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在コンゴ民主共和国日本国大使館における放火騒動に関する再質問主意書

衆議院 第185回 第109号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
無所属
提出日
2013年12月3日
内閣転送 2013年12月6日
答弁書受領日
2013年12月10日
提出から7日
答弁の項目数
5
質問 1,147字/答弁 884字

質問本文

本年六月二十一日、在コンゴ民主共和国日本国大使館において出火騒ぎがあった。右の騒動を調べるため、警視庁の捜査チームが現地を訪問し、実地検分を行っている。そして十二月二日、同大使館に勤務していた山田真也三等書記官を、放火の疑いで逮捕している。

右と「前回答弁書」(内閣衆質一八五第一号)を踏まえ、再質問する。

一 「前回答弁書」では、警視庁による実地検分の結果に関し、「捜査機関の具体的活動内容に関わる事柄であり、答弁を差し控えたい。」とされているのみであった。放火事件が発覚してから、なぜ半年もの長期に渡り、ようやく容疑者の逮捕となったのか。在外公館における出火騒ぎという、国家主権にも関わる問題の真相究明に、なぜこれほどの時間を要しているのか。その経過を説明されたい。

二 山田容疑者は放火の事実も公金横領の事実も否認しているとのことであるが、山田容疑者の逮捕理由は何であるのか、改めて説明されたい。

三 前回質問主意書で、今回、日本国大使館で出火騒動が起きた際、同大使館に二千万円もの現金が置かれていたという事実はあるかと問うたところ、「本件火災発生時の状況の詳細については、現在調査中であり、お答えすることは困難である。」との答弁がなされていた。しかし、大使館の焼け跡から空になった金庫が見つかり、職員の給与に充てるための現金約二千二百万円がなくなっていたとの報道がなされていることを見ても、大使館にそれだけの額の現金が置かれていたことは間違いのない事実であると考えるが、いかがか。

四 各在外公館に現金として置いておける金額上限に関する外務省の内規に関し、「前回答弁書」では「在外公館の会計事務等に関して定める在外公館会計規程(昭和四十八年外務省訓令第七号)において、出納官吏は常時小口の現金支払を必要とする場合においては最小限度の手持現金を保管することができることが定められている。」とされている。大使館において二千万円を超える現金が置かれていたことは、右答弁にある「最小限度の手持現金」に該当するか。

五 各在外公館における内規の上限金額を、国民の税金である以上明らかにされたい。

六 今回の在コンゴ大使館の出火騒動と同様に、在外公館において出火または公金がなくなる事件が発生し、現職の大使館職員の騒動が、他の我が国の在外公館で過去に起きたことはあるか。あるのなら、その事例を全て挙げられたい。

七 「前回答弁書」では、「外務省としては、本件火災後、冨永大使を本邦に帰国させてはいないが、必要に応じ、冨永大使から本件火災に関する状況等を聴取してきている。」との答弁がなされている。外務省として、逮捕者が出た今でも、冨永大使を帰国させ、事情を直接聴取する考えはないのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

警察庁においては、警視庁から、平成二十五年六月二十日夜(現地時間)に在コンゴ民主共和国日本国大使館事務所で発生した火災(以下「本件火災」という。)について、同年八月二日に外務大臣から現住建造物等放火罪による告訴を受け、所要の捜査を行った結果、被疑者が告訴に係る罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由及び逮捕の必要性があると認めたことから、逮捕状の発付を受け、同年十二月二日に被疑者の逮捕に至ったとの報告を受けている。

三及び四について

本件火災の鎮火後、在コンゴ民主共和国日本国大使館事務所において、約二千二百万円相当の公金が紛失していることが大使館員により確認されたが、本件火災発生時に同大使館事務所に置かれていた現金の額を含め、本件火災発生時の状況の詳細については、現在調査中であり、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

先の答弁書(平成二十五年十月二十五日内閣衆質一八五第一号。以下「前回答弁書」という。)三についてでお答えしたとおりである。

六について

お尋ねの「今回の在コンゴ大使館の出火騒動と同様に、在外公館において出火または公金がなくなる事件が発生し、現職の大使館職員の騒動が、他の我が国の在外公館で過去に起きたこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、外務省において確認できる範囲では、これまでに在外公館に勤務する同省職員が在外公館の施設を放火した事例はないと承知しており、また、在外公館における公金の不適正処理を理由に同省が同省職員に対して懲戒処分を行った事例は、平成十三年に在デンバー日本国総領事館、在パラオ日本国大使館及び在ケニア日本国大使館、平成十四年に在アトランタ日本国総領事館及び在ソロモン日本国大使館、平成十五年に在ソロモン日本国大使館、平成十六年に在エドモントン日本国総領事館(当時)及び在ウィーン国際機関日本政府代表部並びに平成十九年に在マダガスカル日本国大使館及び在コートジボワール日本国大使館に関するものがあると承知している。

七について

前回答弁書五についてでお答えしたとおりである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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