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盲人の点字投票に関する質問主意書

参議院 第3回 第27号

提出者
参議院
提出日
1948年11月22日
内閣転送 1948年11月26日
答弁書受領日
1948年11月30日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 358字/答弁 443字

質問本文

度々の選挙に当り盲人の点字投票は非常に無効投票が多く折角与えられた権利を行使してもその効果が無い事は甚だ遺憾である。

全国的に何れの投票所においても点字器の不良、不完全並びに投票用紙が特別のもので無く紙質の粗悪な一般投票用紙であるため点字が書けない事に起因するものであるがこれに対し如何なる措置を取られる意志ありや、近々総選挙も行われるとすれば至急改善の意志ありや、例えば自己の点字器の携帯を許す意志ありや。

官制ハガキ位の厚みの紙を盲人点字用として交附されざる場合官制ハガキ(入場券等)等にて認めさせる意志ありや。

右書類答弁を求む。

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参議院の原文・経過

政府答弁書

盲人の点字投票については従来より種々検討せられ、その制度は現行のものを以て概ね整備の域に達しているものと考えるが、その実施の面において、なお御説の通り遺憾の点があるということであれば、更に実情調査の上点字器及び投票用紙について改善を加えてゆきたいと考える。

第一点、点字器については、投票の公正確保のため現行通り投票所に設備されているものの外使用することができないこととする方が適当と考えるが、その整備については至急考究する。

第二点、投票用紙の紙質の粗悪化が無効投票を生ずる最大の原因と考えるので、現下の用紙需給状況の範囲内で、御意見に副い、官制ハガキ程度の紙質のものを使用するよう、速かに措置を講じたいと考える。

第三点、官制ハガキ又は入場券等の使用は現行法上、投票用紙はすべて一定の様式のものとし、これを公給することとされてをり、投票の公正を維持し、秘密投票の原則に副うためこれを抂げることはできないと考える。従つて第二点投票用紙の紙質の改善に努力することを以つて諒承せられたい。

参議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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