Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第164回

特命全権大使任用の基準等に関する質問主意書

衆議院 第164回 第239号お答えすることは困難 ×1

提出者
無所属
提出日
2006年4月26日
内閣転送 2006年5月8日
答弁書受領日
2006年5月12日
提出から16日
答弁の項目数
4
質問 229字/答弁 562字

質問本文

一 犯罪の定義如何。

二 犯罪を犯した者を特命全権大使に任用することは適切か。

三 飲酒の上、酩酊状態で自動車を運転し、対人交通事故を起こし、人を死に至らしめることは犯罪か。

四 飲酒の上、酩酊状態で自動車を運転し、対人交通事故を起こし、人を死に至らしめた者を特命全権大使に任用することは適切か。

五 配偶者による暴力(DV)は犯罪か。

六 配偶者による暴力(DV)を行い、司法手続きに服することになった者を特命全権大使に任用することは適切か。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

一般に、犯罪とは、法令又は条例により刑罰を科せられる行為を意味するものと承知している。

二、四及び六について

具体的事情が明らかでないため、外務省として、お答えすることは困難である。

三について

一般に、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転したと認められれば、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「道交法」という。)第百十七条の二第一号の罪で処罰され、また、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で自動車を運転したと認められれば、道交法第百十七条の四第二号の罪で処罰される。

一般に、自動車を運転中に業務上必要な注意を怠り、よって人を死亡させたと認められれば、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百十一条第一項前段の罪で処罰される。

一般に、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死に至らしめたと認められれば、刑法第二百八条の二第一項前段の罪で処罰される。

五について

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項の「配偶者からの暴力」については、刑法等の規定により刑罰を科せられる場合がある。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2006年3月20日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年3月31日
衆議院 第164回 第164号
提出 2005年10月24日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2005年11月1日
衆議院 第163回 第25号趣旨が明らかではない ×2
提出 2012年2月13日 浅野 貴博(新党大地・真民主) 答弁 2012年2月21日
衆議院 第180回 第70号個別の事案 ×1
提出 2007年10月9日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2007年10月19日
衆議院 第168回 第103号趣旨が明らかではない ×3
提出 2007年4月13日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2007年4月24日
衆議院 第166回 第182号
提出 2008年12月22日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年1月9日
衆議院 第170回 第376号趣旨が明らかではない ×1

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる