「政治資金規正法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
24件
2023年12月8日〜2026年3月27日
答弁書あり
23件
提出者 12人(多い順: 浜田 聡、石垣 のりこ、江田 憲司)
答えていない型が出た答弁
18件
趣旨が明らかではない 13、お答えすることは困難 9、個別の事案 4、仮定の質問 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「関連規定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第十条第三項に規定する「政治団体のために政治資金パーティーの対価の支払のあつせん・・・をした者」、「当該対価の支払をした者」及び「当該対価の支払のあつせんをした者」については団体である場合もあり、法第九条第一項第一号トに規定する「(対価の支払のあつせんをした者」、同号ト及び法第十二条第一項第一号チに規定する「当該対価の支払のあつせんをした者」、法第九条第一項第一号ヘ及び第十二条第一項第一号ヘに規定する「対価の支払をした者」並びに同号トに規定する「当該対価の支払をした者」についても同様である。
御指摘の「参政権」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においては、日本国民で、同法第九条第一項から第三項までに規定する者は、同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しないこととされる者に該当しない限り選挙権を、公職選挙法第十条第一項に規定する者は、同法第十一条第一項、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により被選挙権を有しないこととされる者に該当しない限り被選挙権を有するものとされているところ、選挙権及び被選挙権の在り方については、民主主義の土台である選挙制度の根幹に関わる事柄であることから、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えているが、一般論として、帰化により日本国籍を取得した者の選挙権及び被選挙権を制約することについては、憲法の定める法の下の平等の趣旨を踏まえ、慎重な検討が必要であると考えている。
お尋ねの「当該支出の事実関係」については、特定の政党の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。なお、御指摘の「立憲民主党」の令和四年分及び令和五年分の政治資金収支報告書においては、「(株)コーポレーション」に対して合計八千五百四万四千二百五十円の支出の記載があり、令和三年分の政治資金収支報告書においては、「(株)コーポレーション」に対する支出の記載はない。また、令和二年分の政治資金収支報告書については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条の二第一項に規定する保存期間が経過しているため、支出の記載について確認することができない。
お尋ねの「振込明細書やクレジットカードの支払明細書等を領収書に準ずるものとして」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第十二条第二項の規定により、政治団体の会計責任者は、政治資金収支報告書を提出するときは、領収書等(法第十一条第一項に規定する当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面をいう。以下同じ。)の写しを併せて提出しなければならないが、領収書等を徴し難い事情があったときは、その旨並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面又は当該支出の目的を記載した書面及び振込明細書の写しを併せて提出しなければならないこととされている。
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)上、政治団体からの申出に基づく政治資金収支報告書の訂正については、特段の規定は設けられておらず、当該訂正の際の法第十九条の十三第一項に規定する登録政治資金監査人の政治資金監査についても、特段の規定は設けられていないところ、当該監査の対象については、政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただくべき問題と考えている。
お尋ねについて、個別の事案が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
お尋ねは、特定の政治団体の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、政府としては、政治資金については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の規定にのっとり、適切に処理されるべきものと考えている。
政治資金規正法第二十五条第一項柱書きは、「次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。」と、同項第一号は、「第十二条又は第十七条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者」と、同条第二項は、「前項の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。」と、同法第二十七条第二項は、「重大な過失により、第二十四条及び第二十五条第一項の罪を犯した者も、これを処罰するものとする。ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。」と規定しているものと認識している。
