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外務省における特命全権大使の役割に関する質問主意書

衆議院 第168回 第103号趣旨が明らかではない ×3

提出者
無所属
提出日
2007年10月9日
内閣転送 2007年10月15日
答弁書受領日
2007年10月19日
提出から10日
答弁の項目数
5
質問 853字/答弁 1,227字

質問本文

一 在外公館に勤務する特命全権大使とは別に、外務省内に特定の政策課題に対応するために設けられた特命全権大使の役職(以下、「特命全権大使」という。)があると承知するが、現時点での「特命全権大使」を全て挙げられたい。

二 「特命全権大使」が設置された目的及び経緯について説明されたい。

三 「特命全権大使」に対して、本俸とは別に大使手当が支給されるか。されるのならば、どのような手当が支給されるのか明らかにされたい。

四 「特命全権大使」に対して、公邸またはそれに準ずる官舎は用意されるか。

五 「特命全権大使」の中に、「沖縄大使」と「関西大使」という役職があると承知するが、現在「沖縄大使」と「関西大使」の任に就いている者の氏名をそれぞれ明らかにされたい。

六 「沖縄大使」と「関西大使」の二大使は、大使としてどのような職責を果たし、どのように我が国の外交及び我が国の国益に資することを求められるのか具体的に説明されたい。

七 「沖縄大使」並びに「関西大使」に対して、本俸とは別に大使手当が支給されるか。されるのならば、どのような手当が支給されるのか明らかにされたい。

八 「沖縄大使」並びに「関西大使」に対して、公邸またはそれに準ずる官舎は用意されるか。

九 一般に、特命全権大使とは、諸外国に対して我が国を代表する人物を指すものと思料するが、何故我が国の国内である沖縄や関西に対して大使が必要なのか説明されたい。

十 「沖縄大使」や「関西大使」の他に、以前「北海道大使」という役職が設けられていたと承知するが、「北海道大使」がなくなった理由について説明されたい。

十一 「北海道大使」がなくなった一方で、現在も「沖縄大使」及び「関西大使」という国内向けの大使職が残されている理由につき、明らかにされたい。

十二 行政改革、構造改革を行い、行政の無駄をなくすことは政府の方針であると承知する。政府方針からも、「沖縄大使」「関西大使」の役職は廃止するのが適当であると思料するが、政府の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねの「外務省内に特定の政策課題に対応するために設けられた特命全権大使」の趣旨が必ずしも明らかではないが、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十二条第一項においては、在外公館の長たる特命全権大使等は、その在外公館に勤務することを免ぜられたときは、新たに在外公館に勤務することを命ぜられるまでの間、待命となる旨規定されており、同条第三項においては、待命の特命全権大使等は、特別の必要がある場合には、臨時に、同法第二条第一項第三号から第六号までに掲げる者の任務又はこれらに準ずる任務その他外務省本省の事務に従事させることができる旨規定されている。平成十九年十月十五日現在、同法第十二条第三項の規定に基づいて、外務省本省の事務に従事している待命の特命全権大使の担当は次のとおりである。

国際テロ対策担当・北朝鮮核問題(廃棄・検証)担当

朝鮮半島エネルギー開発機構担当

人権問題に関する各種協議、調整等担当

科学技術協力担当

国際貿易・経済担当

地球環境問題担当

第四回アフリカ開発会議担当

沖縄担当

関西担当

三及び七について

お尋ねの「大使手当」の意味が必ずしも明らかではないが、待命の特命全権大使等には、地域手当及び期末手当が支給され、また、該当する者のみ通勤手当も支給される。

四及び八について

お尋ねの「公邸又はそれに準ずる官舎」の意味が必ずしも明らかではないが、待命の特命全権大使等には、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)に規定される公邸は用意されず、有料の宿舎が貸与されることはある。

五について

平成十九年十月十五日現在、沖縄担当にある者は今井正であり、関西担当にある者は山崎隆一郎である。

六及び九から十二について

平成九年から待命中の特命全権大使を沖縄担当に任命し、沖縄に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)にかかわる事項等についての沖縄県民の意見及び要望を聴取し、これを外務省本省に伝えるとともに、必要に応じ、合衆国軍隊等との連絡・調整を行う等の事務に従事させている。昭和五十六年から待命中の特命全権大使を大阪担当(平成十七年十一月に関西担当に名称変更)に任命し、関西方面における外国公館、地方公共団体等の関係者との連絡、関西方面における国賓、公賓、その他外国要人の接遇等の事務に従事させている。いずれの者も、在外公館の長としての職務に就いている訳ではないが、待命中の特命全権大使にある者として、その経験と知見をいかすべく、外務省本省の事務に従事させているものである。

昭和五十五年から待命中の特命全権大使を北海道担当に任命し、北海道民の政財界、報道関係者及び北海道民の国際問題についての理解を得るための事務に従事させてきたが、北海道だけではなく国内の都道府県を対象に我が国の外交政策及び国際情勢に関する国内広報活動を強化することとしたことに伴い、平成十年に北海道担当を廃止した。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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