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在コンゴ民主共和国日本国大使館における放火事件に関する質問主意書
衆議院 第187回 第42号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
昨年六月二十一日、在コンゴ民主共和国日本国大使館において出火騒ぎがあり、その約半年後の十二月二日、同大使館に勤務していた山田真也三等書記官が、建造物等放火罪と、更には業務上横領罪の疑いで逮捕されている。右と「政府答弁書」(内閣衆質一八六第五〇号)を踏まえ、質問する。
一 山田書記官は本年二月十三日に起訴されていると承知するが、同書記官の裁判はどのような状況にあるか、外務省として把握し、国民に対する説明責任を果たしているか。
二 外務省として、冨永駐コンゴ民主共和国大使を厳重訓戒とし、帰朝を命じていると承知する。現在に至るまで、冨永大使は大使としての職責を十分に果たしているか。外務省の見解如何。
三 過去の質問主意書で、冨永大使に今後大使手当は支払われるかと問うたところ、過去の答弁書では、「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律」に基づき支給される旨の答弁がなされている。また「政府答弁書」では、法令上の根拠がないとして、外務省として冨永大使を厳重訓戒に処した際、同大使への在勤基本手当の減額はしていない旨の答弁がなされている。放火事件が発生した大使館の責任者が、形だけの厳重訓戒処分を受け、その他諸手当は何も変わらず支給されるという処分の在り方は、国民の理解を得られるものか。外務省の見解如何。
四 冨永駐コンゴ大使に帰朝を命じたか、その後冨永大使と外務省の関係はどうなっているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
山田元外務省大臣官房付事務官(以下「山田元事務官」という。)は、現住建造物等放火罪及び業務上横領罪により起訴され、今後、裁判が行われる予定であると承知している。外務省として、当該裁判の動向について注視していく考えである。
二及び三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、山田元事務官が在コンゴ民主共和国日本国大使館に勤務する間に公金を横領し、同大使館事務所に放火したとして起訴されたことは極めて遺憾であり、外務省として、山田元事務官が公金を横領した当時の同大使館の館長であった冨永純正コンゴ民主共和国駐箚特命全権大使(以下「冨永大使」という。)に対し、その監督責任を問い、同省の内規に基づき厳重訓戒処分を行っており、冨永大使に対する処分は、関連法令に基づき厳正に行ったものと考えている。
四について
冨永大使は、平成二十六年二月十三日付けで帰朝を命ぜられ、同年四月十五日付けで外務省を退職した。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。