令和六年十月四日時点において、お尋ねの「辺野古基金」という名称の団体により、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定に基づく届出はなされていない。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政治資金規正法第二十三条の規定により、政治団体が同法第八条の規定に違反して寄附を受け又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処することとされており、同法の趣旨等について総務省のホームページ等で周知している。また、一般論としては、捜査機関においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知している。
御指摘の「政策活動費の項目ごとの使用金額、使用年月を十年後に公開することとしている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政治資金規正法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十四号。以下「改正法」という。)による改正後の政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「新法」という。)第十三条の二第一項の規定により、政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者は、当該政党からの支出で金銭によるものを受けたときは、当該政党からの支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出について、当該支出に係る新法第十二条第一項第二号の総務省令で定める項目別の金額及び年月を当該政党の会計責任者に通知しなければならず、新法第十三条の二第二項の規定により、当該通知を受けた政党の会計責任者は、政治資金収支報告書の記載をするときは、当該通知に係る同条第一項に規定する政党からの支出について、同項の規定により通知された事項を併せて記載しなければならないとされ、新法第二十条第一項の規定により、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該報告書が提出された年の十一月三十日までに当該報告書を公表するものとされ、新法第二十五条第一項の規定により、当該報告書に記載すべき事項の記載をしなかった者又は虚偽の記入をした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処することとされている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「個人や法人からの寄付や政治資金パーティーでの収入」の有無にかかわらず、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第十九条の十三第一項の規定により、国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として政治資金収支報告書を提出するときは、あらかじめ、当該報告書等について、登録政治資金監査人の政治資金監査を受けなければならないものとされている。
2. 答えていない型が返った質問(18件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 政治資金規正法の解釈について、次のとおり質問する。 一 同法第十条第三項に関し 1 「者」には任意の団体を含むか。また、その解釈は第十二条第一項第一号のチ等、関連規定においても同様か。 2 「あつせん」の定義における「集…
答弁: …ついて お尋ねの「関連規定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第十条第三項に規定する「政治団体のために政治資金パーティーの対価の支払のあつせん・…
質問: 小泉進次郎防衛大臣は令和七年十一月十八日の参議院外交防衛委員会における所信的挨拶において、「我が国を取り巻く安全保障環境は、戦後最も厳しく複雑なもの」となり、「東アジアにおいても、戦後の安定した国際秩序の根幹を揺るがしか…
答弁: …ら第三項までに規定する者は、同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しないこととされる者に該当しない限り選挙権を、公職選挙法第十条第一項に…
質問: 共同通信は令和六年十月二十六日、日本維新の会の音喜多駿氏が「二十五日の演説会後に複数人から暴行を受けた」(以下「当該事件」という。)と報じた。また、株式会社コーポレーションの菅野完代表取締役社長は令和六年十月二十五日のX…
答弁: …対する支出の記載はない。また、令和二年分の政治資金収支報告書については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条の二第一項に規定する保存期間が経過しているため、支出の記載について確認することができない。 一…
質問: 政治資金規正法では、政治団体の会計責任者は、政治資金の収支について会計帳簿を備えるとともに、これに全ての支出並びに支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月日等を記載しなければならず、都道府県の選挙管…
答弁: …て」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第十二条第二項の規定により、政治団体の会計責任者は、政治資金収支報告書を提出すると…
質問: …、政治資金収支報告書(以下「収支報告書」という。)に記載されていなかった政治資金規正法違反事案に関連し、関係する議員の多くが収支報告書の訂正を行っている。 収支報告書を訂正した議員の中には、宣誓書に「収支の一部に不明なも…
