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在コンゴ民主共和国日本国大使館における放火事件に関する再質問主意書

衆議院 第186回 第37号趣旨が明らかではない ×1

提出者
無所属
提出日
2014年2月14日
内閣転送 2014年2月19日
答弁書受領日
2014年2月25日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 317字/答弁 666字

質問本文

昨年六月二十一日、在コンゴ民主共和国日本国大使館において出火騒ぎがあり、その約半年後の十二月二日、同大使館に勤務していた山田真也三等書記官が、建造物等放火罪と、更には業務上横領罪の疑いで逮捕されている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一八六第一四号)を踏まえ、再質問する。

一 山田容疑者による公金横領の額はいくらか。

二 外務省として、冨永駐コンゴ民主共和国大使を厳重訓戒とし、帰朝を命じたと報じられているが、冨永大使に今後退職金、大使手当は支払われるか。

三 二で、支払われるのなら、それは適切か。

四 本事件に関連し、山田容疑者、冨永大使の二人の他に処分対象者はいるか。いるならば、その者の官職氏名を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

平成二十五年六月二十日夜(現地時間)に在コンゴ民主共和国日本国大使館事務所で発生した火災(以下「本件火災」という。)に関し現住建造物等放火罪で起訴されていた被告人は、同大使館の現金を業務上預かり保管中、合計二十五万八千六百三十七ドル及び二十一万六百コンゴフランを横領したとの事実により、平成二十六年二月十三日に起訴された。

二及び三について

冨永純正コンゴ民主共和国駐箚特命全権大使(以下「冨永大使」という。)に対する退職金は、冨永大使が退職する時点において、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づき適切に判断することとなる。また、お尋ねの「大使手当」の意味が必ずしも明らかではないが、冨永大使には、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基づき、帰国を命ぜられて在勤地を出発する日の前日まで、在勤基本手当が支給される。

四について

外務省として、一についてで述べた横領事件に関し、本件火災当時に在コンゴ民主共和国日本国大使館において出納官吏であり、かつ、次席館員であった二木孝同省大臣官房文化交流・海外広報課人物交流室課長補佐に対して国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項の規定による懲戒戒告の処分を行った。また、同省として、同大使館において一定の職責を有する複数の職員を同省の内規に基づき厳正に処分したが、これらの者の官職及び氏名については、個人のプライバシーに関わる事柄であり、お答えすることは差し控えたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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