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外務省における沖縄大使に関する質問主意書

衆議院 第189回 第428号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2015年9月11日
内閣転送 2015年9月16日
答弁書受領日
2015年9月25日
提出から14日
答弁の項目数
6
質問 823字/答弁 1,358字

質問本文

一 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十二条第一項において、在外公館の長たる特命全権大使等は、その在外公館に勤務することを免ぜられたときは、新たに在外公館に勤務することを命ぜられるまでの間、待命となる旨規定されていると承知するが、ここでいう「待命」とはどのような意味か具体的な説明を求める。

二 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十二条第三項においては、待命の特命全権大使等は、特別の必要がある場合には、臨時に、同法第二条第一項第三号から第六号までに掲げる者の任務又はこれらに準ずる任務その他外務省本省の事務に従事させることができる旨規定されていると承知するが、ここでいう「臨時」とはどのような意味か具体的な説明を求める。

三 沖縄大使がいつ、どのような経緯で設置されたか説明を求める。

四 平成九年から待命中の特命全権大使を沖縄担当に任命されているが、歴代の沖縄大使の氏名、任命された年月日、在任期間を明らかにされたい。

五 沖縄大使の任務は、沖縄に駐留するアメリカ合衆国軍隊にかかわる事項等についての沖縄県民の意見及び要望を聴取し、これを外務省本省に伝えるとともに、必要に応じ、合衆国軍隊等との連絡・調整を行う等の事務に従事することであると承知するが確認を求める。

六 本年五月十二日以後、現沖縄大使は、辺野古新基地建設にかかる沖縄県民の意見及び要望を聴取されたか明らかにされたい。また、聴取されたのであれば、どのような意見及び要望があったのか説明を求める。

七 過去、質問主意書に対し、「いずれの者も、待命中の特命全権大使にある者として、その経験と知見をいかすべく、外務省本省の事務に従事させているものであり、関西担当及び沖縄担当の特命全権大使は必要であると認識している。」と答弁されているが、現沖縄大使が辺野古新基地建設にかかる問題に対し、どのように「その経験と知見」をいかしてきたのか明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「待命」とは、在外公館の長たる特命全権大使(以下「大使」という。)及び特命全権公使(以下「公使」という。)その他在外公館に勤務する大使及び公使が、その在外公館に勤務することを免ぜられたときに、新たに在外公館に勤務することを命ぜられるまでの間、大使又は公使の職にあるまま、一時的に在外公館における具体的職務を担当しない状態にあることを指す。

二について

お尋ねの「臨時」とは、一般に、一時的であることをいうものと承知している。なお、法令においては、様々な語を組み合わせて条文とすることにより、規範としての一定の意味内容を表しているところ、そこで用いられる個々の語については、その意味が日本語として一般に理解されるものである限り、その一つ一つについて定義をして用いているものではない。

三及び五について

沖縄担当大使は、沖縄県からの要望等を踏まえ、平成九年二月から任命されているものであり、沖縄に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)に関わる事項等についての沖縄県民の意見及び要望を聴取し、これを外務省本省に伝えるとともに、必要に応じ、米軍等との連絡・調整を行う等の業務に従事しているところである。

四について

歴代の沖縄担当大使について�@氏名、�A任命年月日及び�B在任期間をお示しすると、次のとおりである。

�@原島秀毅 �A平成九年二月十四日 �B平成九年二月十四日から平成十一年五月十一日まで

�@野村一成 �A平成十一年五月十一日 �B平成十一年五月十一日から平成十三年二月二十三日まで

�@橋本宏 �A平成十三年二月二十三日 �B平成十三年二月二十三日から平成十五年一月十七日まで

�@沼田貞昭 �A平成十五年一月十七日 �B平成十五年一月十七日から平成十六年十二月七日まで

�@宮本雄二 �A平成十六年十二月七日 �B平成十六年十二月七日から平成十八年三月三日まで

�@重家俊範 �A平成十八年三月三日 �B平成十八年三月三日から平成十九年八月二十四日まで

�@今井正 �A平成十九年九月十一日 �B平成十九年九月十一日から平成二十一年六月九日まで

�@樽井澄夫 �A平成二十一年六月九日 �B平成二十一年六月九日から平成二十三年十月十一日まで

�@竹内春久 �A平成二十三年十月十一日 �B平成二十三年十月十一日から平成二十五年八月三十日まで

�@高田稔久 �A平成二十五年八月三十日 �B平成二十五年八月三十日から平成二十七年五月十二日まで

�@水上正史 �A平成二十七年五月十二日 �B平成二十七年五月十二日から在任中

六について

水上沖縄担当大使は、普天間飛行場の移設に関し、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に代替施設を建設する現在の計画(以下「本件計画」という。)について、様々な立場からの意見等を聴取しており、本件計画は迅速に推進すべきものであるとの意見、本件計画に反対する意見等の様々な見解があったところである。

七について

水上沖縄担当大使は、外務省本省局長及び大使として外国政府関係者との連絡・調整を行う等の業務を行ってきた経験及び知見をいかし、普天間飛行場の移設に関し、本件計画について、三及び五についてで述べた業務を遂行している。

衆議院の原文

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