答弁: 一について 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)上、政治団体からの申出に基づく政治資金収支報告書の訂正については、特段の規定は設けられておらず、当該訂正の際の法第十九条の十三第一項に規定する…
質問: …た、岸田前総理は「個人で派閥から資金を受け取っていたとしたならば、これは政治資金規正法上、これは違反であります。」(令和六年三月六日参議院予算委員会)と答弁している。 これを踏まえて、以下質問する。 一 派閥による所属議…
答弁: 一について お尋ねについて、個別の事案が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。 二及び三について お尋ねは、個別の納税者の課税関係に…
質問: …ておかなきゃいけないと思ってるんです。去年の年末、我々の同僚議員の中で、政治資金規正法の違反で収支報告書に不記載があった、そういった法律違反の事件が起こりました。私自身そうしたことがないとはいえ、やはり同僚の議員でそうし…
答弁: …お答えする立場にないが、いずれにせよ、政府としては、政治資金については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の規定にのっとり、適切に処理されるべきものと考えている。 三の後段及び七について お尋ねは、仮定の質問…
質問: …内訳の金額であり、収入総額の誤りは確認されておりません」と述べているが、政治資金規正法違反を犯せば収入総額が同じであっても裏金のキックバック等を行うことは可能であり、裏金はなかったことの何の説明にもなっていないのではない…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、御指摘の「それに対応する石破派の収入」を確認することができないため、お答えすることは困難である。 後段のお尋ねについては、特定の政治団体の活動を前提とした答弁に関するものであり、政府と…
質問: …の寄附額は、報道等によると億単位になる年度もあるほど巨額である。 他方、政治資金規正法第八条では、政治団体は「届出がされた後でなければ、政治活動(選挙運動を含む。)のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、…
答弁: …六年十月四日時点において、お尋ねの「辺野古基金」という名称の団体により、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定に基づく届出はなされていない。 二について お尋ねについては、今後の警察活動に支障を…
質問: 政治資金規正法の一部を改正する切欠になったのは自民党安倍派を筆頭に五派閥によるパーティー券収入の多額の過少記載や不記載を神戸学院大学の上脇博之教授が刑事告発したことが報道されたことによる。この刑事告発を受けて大野泰正議員…
答弁: …後に公開することとしている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政治資金規正法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十四号。以下「改正法」という。)による改正後の政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下…
3. 過去の質問主意書(24件・新しい順)
質問: 政治資金規正法の解釈について、次のとおり質問する。 一 同法第十条第三項に関し 1 「者」には任意の団体を含むか。また、その解釈は第十二条第一項第一号のチ等、関連規定においても同様か。 2 「あつせん」の定義における「集…
答弁: …ついて お尋ねの「関連規定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第十条第三項に規定する「政治団体のために政治資金パーティーの対価の支払のあつせん・…
質問: 小泉進次郎防衛大臣は令和七年十一月十八日の参議院外交防衛委員会における所信的挨拶において、「我が国を取り巻く安全保障環境は、戦後最も厳しく複雑なもの」となり、「東アジアにおいても、戦後の安定した国際秩序の根幹を揺るがしか…
答弁: …ら第三項までに規定する者は、同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しないこととされる者に該当しない限り選挙権を、公職選挙法第十条第一項に…
質問: 共同通信は令和六年十月二十六日、日本維新の会の音喜多駿氏が「二十五日の演説会後に複数人から暴行を受けた」(以下「当該事件」という。)と報じた。また、株式会社コーポレーションの菅野完代表取締役社長は令和六年十月二十五日のX…
答弁: …対する支出の記載はない。また、令和二年分の政治資金収支報告書については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条の二第一項に規定する保存期間が経過しているため、支出の記載について確認することができない。 一…
質問: 政治資金規正法では、政治団体の会計責任者は、政治資金の収支について会計帳簿を備えるとともに、これに全ての支出並びに支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月日等を記載しなければならず、都道府県の選挙管…
答弁: …て」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第十二条第二項の規定により、政治団体の会計責任者は、政治資金収支報告書を提出すると…
質問: …、政治資金収支報告書(以下「収支報告書」という。)に記載されていなかった政治資金規正法違反事案に関連し、関係する議員の多くが収支報告書の訂正を行っている。 収支報告書を訂正した議員の中には、宣誓書に「収支の一部に不明なも…
