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窃盗行為により処分を受けた外務省職員に関する質問主意書
衆議院 第180回 第394号
質問本文
一 平成二十一年度から二十三年度並びに平成二十四年度の現時点までに、窃盗行為を働き逮捕された、または処分を受けた外務省職員(国内職員及び在外職員ごとに)はいるか。
二 一で、いるのなら、その人数並びに当該職員がそのような行為を働いた経過、当該職員に対して下された処分の内容、逮捕後起訴された者の有無、起訴されたのなら裁判の結果、そして当該職員が現在も外務省に在職しているか否か等、それぞれ詳細を明らかにされたい。
三 二で、既に退職している職員があるのなら、その者に対して退職金は支払われているか否か、明らかにされたい。
四 三で、支払われているのなら、それは社会通念上適切であるか。外務省の見解を示されたい。
五 二で、退職せず在職し続けている職員がいるのなら、そのような人物が我が国の国益を担う外交活動に従事することは適切であるか。外務省の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から五までについて
外務省において把握している範囲では、平成二十一年度から平成二十四年度(平成二十四年四月一日から同年九月三日までの間に限る。)までに、窃盗の容疑で逮捕され、又は処分を受けた同省職員は、四名が存在し、いずれも国内職員である。
これらの者のうち二名は、それぞれ、平成二十一年九月及び平成二十三年十月、飲酒の上、無施錠の中古自転車を窃取しており、このため、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項の規定による懲戒処分として、減給一月(俸給月額の二十分の一)の処分を受けた。当該職員は、それぞれ、現在も在職中である。同省としては、当該職員について、個別の具体的状況を踏まえ、それぞれ厳正な処分を行ったものであり、当該職員が、かかる処分を受け、自らの行為を深く反省した上で、全力を挙げて職務に専念することは許容されるものと考えている。
一名は、平成二十三年九月に住居侵入及び窃盗の罪を犯しており、このため、同項の規定による懲戒免職の処分を受けた。当該職員に、退職金は支払われていない。
他の一名は、同年一月及び平成二十四年六月に窃盗の罪を犯しており、このため、同項の規定による懲戒処分として、停職一年の処分を受けた。当該職員は退職しており、退職金が支払われる。同省としては、この処分等に関する判断は妥当であったと考える。
これらの者のうち、起訴された者は、平成二十三年九月に住居侵入及び窃盗の罪を犯し処分を受けた者の一名であり、その公判は、現在、係属中であると承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。