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政治団体の国債の購入に関する質問主意書
参議院 第185回 第6号
質問本文
政治資金規正法第八条の三(政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用)において、「政治団体はその有する金銭等を、公職の候補者はその者が政党から受けた政治活動に関する寄附その他の政治資金に係る金銭等を、次に掲げる方法以外の方法により運用してはならない。
一 銀行その他の金融機関への預金又は貯金
二 国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)又は銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(次条第一項第三号ロにおいて「国債証券等」という。)の取得(以下略)」と定められており、政治団体は国債を購入できることになっているが、現実には、登記等が行えない政治団体は法人格が認められないことから、購入できない国債もある。
国家財政に少しでも貢献するために政治団体が幅広く国債を購入できるよう、所要の措置を講ずべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
政府短期証券等一部の国債については、保有者が法人である場合とそれ以外の者である場合とでは課税手続が大きく異なるため、円滑な流通を図る観点から、法人以外の者に対する譲渡制限が課されているが、平成二十五年度税制改正による公社債課税の見直しが平成二十八年から施行されることにより、当該譲渡制限を課す理由はなくなるものと考えていることから、法人以外の者による取得が可能となるような措置を講じてまいりたい。また、その他の多くの国債については、特段の譲渡制限はなく、法人格を有しない政治団体を含む幅広い者による購入が可能となっている。
なお、法人格を有しない政治団体に法人格を付与するための新たな制度を整備することについては、どのような要件を満たす政治団体に法人格を付与するのか、その要件を満たしているか否かをどのように認定するのか、それによって政治活動に関する自由が制約されることとならないか、など様々な論点が考えられることから、各党各会派において十分に御議論いただくべき問題であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。