答弁: 一について 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)上、政治団体からの申出に基づく政治資金収支報告書の訂正については、特段の規定は設けられておらず、当該訂正の際の法第十九条の十三第一項に規定する…
質問: …た、岸田前総理は「個人で派閥から資金を受け取っていたとしたならば、これは政治資金規正法上、これは違反であります。」(令和六年三月六日参議院予算委員会)と答弁している。 これを踏まえて、以下質問する。 一 派閥による所属議…
答弁: 一について お尋ねについて、個別の事案が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。 二及び三について お尋ねは、個別の納税者の課税関係に…
質問: …ておかなきゃいけないと思ってるんです。去年の年末、我々の同僚議員の中で、政治資金規正法の違反で収支報告書に不記載があった、そういった法律違反の事件が起こりました。私自身そうしたことがないとはいえ、やはり同僚の議員でそうし…
答弁: …お答えする立場にないが、いずれにせよ、政府としては、政治資金については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の規定にのっとり、適切に処理されるべきものと考えている。 三の後段及び七について お尋ねは、仮定の質問…
質問: …内訳の金額であり、収入総額の誤りは確認されておりません」と述べているが、政治資金規正法違反を犯せば収入総額が同じであっても裏金のキックバック等を行うことは可能であり、裏金はなかったことの何の説明にもなっていないのではない…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、御指摘の「それに対応する石破派の収入」を確認することができないため、お答えすることは困難である。 後段のお尋ねについては、特定の政治団体の活動を前提とした答弁に関するものであり、政府と…
質問: …の寄附額は、報道等によると億単位になる年度もあるほど巨額である。 他方、政治資金規正法第八条では、政治団体は「届出がされた後でなければ、政治活動(選挙運動を含む。)のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、…
答弁: …六年十月四日時点において、お尋ねの「辺野古基金」という名称の団体により、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定に基づく届出はなされていない。 二について お尋ねについては、今後の警察活動に支障を…
質問: …た、岸田前総理は「個人で派閥から資金を受け取っていたとしたならば、これは政治資金規正法上、これは違反であります。」(令和六年三月六日参議院予算委員会)と答弁している。 これを踏まえて、以下質問する。 一 派閥による所属議…
質問: 政治資金規正法の一部を改正する切欠になったのは自民党安倍派を筆頭に五派閥によるパーティー券収入の多額の過少記載や不記載を神戸学院大学の上脇博之教授が刑事告発したことが報道されたことによる。この刑事告発を受けて大野泰正議員…
答弁: …後に公開することとしている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政治資金規正法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十四号。以下「改正法」という。)による改正後の政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下…
質問: …座長を務める鈴木馨祐衆議院議員が二百八十二万円の収入が不記載だったとして政治資金規正法違反の疑いが持たれ、政治資金収支報告書を訂正しました。報道によれば、数年にわたり裏金処理が恒常化されていた疑いがあり、国会でも「規正法…
答弁: 一の1について 先の答弁書(令和六年五月二十四日内閣衆質二一三第九三号。以下「前回答弁書」という。)におけるお尋ねの答弁は、内閣官房報償費の取扱いについて述べた上で、「その具体的な使途に関するお尋ねについてお答えすること…
質問: 国会議員関係政治団体は政治資金規正法第十九条の十三に定める登録政治資金監査人による政治資金監査の対象となっている。国会議員関係政治団体の収入が政党交付金に限定されている場合は政党助成法第十九条第二項により公認会計士又は監…
答弁: …「個人や法人からの寄付や政治資金パーティーでの収入」の有無にかかわらず、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第十九条の十三第一項の規定により、国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会…
質問: 令和六年五月二十七日(月)、千鳥ヶ淵戦没者墓苑拝礼式(以下「拝礼式」という。)において、政党の代表者が指名を受け献花を捧げた。 以下質問する。 NHKから国民を守る党(以下「NHK党」という。)は、国会議員二名が所属して…
答弁: …平成二十六年五月十六日厚生労働省社会・援護局策定)において「各政党代表(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第二項に規定する政党・・・の代表)」と定め、これに基づき対応することとしており、御指摘の「NHK…
質問: 政治資金規正法(以下「規正法」という。)第一条では、「政治団体に係る政治資金の収支の公開(略)その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与する」との立法目的が示され、第二…
答弁: 一の1について 政治資金収支報告書に関して政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)において総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会(以下「総務大臣等」という。)に与えられている権限は、法第三十一条に…
