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インクルーシブ防災を実現するための個別計画の策定促進に関する質問主意書
衆議院 第200回 第19号承知していない ×1
質問本文
本年四月に提出した「避難行動要支援者名簿の平時の情報共有に関する質問主意書」において、避難行動要支援者名簿を作りながら、その情報が平時において避難支援等関係者に十分共有されていない課題を指摘したところ、避難行動要支援者が同意をちゅうちょしていることが理由の一つだとの答弁があったが、事前の情報開示の同意がある者について、その名簿情報が共有されていても、避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針に明記された個別計画(以下、「個別計画」という。)が策定されていなければ、平時の避難訓練などに生かすことができない。そこで以下、質問する。
一 消防庁の二〇一八年六月現在のとりまとめによれば、法定義務である避難行動要支援者名簿の策定は、約九十七パーセントの自治体で済んでいると承知しているが、個別計画の策定状況について、全部作成済、一部作成済、未作成の自治体の数を把握しているか。把握しているならばそれぞれいくつあるか、あきらかにされたい。
二 個別計画が未作成であった岡山県倉敷市真備町では、二〇一八年の西日本豪雨により五十一名の方が命を落としたが、うち四十二名は、避難行動要支援者名簿に登載されていたとの報道があった。全国的にも個別計画の策定が進んでいない原因をどのように分析しているか。
三 個別計画は名簿情報に基づき、市町村又は民生委員等が中心となって、本人と打ち合わせて策定することとなっているが、民生委員等に丸投げしている市町村が多いのではないか。名簿情報を民生委員ひとりだけが持っていても、計画は策定できないし、支援もできない。避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針では、個別計画策定及び実施の責任が一義的に市町村にあることが必ずしも明瞭に書かれていないので、市町村の果たすべき具体的な役割や責任について、技術的助言を行うべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成三十年六月一日時点における避難行動要支援者名簿(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の十第一項に規定する避難行動要支援者名簿をいう。以下「名簿」という。)の作成等に係る取組状況の調査において、名簿を作成済みであると回答した千六百八十七市区町村のうち、名簿に記載し、又は記録されている者全員についての個別計画(個々の避難行動要支援者(同項に規定する避難行動要支援者をいう。以下同じ。)ごとに避難支援等関係者(同法第四十九条の十一第二項に規定する避難支援等関係者をいう。以下同じ。)等を明らかにした具体的な計画をいう。以下同じ。)を作成済みであると回答した市区町村が二百三十九市区町村、名簿に記載し、又は記録されている者のうち一部についての個別計画を作成済みであると回答した市区町村が七百四十一市区町村、個別計画を未作成であると回答した市区町村が七百七市区町村となっている。
二について
市区町村において個別計画の策定が進んでいない個々の原因については、政府として網羅的に把握していないが、例えば、避難支援等関係者に対し、個別計画作成の前提となる名簿情報(災害対策基本法第四十九条の十一第一項に規定する名簿情報をいう。)を提供することについて避難行動要支援者本人の同意が得られないこと、避難支援等関係者の協力・調整が必要であること、個別計画によらずに、地域の自主的な取組により、迅速かつ円滑な避難ができる仕組みが構築される場合もあり得ること等が考えられる。
三について
御指摘の「市町村の果たすべき具体的な役割や責任について」は、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」(平成二十五年八月内閣府(防災担当)公表)において、「市町村が個別に避難行動要支援者と具体的な打合せを行いながら、個別計画を策定することが望まれる」こと、また、「市町村は、民生委員や社会福祉協議会、自主防災組織や自治会、福祉事業者等に、避難行動要支援者と避難支援等関係者の打合せの調整、避難支援等関係者間の役割分担の調整等を行うコーディネーターとしての協力を得て、それらの者と連携しつつ、一人一人の個別計画の作成内容や進捗状況、フォローアップ状況等を把握し、実効性のある避難支援等がなされるよう、個別計画の策定を進めていくこと」と記載しているところであり、今後とも様々な機会を通じて、市区町村に対して周知してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。