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国内駐在大使の任務と必要性に関する質問主意書
参議院 第164回 第40号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3
質問本文
国内には、沖縄や関西などに駐在する国内駐在大使がいる。公務員削減が大きな課題となっている今、国内駐在大使の任務を踏まえた上でその必要性を検討することは、公務員削減の観点から有権者・国民にとって極めて有意義なことである。
そこで、以下質問する。
一 国内駐在大使の制度は、どのような理由で、いつ導入されたのか、明らかにされたい。
二 国内駐在大使の任務を詳細に示されたい。また、この任務が他の国内機関の任務と重複することはないか、明らかにされたい。
三 現在の国内駐在大使の駐在地及び大使数を明らかにされたい。
四 国内駐在大使を任命しその職務に当たらせるために、どの程度の経費を要するのか、また、その経費が外務省予算に占める割合はどの程度か、明らかにされたい。
五 国内駐在大使になる資格を明らかにされたい。また、その資格を持つ者で、国内駐在大使の就任を待つ者は現在何名いるのか、明らかにされたい。
六 国内駐在大使は、外国駐在大使になるまでの待機ポストとして設けられたシステムであり、外務省の特権的制度とする見方がある。これについて政府の見解を明らかにされたい。
七 国内駐在大使制度は必要不可欠なものか、見解を明らかにされたい。制度の廃止を含む見直しを考えたことはないか、また、今後それを検討する見通しはないか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
御指摘の「国内駐在大使」の意味が必ずしも明らかではないが、外務省においては、現在、関西担当大使(平成十七年十一月に大阪担当大使から名称変更)一名及び沖縄担当大使一名を任命し、外務省本省の事務に臨時に従事させている。関西担当大使については、昭和五十六年から任命されており、関西方面における外国公館、地方公共団体等の関係者との連絡、関西方面における国賓、公賓、その他外国要人の接遇等の事務に従事している。沖縄担当大使については、平成九年二月から任命されており、沖縄に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)にかかわる事項等についての沖縄県民の意見及び要望を聴取し、これを外務省本省に伝えるとともに、必要に応じ、合衆国軍隊等との連絡・調整を行う等の事務に従事している。これらの事務は、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条の事務として行われているものである。
四について
お尋ねの経費の範囲が必ずしも明らかではないため、その具体的な金額等をお答えすることは困難である。
五について
関西担当大使及び沖縄担当大使については、地方公共団体、外国公館、合衆国軍隊等の関係機関の代表者と適切に連絡をとりつつ、その事務を遂行する必要があることから、その選任に当たっては、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十二条第三項の規定に基づき、待命の大使のうちから適当な者を任命している。
六及び七について
御指摘の「待機ポスト」の意味が必ずしも明らかではないが、関西担当大使及び沖縄担当大使が従事している事務は、一から三までについてで述べたとおりであり、外務省としては、現時点において、これらの大使の任命を取りやめることは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。