質問: …こで以下のとおり、質問します。 一 本件答弁書「三及び四について」では、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条第一項を引用して答弁しています。この答弁は、「同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間五万…
答弁: …お尋ねの前提となる岸田内閣総理大臣の答弁は、政党が寄附を受けた場合には、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条第一項の規定により、同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、…
質問: 岸田総理は衆議院予算委員会で、「政治活動の自由と知る権利とのバランス、さらには、政治活動についても、政党等の政治活動の自由だけではなくして、企業等の政治に対する様々な関与の自由、こういった自由も含めて、バランスをめぐって…
答弁: …前提となる御指摘の岸田内閣総理大臣の答弁は、政党が寄附を受けた場合には、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条第一項の規定により、同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、…
質問: …からの、政党及び政治資金団体以外の者に対する政治活動に関する寄附として、政治資金規正法第二十一条第一項及び第二十二条の二に違反する疑念もあり、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附に当たると判断している。 令和五年…
答弁: 一について 原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)においては、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」(令和五年四月二十八日閣議決定。以下「基本方針」という。)に基づき、「深地層の研究施設及びPR施設等を活…
質問: …その他政治団体」)からの還付金(キックバック)の交付と受領は、それ自体が政治資金規正法違反であるという立場から、以下、質問する。 一 派閥(「その他政治団体」)が、政治団体の政治資金収支報告書に記載しないことを前提に、あ…
答弁: 一から三まで及び五について 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個々に判断されるべき事柄であり、お答えすることは差し控えたいが、一般論として、捜査機関においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法…
質問: …れば、逮捕された池田佳隆衆議院議員他何人もの安倍派議員が、「政策活動費(政治資金規正法第二十一条の二第二項に基づく政党からの政治家個人への寄附)として受け取った」と弁明していることからも、これを前提とすれば、その還付金が…
答弁: 一及び三について 一般論として申し上げれば、政治家個人が受け取った政治資金が当該政治家個人に帰属すべきものである場合には、当該政治資金は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)上、当該政治家個人の雑所得に係る収入金額として…
質問: …その利益は事実上、本来、禁止されている企業・団体献金とみなすことができ、政治資金規正法第二十一条第一項違反に当たるのではないか。 二 西村康稔議員は、経済産業大臣在任中の令和五年十二月八日、都市センターホテル(東京都千代…
答弁: 一及び三について 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第四条第三項において、寄附とは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」と規定され…
質問: …対価収入の一部について、当該派閥に所属する国会議員に寄付することにより、政治資金規正法第第二十一条の二に違反したことはないのか。また、当該条項に係る政治資金規正法第二十六条の罪を犯したことはないのか(当該罪の刑法第六十条…
答弁: 一から六までについて お尋ねは、特定の政治団体の活動及び岸田内閣総理大臣個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。…
質問: …収支報告書に掲載せず、裏金化していたとされる問題である。東京地検特捜部が政治資金規正法違反容疑を視野に調べているとのことで、今後の東京地検の働きに注目している。 さて、こういったいわゆる「政治とカネ」の問題において、まず…
答弁: 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の十三第一項に規定する登録政治資金監査人による政治資金監査は、同条第二項各号に掲げる事項について行うものとされており、御指摘の「収入の有無」については、当該監査の対象…
質問: …資金収支報告書に記載をせず裏金としていたとの報道があり、東京地検特捜部が政治資金規正法違反(不記載・虚偽記入)の疑いで捜査を開始している。 またしても、「政治とカネ」の問題で国民の信頼を大きく損なうこととなっており、看過…
答弁: …お答えする立場にないが、いずれにせよ、政府としては、政治資金については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の規定にのっとり、適切に処理されるべきものと考えている。 三及び六について 政治資金パーティーを含め、…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。