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外務省における特命全権大使の役割に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問主意書

衆議院 第173回 第81号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2009年11月16日
内閣転送 2009年11月18日
答弁書受領日
2009年11月24日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 1,775字/答弁 834字

質問本文

「政府答弁書一」(内閣衆質一六八第一七二号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一六八第一〇三号)を踏まえ、質問する。

一 外務省において設置されている待命中の特命全権大使につき、「政府答弁書二」では国際テロ対策担当・北朝鮮核問題(廃棄・検証)担当、朝鮮半島エネルギー開発機構担当、人権問題に関する各種協議、調整等担当、科学技術協力担当、国際貿易・経済担当、地球環境問題担当、第四回アフリカ開発会議担当、沖縄担当、関西担当の九つの担当が挙げられている。現時点で、右に何らかの変化は生じているか。

二 過去の質問主意書で、一で挙げた九つの待命中の特命全権大使につき、整理・廃止の検討対象となっている特命全権大使はあるかと問うたところ、「政府答弁書一」では「外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条に掲げる所掌事務を行う上で重要な任務を担わせてきており、外務省として、現時点において、御指摘の待命中の特命全権大使の任命について、整理又は廃止の検討対象となっているものはなく、また、整理又は廃止を行うことは考えていない。」との答弁がなされている。鳩山由紀夫内閣としても、前政権における右の認識に変わりはないか。

三 過去の質問主意書で、一の九つの待命中の特命全権大使の内、例えば科学技術協力担当大使と文部科学省、国際貿易・経済担当大使と経済産業省及び財務省、地球環境問題担当大使と環境省との役割等につき、それぞれどのような調整が行われているのか、それぞれの役割が重複または類似し、行政上無駄なコストになっていることはないのか問うたところ、「政府答弁書一」では「御指摘の待命中の特命全権大使については、各省と案件ごとに必要な調整を行っており、外務省として、行政上無駄なコストは生じていないものと認識している。」との答弁がなされている。鳩山内閣としても、前政権における右の認識に変わりはないか。

四 「政府答弁書二」では、昭和五十五年に設置され、平成十年に廃止された「北海道大使」について、「昭和五十五年から待命中の特命全権大使を北海道担当に任命し、北海道民の政財界、報道関係者及び北海道民の国際問題についての理解を得るための事務に従事させてきたが、北海道だけではなく国内の都道府県を対象に我が国の外交政策及び国際情勢に関する国内広報活動を強化することとしたことに伴い、平成十年に北海道担当を廃止した。」との答弁がなされている。右を受け、過去の質問主意書で、例えば北方領土に最も隣接し、北方領土問題の原点の地とも言える北海道を担当する特命全権大使を廃止する一方で、北方領土問題や米軍基地問題等と直接の関わり合いもなく、同類の深刻な問題を抱えていることもない大阪・関西地方に特命全権大使を設置していることは、論理的整合性がなく、行財政改革の観点からも整理・廃止を検討するべきではないのかと問うたところ、「政府答弁書一」では三の答弁がなされている。関西大使の役割については「政府答弁書二」で「昭和五十六年から待命中の特命全権大使を大阪担当(平成十七年十一月に関西担当に名称変更)に任命し、関西方面における外国公館、地方公共団体等の関係者との連絡、関西方面における国賓、公賓、その他外国要人の接遇等の事務に従事させている。」との説明がなされているが、右の業務に、待命中の特命全権大使を充てる必要はないと考える。沖縄大使にも言えることだが、わざわざ特命全権大使を充てるのではなく、関西事務所、沖縄事務所といった形でその事務を行う部署を設ければ足りるのではないのか。鳩山内閣として、右につきどの様な認識を有しているか説明されたい。

五 「政府答弁書二」では、沖縄大使の役割について「平成九年から待命中の特命全権大使を沖縄担当に任命し、沖縄に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)にかかわる事項等についての沖縄県民の意見及び要望を聴取し、これを外務省本省に伝えるとともに、必要に応じ、合衆国軍隊等との連絡・調整を行う等の事務に従事させている。」との説明がなされている。現在、普天間飛行場の移設問題について、我が国国内において意見がまとまらず、解決の目処が立っていないが、現在の沖縄大使は、十分にその職責を果たしているか。鳩山内閣の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

平成二十一年十一月十八日現在、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十二条第三項の規定に基づいて、外務省本省の事務に従事している待命の特命全権大使の担当は次のとおりである。

ASEAN担当兼科学技術協力担当

地球環境問題担当

査察担当

国際テロ対策担当兼生物多様性条約第十回締約国会議担当

沖縄担当

アフガニスタン・パキスタン支援担当

国際貿易・経済担当

関西担当

二について

一についてでお答えした待命中の特命全権大使については、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条に掲げる所掌事務を行う上で重要な任務を担わせてきており、外務省として、現時点において、一についてでお答えした待命中の特命全権大使の任命について、整理又は廃止の検討対象となっているものはなく、また、整理又は廃止を行うことは考えていない。

三について

御指摘の待命中の特命全権大使については、各省と案件ごとに必要な調整を行っており、外務省として、行政上無駄なコストは生じていないものと認識している。

四について

昭和五十六年から待命中の特命全権大使を大阪担当(平成十七年十一月に関西担当に名称変更)に任命し、関西方面における外国公館、地方公共団体等の関係者との連絡、関西方面における国賓、公賓、その他外国要人の接遇等の事務に従事させている。平成九年から待命中の特命全権大使を沖縄担当に任命し、沖縄に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)にかかわる事項等についての沖縄県民の意見及び要望を聴取し、これを外務省本省に伝えるとともに、必要に応じ、合衆国軍隊との連絡・調整を行う等の事務に従事させている。いずれの者も、待命中の特命全権大使にある者として、その経験と知見をいかすべく、外務省本省の事務に従事させているものであり、関西担当及び沖縄担当の特命全権大使は必要であると認識している。

五について

御指摘の特命全権大使は、適切に職務を遂行していると認識している。

衆議院の原文

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