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政治活動の自由に関する再質問主意書

衆議院 第213回 第52号趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2024年3月1日
内閣転送 2024年3月6日
答弁書受領日
2024年3月12日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 414字/答弁 366字

質問本文

令和六年三月一日付で「衆議院議員山井和則君提出政治活動の自由に関する質問に対する答弁書」(以下、本件答弁書という。)を受領したところですが、答弁が不十分でした。

そこで以下のとおり、質問します。

一 本件答弁書「三及び四について」では、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条第一項を引用して答弁しています。この答弁は、「同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超え」ないものについては、国民の知る権利の行使の対象外で、国民に対して秘密にしてもよいと政府が考えているということですか。

二 本件答弁書「五について」は、質問で示した岸田総理の発言を繰り返しただけでまったく答えていません。「五について」で示されている「議論が行われてきた」とは、どのような場で、どのような議論が行われたことを示していますか。それとも、どのような議論が行われたかについて、政府は認識していないということですか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、先の答弁書(令和六年三月一日内閣衆質二一三第四九号。以下「前回答弁書」という。)三及び四についてでお答えしたとおり、お尋ねの前提となる岸田内閣総理大臣の答弁は、政党が寄附を受けた場合には、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条第一項の規定により、同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附をした者の氏名、住所及び職業(寄附をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)等を当該政党の政治資金収支報告書に記載しなければならないこととされていることを踏まえたものであり、御指摘のように「政府が考えている」ものではない。

二について

お尋ねについては、前回答弁書五についてでお答えしたとおりである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

件名の語が重なる質問主意書

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