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岸田総理が所属する派閥の政治資金パーティーを巡る岸田総理の政治資金規正法違反の有無の認識等に関する質問主意書

参議院 第212回 第125号

提出者
参議院
提出日
2023年12月13日
内閣転送 2023年12月13日
答弁書受領日
2023年12月26日
提出から13日
答弁の項目数
1
質問 896字/答弁 69字

質問本文

一 岸田総理は自身が所属する派閥の政治団体が主催した政治資金パーティーの対価収入の一部について、当該派閥に所属する国会議員に寄付することにより、政治資金規正法第第二十一条の二に違反したことはないのか。また、当該条項に係る政治資金規正法第二十六条の罪を犯したことはないのか(当該罪の刑法第六十条の共同正犯、第六十一条及び第六十二条の共犯を含む)。岸田総理のこれらの違反等の有無の認識を示されたい。

二 岸田総理は自身が所属する派閥の政治団体が主催した政治資金パーティーの対価収入の一部についてそれを寄付として受けることにより、政治資金規正法第第二十一条の二に違反したことはないのか。また、当該条項に係る政治資金規正法第二十六条の罪を犯したことはないのか(当該罪の刑法第六十条の共同正犯、第六十一条及び第六十二条の共犯を含む)。岸田総理のこれらの違反等の有無の認識を示されたい。

三 岸田総理は自身が所属する派閥の政治団体が主催した政治資金パーティーの対価収入の一部に関する当該政治団体の収支報告書に関する会計責任者の政治資金規正法第二十五条の虚偽記入罪について、当該罪の刑法第六十条の共同正犯、第六十一条及び第六十二条の共犯として関与はしていないのか、あるいは関与した可能性はないのか。岸田総理の認識を示されたい。

四 岸田総理は自身が所属する派閥の政治団体が主催した政治資金パーティーの対価収入について、その一部しか派閥には納めないことによって、人を欺いて財物を交付させた者という刑法第二百四十六条の詐欺罪の罪を犯していることはないのか。岸田総理の認識を示されたい。

五 岸田総理は自身が所属する派閥の政治団体が主催した政治資金パーティーの対価収入について、その一部しか派閥には納めないことによって、自己の占有する他人の物を横領した者という刑法第二百五十二条の横領罪の罪を犯していることはないのか。岸田総理の認識を示されたい。

六 岸田総理は前記一から前記五までの疑念について、これまで国会及び国民に対し自らの言葉で説明責任を果たしてきたと考えるか、岸田総理の認識を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から六までについて

お尋ねは、特定の政治団体の活動及び岸田内閣総理大臣個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

参議院の原文

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