長・航空局長通知。以下「交付要綱」という。)第二条第一項第一号に規定する協議会(以下「協議会」という。)を指すと思われるが、交付要綱においては、事業者が改善事業による福祉タクシー車両の新車購入又は改造に要する経費の一部に対し交付される補助金(以下「車両補助金」という。)の交付申請書を提出するに当たって、協議会又は都道府県若しくは市町村若しくは特別区が、地域の実情及びニーズを的確に把握しつつ、協議会での議論を経て策定した同号に規定する生活交通確保維持改善計画(以下「改善計画」という。)を当該交付申請書に添付することを求めているところである。
車両補助金の交付の申請に際しては、協議会の「所在地、代表者、役員構成、加盟者数」に係る情報を提出することを求めていないことから、これらの情報については、網羅的に把握し明らかにする作業に時間を要するため、お答えすることは困難である。
四及び五について
多くの協議会において、福祉輸送事業限定事業者又は福祉輸送事業限定事業者で構成される団体がその構成員となっておらず、福祉輸送事業限定事業者に対して、車両補助金の交付の申請の時期、方法等が周知されていない場合があることは承知している。国土交通省としては、今後、関係事業者団体等を通じ、福祉輸送事業限定事業者にも、車両補助金の交付の申請の時期、方法等について十分な情報提供がなされるよう更なる周知徹底を図ってまいりたい。
六について
愛知県においては、国土交通省中部運輸局愛知運輸支局が一部の協議会の事務局となり、事業者の車両補助金の交付の申請の意向を受け、協議会を開催し、当該協議会において策定された改善計画を添付した交付申請書を受け付けているところである。国土交通省としては、このような事例を踏まえ、引き続き、各地域における車両補助金の交付の申請が円滑に行われるよう努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。